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両親の銀行口座から安易に私の口座に貯金を移してしまいました。父が脳出血で緊急手術をし、危ない状態でした。もし亡くなると銀行口座が凍結されて、葬式代も引き出せないと知人より聞き、慌てて大金を私の口座に移したのが始まりです。更に、高齢の母も足が悪く銀行に連れて行くのが大変なので、同様に移しました。
当時、相続税を払う程の遺産は無いので、相続を早くしただけと思っていたのですが、存命中は贈与税を払わなくてはいけないと知り、大変なことをしてしまったと悩んでいます。
尚、今年31年3月に父が亡くなり相続の申告はしていません。(3000+600×3=4800未満)
H29 両親の口座から
H30 母の口座からのみ
H31 (父の死後)父の口座からのみ
1 母の口座へ移した分を戻せば贈与税を払わなくて済みますか?
2 もしできるとしたら、生前贈与をしてから戻しても大丈夫ですか?
3 来年R2にも生前贈与したい。
4 父が亡くなっているので父の口座に戻すことはできませんか?(口座凍結はされていない)
  あるいは、2年経たずに亡くなっているので相続税としての計算に入れられて、生前贈与にならずに済みますか?
  贈与だと、確定申告をさかのぼってしなくてはいけないのでしょうか?
5 父の死後に移した分は死後なので、このままにしておいても問題ありませんか?
馬鹿なことをしてしまったととても後悔しています。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

こんにちは



こればかりはわからないです
実際税務署は動いているのを把握しているようですので
あまり動かさないほうがいいかも

生前贈与のほうが税金高いので・・

お父さんの口座にはもっと戻さないほうがいいです
どこからこのお金は来たんだという事になりますし
年金とか別のお金が入ってきているとも考えられるとおもいます

早く口座凍結したほうがいいです(1)
とえりあえず
お母さんの年金関係の手続きがあれば
まずそれをする(2)
お住まいの市町村の確定申告などの窓口に
準確定申告をしたほうがいいのか聞いてみてください

とりあえず質問者さんの方では手落ちがないように先手先手で動いたほうがいいです
土地や家の名義変更も早めにしてください
それから相続です

まず一通りやっておけば
突っ込まれるかどうかは運ですし
(忘れたころにやってくるようなので、質問者さんちは来年の梅雨時期か夏ごろに引っ掛かれば
くるべき方々が来ます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

父の分はもう亡くなってるので戻せませんが、母の分は元に戻すことにしました。

母の年金手続きは早々にしました。準確定申告はしなくていいと思うのですが、、、、

家と土地の名義は、母ではなく、私か兄にする予定です。

(忘れたころにやってくるようなので、質問者さんちは来年の梅雨時期か夏ごろに引っ掛かれば
くるべき方々が来ます)
忘れて頃にやってくるのですね、、、、、来ないことを祈るばかりです。

お礼日時:2019/07/21 22:41

そのくらいのことで税務署が動くことはないよ。

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この回答へのお礼

税部署が動かないことを祈ります。

お礼日時:2019/07/21 22:34

ご愁傷さまです。



相続が発生しているので、税務署の調査はありそうですが、
ご質問の…
>1 母の口座へ移した分を戻せば贈与税を払わなくて済みますか?
戻しはしておいた方がよいと思います。
お母様はご健在なんですよね?

またお父さんの財産の移しは、贈与ではないと思います。
>H29 両親の口座から
これのうち、お母さんの口座からの分は戻したらよろしいかと。
>H31 (父の死後)父の口座からのみ
お父さんの財産で、支払いなどをしたんですよね。
それを引いた分は、お父さんの相続財産です。

引き出したお父さんの財産と、お父さんの口座に残った財産と
お父さんの名義の不動産や動産、全て合わせて、
基礎控除3000万+600万×法定相続人3人?=4800万以内
ということなんですかね?
それならば、相続税はかからないし、贈与もないでよいと思います。

>2年経たずに亡くなっているので相続税としての
>計算に入れられて、生前贈与にならずに済みますか?
確かに3年以内の贈与は、相続財産に組み入れられますが、
そうではなくて、贈与ではなかったということでとおすべきだと
思いますけど。
当面の療養費や生活費に利用するため、移動したと言い切ればです。

相続対象の財産を隠すために移したり、実際に贈与をしたというなら、
れっきとした贈与となり、贈与税の脱税になります。
そのあたりは、金額の大きさにもよると思います。

ですから、
>父の死後に移した分は死後なので、
>このままにしておいても問題ありませんか?
お父さんの生前の分も含めてそのままで問題ないと思います。

そうやって、金融資産は移してしまいましたが、
不動産はどうなのでしょう?
きっちりと、相続手続きをした方がよいと思います。
遺産分割協議書を作り、相続配分を明確にして、
相続人の戸籍謄本を取寄せて、
法務局へ行って、不動産の名義書換えをする。
できれば、銀行の口座をきっちり閉じる。
といった手続きをすることをお奨めします。

あと、お母さんの生前贈与をするならば、
正式にして、贈与を申告して、
贈与税を納税するなり、
相続時精算課税を申告するなりして下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
母の分は元に戻し入れます。
父の分も贈与ではなく、私が管理していた貯金ということで安心しました。
父は当時直物状態で、贈与の意志はもちろんありませんでしたから。

「相続対象の財産を隠すために移したり、実際に贈与をしたというなら、
れっきとした贈与となり、贈与税の脱税になります。
そのあたりは、金額の大きさにもよると思います。」
金額は大きいのですが、相続税対象の財産を隠したわけではありません。そもそも相続税を払う程の遺産はないので、、、、

「当面の療養費や生活費に利用するため、移動したと言い切ればです。」
凍結されてしまうと入院費や葬式代が出せないと思い、移動させたのですが、実際は凍結されなかったので、父の口座から生活費などを引き出しており、私の口座に異動させた貯金は、入金のみで引き出しはしていません。
しかし、当時、父は植物人間となってしまい、話すこともできませんでしたので、贈与の意志はありません。

家と土地は、母は相続せず、兄か私にするつもりなのですが、まだ決まっていません。いずれはきちんとしなくてはと思います。なお、固定資産税の支払いは母にして、市役所に届けています。

母の生前贈与は、贈与税のかからない一人110万円以内でしようと思っています。この先、父同様に意志の疎通ができなくなると、施設入所になった場合など引き出すことができなくなるので、本当は私名義にしておきたいのですが、それが贈与とみなされるのも嫌なので、贈与してもらったお金で動かそうかと思います。

母の方も亡くなっても相続税がかかることはないので、申告はしないつもりです。なお、土地と家の相続は兄と相談してきちんとしなくてはと思います。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2019/07/21 22:33

[父が脳出血で緊急手術をし、危ない状態でした。

もし亡くなると銀行口座が凍結されて、葬式代も引き出せないと知人より聞き、慌てて大金を私の口座に移した]
贈与行為ではなく、父の預金を子が管理しているだけなので、贈与税はかかりません。

「高齢の母も足が悪く銀行に連れて行くのが大変なので、同様に移しました。」
同上。
両方に共通することは「贈与契約がなければ、贈与税は課税されない」点です。
贈与契約とは文書で残してあってもよく、または口頭でも有効です。

お父上も母上も「あなたにあげる」と言って預金を引き出して、あなたに渡したのではないのでしょう。あなたも「貰った。私が自由にできる私のお金だ」という認識はないのでしょう。だとしたら「贈与契約」は成立してません。
既述の「管理している」だけです。
ちと残念なのは、管理してる者が以前から所有してる口座に入金している点です。税務当局は贈与を受けたのだろかと疑う余地が残ります。
父のお金、母のお金を管理してるだけの預金通帳を作り、通帳に「父のもの」「母のもの」と記載しておくと税務当局への説明がしやすいです。

「存命中は贈与税を払わなくてはいけないと知り」
贈与者と受贈者のあいだで「あげる」「もらいます」という意思表示がなければ贈与行為が成立してないので、贈与税がかかる余地はありません。

「今年31年3月に父が亡くなり相続の申告はしていません。」
相続税申告期限は「死亡した事を知った日から10か月」ですので、令和2年1月某日が申告期限です。「申告はしてない」というより「まだ申告してない」ですね。
不動産の評価のうち小規模宅地の特例をうけての評価をするばあいには、小規模宅地の特例を受ける旨の届け出が必要です。遺産のうち不動産がある場合には、不動産評価額が「この評価額でよいかどうか」は確認する必要があります。
老婆心からですが、土地は固定資産税評価額が相続税評価額ではありませんので、要注意です。
この辺りの知識は持ってると言われるのでしたら、大きなお世話でしょうが、本質問をなさるレベルの方が「相続財産のうち不動産は固定資産税評価額ではない」知識が御有りだと思えませんので、あえて述べておきます。


「(3000+600×3=4800未満)」
法定相続人が3人なら、基礎控除額が4,800万円あることになります(※)。

「1 母の口座へ移した分を戻せば贈与税を払わなくて済みますか?」
 贈与行為がないのですから、贈与税は発生しません。
 ただし母が「あなたにあげる」と贈与の意思を伝え、あなたが「はい、貰います」と意思表示をしてる場合には、これは贈与行為となるので、贈与税対象となります。

「2 もしできるとしたら、生前贈与をしてから戻しても大丈夫ですか?」
 贈与行為だったとしても、贈与税申告書を提出してないうちは、その贈与契約を取り消して、受け取った金額を受贈者が贈与者に戻せば、贈与税課税はしない、となってます(国税庁長官通達があります)
 母子の間で仮に贈与契約が結ばれていても「なかったことにする」として返金すれば贈与税申告書を出してないうちは、贈与税課税はされません。そのさい「返金の事実があること」が上記通達で求められてますので、現金で返金するのではなく母の口座に振り込むことで記録を残しておくと良いです。

「3 来年R2にも生前贈与したい。」
 贈与額によっては贈与税が発生しますので、贈与税申告をして納税してください。
贈与ではなく「足の悪い母のために、子が管理してる」のでしたら、子名義の預金通帳を新しく作成して(既述ですが)母のお金であることを明記しておくと良いです。
現在は預金利息が非常に低いので、少し頑丈な封筒に現金を入れて「母誰々のお金」と記載して管理する手もあります。いついくら、なんのために使ったかを記したものを同封しておくと「ネコババはしてない」と誰にでも見せられるものになります。

「4 父が亡くなっているので父の口座に戻すことはできませんか?(口座凍結はされていない)」
 口座が凍結されているかどうかは関係ありません。
 そもそも贈与契約はなかったので、戻す必要がないこと。
 もうひとつは、仮に贈与契約があったとしても、贈与者が死亡した後にその贈与契約を取り消しすることはできないので、贈与行為の取り消しとはなりません。死者は契約解除の意思を示すことができないからです。
  
「2年経たずに亡くなっているので相続税としての計算に入れられて、生前贈与にならずに済みますか?」
 相続発生日前3年間の贈与額は相続財産に加算して相続税計算します。
このとき「相続財産に加算されるのだから、当初の贈与税申告は無用になる」わけではありません。
 例
 A平成29年父子間で300万円の現金の贈与契約がされた。現金は子の預金に移動された。
 B平成29年分贈与税申告書を平成30年3月に提出して、贈与税19万円を納税した。
 C平成31年3月父死亡。
 このとき、相続税申告書にはAの300万円を加えます。
 相続税額の個々の負担額のうち「300万円を生前に贈与されていた子」の相続税額から、既に発生している贈与税額19万円をひいて納税します。
 贈与税申告の義務がなくなるのではないので、Bの申告納税をしてない場合には、贈与税の期限後申告をして本税加算税延滞税を負担することになります。

「5 父の死後に移した分は死後なので、このままにしておいても問題ありませんか?「」
死亡時においてすでに父の預金は相続財産になってます。遺産分割協議手続きができてない状態で、子のひとりが父の預金から降ろしたお金は、遺産分割協議前に遺産を受け取ったという話になります。
 他の相続人が異議を申さなければ税法上は問題ありません。

大きなお世話シリーズですが、
質問文中「大金」と言われてますが、ある額が大金なのかどうかは個々に違います。
ある人は5千円でも大金といい、ある人は1千万円でも大金と思わないかもしれません。
できたら「大金」ではなく具体的な金額を述べられていると、わたしよりも的確な回答が付くと思います。


この式を述べられてる意味がよくわかりませんが、法定相続人が3人いるので4,800万円までは相続税が出ないという判断をしたという意味でしょうか。
ここで重要なのは「遺産額がいくらか」「遺産から控除される債務額がいくらか」です。
遺産額には、死亡時における不動産(土地建物)預金がありますが、被相続人の預金のうち、相続人が「死亡したときに口座凍結されると葬式費用にも困る」として生前に引き出していた額は遺産に含めます。
仮に被相続人の子の名義の預金に入金していても「その額は被相続人のもの」とするわけです。
これは冒頭に記した「贈与ではなく、管理してるだけ」という事からも当然の帰結です。
「この額は亡くなったお父さんのもの」というわけです。贈与を受けたわけではないので、こうなるわけですね。
 管理していたお金のうち、生前に父上の入院代などに支出した部分は当然に引きます。
葬式費用については引いてはいけません。相続税申告書上で「債務控除額の明細」があり、これにより遺産総額から控除する債務額を計算するためです。
「管理してた額ー生前に故人のために支出した額」が死亡時に故人が所有していた現金に加算されてとして申告書に記載されます。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明をしていただき、本当にありがとうございます。
動かした貯金は子供が管理している貯金であるので、贈与にはならないと知りほっとしました。

『管理してる者が以前から所有してる口座に入金している点。税務当局は贈与を受けたのだろかと疑う余地が残ります。』
これは、両親のお金として私の口座とは別に新しく口座を作りました。両親の貯金は合算して定期にはせず普通預金。

当初は父の当座の入院手術代として70万円。また一時危なかったので、葬儀代の準備として50万円ずつ数日に分けて450万円。

父の入院が長引き疲れてしまい、母を施設入所させようと思い550万円(結局は入所せず)、翌年は、定期が満期になったので300万円移しました。(いずれも母の貯金)

凍結された場合のための貯金なので、引き出しはしませんでした。結局、生活費や入院費は父の口座からATMで引き出しました。移した口座は入金のみなので逆に贈与とみられないか心配です。

『「返金の事実があること」が上記通達で求められてますので、現金で返金するのではなく母の口座に振り込むことで記録を残しておくと良いです。』
きちんと口座に振り込むようにします。

その後、生前贈与として110万円を兄、私、娘、夫の4人にしたいのですが、贈与契約書を作成すれば、振り込みでなくても良いですか?それとも母を銀行まで連れて行き、口座振り込みにしなくてはいけませんか?翌年は夫を除いた3人に110万円ずつ贈与してもらおうと思います。

『法定相続人が3人いるので4,800万円までは相続税が出ないという判断をしたという意味でしょうか。』
おっしゃる通り、3人です。
父の口座から移してしまった貯金(死後に引き出した分)も計算に入れ、土地と家を入れても4800万円にはなりません。

『土地は固定資産税評価額が相続税評価額ではありません。』
おっしゃる通り、よくわかっていません。ただ、小規模宅地の特例を受ける予定はなく、名義を母にはしないです。ただし私か兄にするか決定しておらず、固定資産税は母が払う旨、市役所に届けています。

『相続税申告期限は「死亡した事を知った日から10か月」「申告はしてない」というより「まだ申告してない」ですね。』
相続税を払う程の遺産がないから相続税申告はしないつもりです。

お手数おかけしますがアドバイスお願いします。

お礼日時:2019/07/21 22:02

1「両親のお金として私の口座とは別に新しく口座を作りました。

両親の貯金は合算して定期にはせず普通預金。」
新しい口座に合算して普通預金にした、ということでしょうか。「、、、普通預金。」と体言止めされていては、なにがなんだかわかりません。

2当初は父の当座の入院手術代として70万円。また一時危なかったので、葬儀代の準備として50万円ずつ数日に分けて450万円。」をどうしたのですか。父の預金から新しく作った口座に、70万円移動して、その後合計450万円を移動したということですか。

3「父の入院が長引き疲れてしまい、母を施設入所させようと思い550万円(結局は入所せず)、翌年は、定期が満期になったので300万円移しました。(いずれも母の貯金)
550万円はだれの預金から誰名義の預金にしたのでしょうか。
翌年の300万円はだれの預金から誰の預金にしたのでしょうか。


4「結局、生活費や入院費は父の口座からATMで引き出しました。移した口座は入金のみなので逆に贈与とみられないか心配です。」という文から、すべて父名義の口座から新しく作ったあなた名義の口座への移動だということでしょうか。
だとすると、「3」の(いずれも母の貯金)というかっこ書きが、なにを言ってるのかがわからないものになってます。
 すべて「母の預金からあなたの新しく作った口座にお金を移動した」のか「父の口座からあなたの新しい口座に移動したのか」が、まるっきりわかりません。混沌としてます。
読んでる者(私ですが)が嫌になってしまうような悪文です。

「1」から「3」までが解読をすべき謎の文書になってしまってます。
主語と述語が省かれすぎているからでしょう。
対面方式での場合でしたら、聞いてる人が「普通預金?普通預金にしたということですね」と聞き返すことができますが、文章の場合には「その場で聞き返す」ことが不能ですから、もっと「読む人がわかる文章」を書かれるようにされるとよろしいと思います。

「生前贈与として110万円を兄、私、娘、夫の4人にしたい」
失礼ながら文章が自分中心すぎます。
兄は「私から見ての兄」、娘は「私と夫の間で産んだ娘」、夫は貴方の配偶者ですよね。
それで、これらの4人に「誰が」お金を贈与するのでしょうか。

「あ、そういわれると贈与する人を特定してない」と気が付かれてるかもしれません。
自分でわかってるだけで文章を作成する人の特徴です。
おそらくはあなたの実の母親でしょうか。
まさか、父、母は「夫の父、夫の母のことです」じゃないですよね。



「贈与契約書を作成すれば、振り込みでなくても良い」です。
「母を銀行まで連れて行き、口座振り込み」する必要はありません。



「土地と家を入れても4800万円にはなりません。」
きちんとした計算をしてその額ならば相続税申告義務はないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

「読んでる者(私ですが)が嫌になってしまうような悪文です。」
読んでる人が嫌になってしまう文章で申し訳ありません。
主語と述語が省かれ過ぎて、独りよがりのわけのわからない文章にしてしまってすみませんでした。

税理士さんに相談に行こうと思います。

貴重な時間を割いて、回答して頂いてありがとうございました。

お礼日時:2019/07/29 17:23

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