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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
日本弁護士会連合会の『弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)』3条に「弁護士等は、弁護士等の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない」とされているので,事務所毎,またはその事務所にいる弁護士毎(同じ事務所でも,有名な弁護士になると高くなる)があるはずです。
弁護士の報酬に関する規程
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_in …
ただ同規定2条に「弁護士等の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない」とあります。「事情に照ら」せば高くすることも安くすることもできるので,知人の弁護を格安で請け負うことも可能ではありますが,自身の仕事にプライドのある弁護士であれば,そこまでは安くはしないと思います(無料でやったなんて情報を流されると,他の競合する弁護士に「適正かつ妥当」ではないとつつかれる虞もあり,綱紀にかけられたりするとその後の業務に支障が生じる場合まである)。
それに,士業者の仕事をタダもしくは著しい廉価でやったりすると,顧客がその仕事を正当に評価してくれなかったりもするんですよね。
僕の職場は司法書士事務所なんですが,所長の知人案件はけっこうな確率でトラブっています(笑)。所長が自分の体面優先で客に物事をはっきりと説明しなかったりします(実務から離れた経営者なので,実務的な知識に欠けていることも一因だと思う)し,客は客で,所長の部下に対しては自分のほうが上だと勘違いするのか,おかしな要求をしてきます。結果,そこからトラブルが発生するんです。
ほんと,所長案件はやりたくないです。
そういうことが分かっている弁護士であれば,不当なダンピングはしないはずなんですけど。
No.4
- 回答日時:
詳しくはありませんが、昔は報酬規定があり、それに従った報酬一覧のようなものを作成し、掲示などをし、それに従って契約や請求を行うものだったと思います。
今は基準はあっても、弁護士自身が定め、掲示などをするのは変わらないと思いますが、基準を超えても問題はないと思います。逆に無報酬でも問題ないと思います。
ただ、個人的な見解ではありますが、友人であってもプロとして働くわけであり、弁護士としての責任も求められ、弁護にかかわる書類作成その他の手間暇はそれほど軽いものでもないでしょうから、最低限の費用を払う、もらうべきと思います。
また、友人だから安く無料だからと、本来の業務より仕事内容がおろそかになったりされてもいけませんし、そういったイメージを持つのも持たれるのも、双方にとってよろしくないことでしょう。
短時間の口頭などの弁護や交渉であれば、良いのかもしれませんがね。
私は仕事柄いろいろな専門家とつながりを持ち、会社も経営しています。
ビジネス上とプライベートは区別しにくいこともありますので、プライベート部分はフォローできるように、弁護士費用保険や個人賠償保険などを加入しています。そうしておくことで保険会社が許すであろう一般的妥当な弁護士費用を請求してくれといえますからね。
弁護士はそれぞれの方針もあります。さらに弁護士事務所・弁護士法人としての方針やルールもあります。
雇われているような弁護士であれば、個人の考えではなく、事務所の方針に従わないといけない場合もあることでしょう。
No.3
- 回答日時:
弁護士費用は弁護士の言い値ですか?
↑
言い値でも、構いませんが、弁護士会が
定めた報酬基準がありますので、
それに従うのが通常です。
例えば、弁護士が自分の友達を弁護するとき、
タダで弁護してもいいのですか?
↑
構いません。
No.2
- 回答日時:
弁護士の言い値ですが、その基準を事務所に明示しなければなりません。
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/ …
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_in …
No.1
- 回答日時:
弁護士報酬は、規定で決まっていたと思いますよ。
だから、その規定より安くするのも、高くするのも、基本的にはダメでしょうね。
もちろん、自分の友人の弁護ってことで、本来は60万円だけど、30万円を受け取って、残額の30万円分は自分の財布から出すってことはアリでしょうし、全額の60万円を出してあげるのもアリです。
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