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生命保険の契約者が父で被保険者が妻、子それぞれ生命保険に入っていましたが契約者である父がかってに保険を解約し解約金を生前贈与の一部にあて父の銀行口座も解約して前妻や実子にあげたそうです、今の妻や子は路頭に迷ってるそうです、人の道をはずれていますよね、そんな生前贈与は認められるのですか?

A 回答 (5件)

こんばんは。



贈与が、亡くなった父の3年以内でしたら、贈与はなかった事になるので、
普通の相続として計算になります。 ですので、返して貰う事が可能では?
と思いますが、対応は、弁護士などに頼るしかないかも知れませんね。

死亡日前3年間の贈与は相続財産に加算する
https://souzoku.asahi.com/article/14429299
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この回答へのお礼

まだ亡くなっていません、生前贈与ですから生きているうちの相続ですね
実子たちはもらっていないと言っています振り込みでなく手渡しで書面もなく証拠がありません、弁護士を依頼するお金もありません

お礼日時:2021/10/14 23:17

なぜそんなこと話する必要があったのでしょうね。


契約者は父ですから、父の好きにできますが。
そんな男と結婚すべきじゃなかったですね。
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この回答へのお礼

結婚生活こうかいしているようです

お礼日時:2021/10/14 23:41

大変失礼しました。



てっきり生前贈与の後にと、勘違いしました。申し訳ありません。
調べてみましたが、取り戻す方法は見付かりませんね。。。

>妻や子は路頭に迷ってるそうです。
 → こちらは、役所や、親族などに相談して何か解決方法があるかを
相談されてみるのが良いかと思いました。

大した解答ではありませんが。。。
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この回答へのお礼

いえいえ生前贈与てややこしい言い方です勘違いしますよね、役所ですね情報ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/14 23:55

契約者が父である以上は、契約をどうしようが父の勝手です。


保険金も父が払っていたんでしょうから、何の問題もありません。
また、解約金の処分も父の勝手です。子供たちに上げようが自分で使おうが勝手です。

>被保険者が妻、子それぞれ生命保険に入っていましたが
被保険者が母、子ってことですから、母(妻)や子が亡くなった場合に父が受け取る保険ですよね。

>人の道をはずれていますよね、
何でですか?、前妻が亡くなった時に自分が受け取るはずの保険を解約して本人に渡したのならとてもいい人だと思いますが。離婚したときの慰謝料のような感じじゃないですか?

>今の妻や子は路頭に迷ってるそうです
今の妻子は父の収入で生活しているんじゃないですか?
前妻やその子に掛けてた保険が欲しいんですか?解約して前妻の保険の支払いをやめたんですから、今の妻子にとってもメリットがあるんじゃないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、少し違っています分かりにくくてすみません
生命保険の契約者は父でも支配者は被保険者、現在の妻子だそうですそれぞれ支払っていたのをかってに解約されて前妻や前妻の子供達に渡されたそうです、現在年金だけの生活だそうです

お礼日時:2021/10/17 05:05

こんにちは



契約者が解約するのは自由です。

解約金をどう使おうと、誰にあげようと、本人の自由です。

今の妻子が路頭に迷っているのは、妻子と父が話し合いです。
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