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試用期間中でも過労による労災は適用されますか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。情報が少なかったです。過労による体調不良があります。

      補足日時:2021/09/10 20:03

A 回答 (7件)

使用期間中であっても、雇用契約に基づき働く労働者であれば、労災保険などの対象となりうることでしょう。



しかし、勤務による過労であったとしても、労災認定はその前後の勤務実態その他を加味して判断することでしょう。
当然医者も過労によるかの判断をするでしょうが、そのすべてが労災としての過労と認定されるかは別ものと言うことです。
労災が過労を否定しているのではなく、労災補償に該当する過労かどうかで否定したり認めたりということです。

当然のことですが、労災の認定に不服があれば不服申し立てその他の機会や権利はあることでしょう。
会社が業務による過労という評価をするか、労働基準監督署等の行政や裁判などで業務による過労が原因と判断されれば、会社または労災保険により給与の保証を受けられる場合もあるでしょう。
しかし、企業は基本営利団体であり、指示した業務が過度なものでありそれが起因する過労というのは責任問題であり、補償問題も含め、認めたくないと思うのが会社の心情でしょう。

月80時間以上の残業が連続しているとか、違法な時間数の残業が行われていたりしていれば、労災補償がされる過労になると思います。
そこまでのものでなければ、労働者本人による健康管理不足の要素もあるとされるのではないですかね。

過労といっても、仕事によるものばかりではありません。
奥様が病気になり、札の子縄内家事や育児その他をしながらの仕事となれば、仕事が通常量であっても、肉体的精神的な過労につながることでしょう。そんなことは、医者は判断できません。労働基準監督署も勤務時間その他根拠がないと判断が難しいことでしょう。

言い方は悪いですが、試用期間のような入りたての方が過労などと申し出てくれば、よほどブラックな会社でなければ、単に体力のない新人と判断され、業務に耐えられないとなれば試用期間できられかねません。
当然体調を崩し業務ができないのであれば、周りの迷惑にもなりますので欠勤することはやむを得ないことでしょうが、状況次第では悪くとらえかねません。休んで当然という態度ですと、社内での立場や考え方と矛盾しかねません。本当に繁忙期に入社しての使用期間で残業もしていたとなれば、周りの理解もあるでしょうが、労災の対象とかと騒ぐと悪い印象にもなりかねません。
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体調不良の程度問題でしょう。


医師が労務不能と判断すれば、その後に労災適用かどうか審査されます。
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残業200時間/月くらいしていれば認められる可能性はありますね。

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当然。

雇用者(管理者)の責任です。
業務中の災害であれば、労災。

体調不良で休んでも、月給制の会社なら、
支給額は減る事は無い。
上司の裁量で処理できます。
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>>なるほど。

でも試用期間中でも過労による体調不良は休ませてもらって当然ですよね?

当然かどうかは別として、出社して働けない状態なら休むしかないですね。
当然、休んだ分の給料は減額になりますけどね。
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この回答へのお礼

わざわざご丁寧にありがとうございます

お礼日時:2021/09/10 20:39

>>情報が少なかったです。

過労による体調不良があります。

過労による体調不良では、労災にはならないと思いますよ。
しばらく休めば回復するんじゃあないですか?

過労によって、窓の清掃中に3階から転落したとか、電動ノコで片足を切断したなんてのが労災適用でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。でも試用期間中でも過労による体調不良は休ませてもらって当然ですよね?

お礼日時:2021/09/10 20:19

過労の定義によるのでは?



例えば残業なしorあっても2、3時間程度で過労による労災認定は厳しいと思います。

私は7時~23時勤務経験がありますが、始業1時間半前に出社し、定時17時以降も夕食摂ってから、残業をしました。

休日出勤もあったため、休みの日でも心臓がバクバクすることがありました。

医者がどう診断するかです。
労働による過労と認定するかどうかは労働時間や内容にもよるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

つまり、医師が労災だと認定したら労災になるのですね?

お礼日時:2021/09/10 20:16

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