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(質問)贈与税について
妻に軽自動車を買ってやることにしました。
価格は約200万円です。
この車の登録にあたって、妻名義にすると私からの贈与ということになってしまい、相応の税金を納めることになるのではないかと心配しています。
税法上はどうなのか教えて下さい。

A 回答 (7件)

>妻に軽自動車を買ってやる…



税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉は載っていなく、親子間や夫婦間であっても、条件次第で贈与は成立します。
誤回答にご注意ください。

ただ、日常生活に必要最小限な買い物なら、税法上の贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

妻が軽自動車を必要とする必然性はありますか。
例えば公共交通機関の衰退した地方では、自動車がなければ買い物にも行けないこともありますが、妻は働いていないのですか。
無職だとしても、その軽自動車を夫名義で登録できない、言い換えるならあえて妻名義で登録することに合理的理由はありますか。

海千山千の税務署氏を納得させられるだけの会話術をお持ちでないなら、妻に今年中に他からの贈与は一切ないとしても妻は、
(200 - 110) 万 × 10% = 9万円
の贈与税を申告納付することになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん
早速のアドバイスをいただきありがとうございます。
良く分かりました。

お礼日時:2019/06/15 19:16

たとえ夫婦間であっても、財産を贈与すれば贈与税が課せられます。



自動車を奥様名義で買い与えると贈与税がかかる可能性があります。
一般的にはご主人名義で奥様が使うということにするのですが、
それではダメな理由があるのですか?
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厳密には贈与になりそうですが、


そもそもなぜ奥さん名義にするのでしょう? 今後車検費用や税金関係や任意保険など全部奥さん名義でやる必要がありますが。

あなた名義にしておいて奥さんが使用するという形にすれば?
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軽自動車くらいでは税務署も目くじら立て無いとは思いますが、



問題に成っても、年間110万円までは無税です(基礎控除)、
残り90万円に対しては10%の税額です、

つまり、年間200万円までは10%の課税です。
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この回答へのお礼

walkure1500さん
アドバイスをいただきありがとうございます。
良く理解出来ました。
じっくりと考えて見ます。

お礼日時:2019/06/15 19:18

夫婦の財産は共有ですから、夫婦間で贈与は成立しません。

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もともと夫婦の物は夫婦のもの、


あなたが稼いでもそれは夫婦の物です。
当然贈与にはならない。
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共有名義にし、使用者を妻にすればよいだけかと思いますが・・・

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