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生前贈与税について教えてください。

最近母から生前贈与として、解約した保険金520万円
を受け取りました。
は母の口座から私の口座に移したもらったのですが、そのままもらわずに、私の2人の子供に110万円ずつ振り込んでもらってから残りを私に振り込んで貰えば良かった、後悔してます。
そうすれば贈与税も節税出来たのではないかと。
 

そこで、一度私の口座に振り込んで貰ったのですが、そのお金を私の子ども2人に110万円振り込んだとしても、贈与税は520万円受け取った税金の金額になりま
すか?
もっときちんと調べてから贈与を受けるべきたったと今更ながら後悔してます。

すか?

一度親から振り込んで貰ったお金ですが、私の方から

A 回答 (2件)

贈与税については、贈与税の申告書を提出する前なら、その贈与契約を取り消すことで課税を免れます。


つまり、ご質問者の口座に入金された額をそのまま母の口座に戻します。
これで「贈与契約の取り消し」が証されます。

さてその後、母と母以外の者との贈与契約を新たにします。口頭でもいいですが書面に残しておく方が良いでしょう。
母から孫2人にそれぞれ110万円の振込、母から子に300万円の振込をすれば、子に19万円の贈与税申告義務が発生することになります。

ところで、被相続人死亡前3年間の贈与額は、相続税算出の基礎となる遺産額に含まれることはご存知ですか。
 例
 令和3年9月10日に、母から子に300万円贈与した。子は令和4年3月15日に贈与税申告をして19万円贈与税を納付した。
 その後、令和6年8月31日に、母が死亡した。
相続税申告書の作成にあたり、被相続人たる母が上記の贈与をしていたので、300万円を遺産に合計して相続税申告に加えます。
生前に贈与を受けていた子に相続税が発生した場合には、納税すべき相続税額から19万円を控除して納付します。
 この時、相続税額が19万円より小さい場合は、納付過大となっている贈与税が計算上出ますが、これは還付されません。

なお生命保険契約の解約により母が受け取った解約返戻金には、保険契約の内容(保険料負担者、被保険者、保険金受取人の関係)で、解約返戻金を受け取った母になんらかの課税がされる可能性がありますが、それは今回の「母から子や孫への贈与」とは無関係です。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
一度贈与の契約を取り消ししてから、再度契約すれば良いのですね。
被相続人死亡3年前の贈与が相続に含まれるのは知っていました。その場合、贈与税と相続税の差額分が発生すれば支払いをするということですよね。もし贈与税の方が多ければかえってこないんですよね。

色々と考えてどの時期に生前贈与にするかと悩んでの決断でした。
相続にする場合、兄弟関係でとてもややこしくなるので、先に母が贈与をしておきたいと言ってくれたので踏み切ったわけですが、なんせ知識不足で、こちらでおせわになりました。

お礼日時:2021/09/19 10:12

>解約した保険金520万円…



保険料は誰が払ってきて、証書に記名されて受取人は誰だ゜ったのですか。

>そのままもらわずに、私の2人の子供に110万円ずつ振り込んでもらってから…

それ以前に上の事柄が先に税金の種目を左右します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>2人に110万円振り込んだとしても、贈与税は520万円受け取った税金の金額に…

それはそうなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。

保険金の契約者は母、被保険者は私、受取人は母の保険でした。
同じような保険を私もかけていたので、母の方を解約しようかと話をしてる流れでお金はあなたにあげるといってもらえたので、一旦母親の口座に入れてから私の口座に入金してもらいました。

もっと税金のことを調べて振り込んでもらえば良かったなと反省です。

お礼日時:2021/09/18 21:36

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