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贈与税について質問です。
数年前に旦那が事故をし、(被害者です)
その際に裁判の示談金で700万円入ってきました。
が、そのお金を全て義父にふんだくられました。
わたし達夫婦はそのことに対してずっとモヤモヤしていて、
義父と話し合いをした結果、そのお金を分割で返してもらえることになりました。
とりあえず今回200万を返済してもらって、
来月からも返済してもらう予定です。
贈与税は年間110万までとネットにありましたが
親子間での貸し借りのこの場合、贈与税はかかるのでしょうか?

A 回答 (9件)

なんでそんなことになるんだ?


おかしな義父ですね。ある意味泥棒じゃないですか。
おまわりさんに話したらどうなるか。
ま、民事なんでどーにもならんけど、
田舎なら駐在さんとかが、間には行って話付けてくれそうだけどね。
弁護士だな。しっかり記載させた方がいいね。
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この回答へのお礼

義父は株などで多額の借金を背負ってるみたいで、
旦那が受け取るはずだった示談金の700万円も
借金返済のためにもともと使う気だったみたいです。。本当に泥棒ですよね。
返済の口約束はしてくれたのですが、
きちんと文書に残すべきですかね?
これが贈与税の課税対象に当たるのか気になって、、

お礼日時:2019/05/11 17:04

どこが贈与なんでしょうか?

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この回答へのお礼

義父からお金を返してもらうだけなので贈与にはならないと思うのですが、
親に指摘されたので気になり質問しました。

お礼日時:2019/05/11 17:05

贈与とかじゃないんじゃないの?


そもそも、あなたの旦那に示談金が入ったんでしょ?
妙な遠回りしてるっぽいし、まさに金の流れの事故が起きている、
一旦整理整頓すりゃいいんですよ、
義父に窃盗されたものを返金してもらうのを贈与とは言わない気がする
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>そのお金を全て義父にふんだくられ…



借用証でもあるのですか。

>親子間での貸し借りのこの場合…

強奪されたわけではなく、双方が納得して 700万を貸したのなら、贈与でなく貸借と主張できるでしょう。
この場合、市中並みの金利を付けて、定期的に返してもらうことが肝要です。

無金利だとか、あるとき払いの催促なしとかでは、贈与と解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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そもそも贈与ではなく返済金じゃん。

そこに税金はかからんでしょ。
なんなら利子をつけたいくらい。
そんな義父なら、死んでも資産より借金だけが残りそうですね。
その時の事を考えて、死亡保険だけはかけておいた方がよさそうですね。
受取人はもちろん、ご主人。
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この話がホントなら、贈与じゃなくて返済でしょ。



「義父にふんだくられました」が何なんですかね。
示談金700万円を義父が受け取ったのなら、旦那は一体何をしていたんですかね。

あなた達が義父に借金していて返済したとかで、改めて、義父からの200万と言うことなら贈与ですよ。
贈与税の対象です。

キチンと書面にしないとダメですね。

また義父に欺されそうです。
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返済金は贈与ではない。



借金の利息は贈与になる場合がある。
例えば親から10億くらい借りたとする。
銀行で借りたら何千万円か利息を取られるが、「親子だから利息は無しでいいよ」とすると、それが贈与とみなされる。

質問の場合はそうではないようなので贈与には当たらない。
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貸した金を返して貰うのですから、贈与行為ではありませんから、贈与税の出る幕ではありません。



贈与とは「あげます」と言う人と、「はい、貰います」と言う人の両方がいて成り立ちます。
ご質問では「あげます」と言う人が存在してません。
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返済金に贈与税はかかりません。


ただし、贈与税が課税されるかどうかを考えるときは
それが間違いなく返済金であることを客観的に証明できなければなりません。

>そのお金を全て義父にふんだくられました。
それが横領や貸付であることを証明できなければ課税される可能性は否定できません。

可能であれば税理士に相談されても良いかもしれません。
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この回答へのお礼

返済金であることは借用書など文書にしたら証明になるのでしょうが?

お礼日時:2019/05/13 02:28

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