重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私は2年前まで母と二人で賃貸マンションに住んでいました。
親戚でおじさんとおばさんが二人で住んでいる新築したばかりの一軒家があるのですが、おじさんは入院、おばさんはアルツハイマーで施設に入っているためにこの一軒家は誰も住む人がいない状態となっていました。
そこで、この一軒家に住ませてもらえないか交渉した所、おじさんと現在名義人となっている娘に許可をとり住んでも良いということになりました。
その後、おじさんが亡くなったために娘が名義人となりましたか、娘はこの家に住む気は全くないようです。
そして二年くらい住んでから突然名義人である娘が家を売ると言い出しました。
理由は固定資産税など、この家を維持することが出来ないらしいからです。
名義人の娘に許可をとって住めることになったのに、急に売ると言われたら出ていくしかないのでしょうか?
こちらで固定資産税などを払って維持しても法的には名義人の主張が全てなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 住ませてもらうときはまだおじさんの名義でして、その後亡くなったために名義人が娘に変わりました。
    娘と話した時は、私はどうこう言える立場じゃないのでお好きなようにどうぞみたいな感じでした。

    そしておじさんの遺産の問題などがずっと放置されていたので別の親戚が弁護士に依頼して今回の件をまとめてやってしまおうというのが売却のきっかけになったようです。

    家賃などは払っていなくおじさんの仏壇の維持やごみ屋敷を片付けるくらいしかしてきませんでした。
    母親は病気で働けなく内職で生計を立てていて、私も病気の恋人とほぼ同棲状態なので、母親は追い出されると今後の生活がかなり厳しくなってしまいます。

      補足日時:2018/07/25 07:44

A 回答 (5件)

遺産分割しなければ前に進めなくなったんでしょう。


あなたが買うしかないような気がします。
    • good
    • 0

名義人の娘に許可をとって住めることになったのに、


急に売ると言われたら出ていくしかないのでしょうか?
 ↑
その娘さんとどういう約束だったのですか。
賃料は払っていたのですか。

賃料を払っておれば、売却されても、新しい
所有者との間に、賃貸借契約を継続させる
ことは可能です。

払っておらずタダで使用していた場合は
使用貸借ということになり、いつでも
出て行け、ということが言える可能性があります。
民法597条3項。


(借用物の返還の時期)
民法第597条
1.借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2.当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた
目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。
ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに
足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

3.当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、
貸主は、いつでも返還を請求することができる。





こちらで固定資産税などを払って維持しても法的には
名義人の主張が全てなのでしょうか?
  ↑
基本的にはその通りです。
    • good
    • 0

家賃を払っているならいいけど、家賃払ってなければ名義人の言い分がとおりやすいです。

    • good
    • 0

月々いくら支払してるか


わかりませんが…
その交渉は娘さんに、
直接提案してみては?
    • good
    • 1

居住権は主張できると思いますね、


名義人さんとの契約書もあるんでしょ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

今、見られている記事はコレ!