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経営している法人に税務調査が入りました。

8000円くらいしか取られず、というよりお土産として一部ガソリン代を除外して、くれてやりました。

個人で息子に贈与をしておりますが、
たとえば3000万、息子にあげて1200万贈与税がかかったとして、それも私が払ったら、また1200万に対する贈与税がかかるのですか?そしてもしかかるとして500万の贈与税をわたしが、、、と無限ループになりますか?

それとも1200万納付したらおわりますか?

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A 回答 (5件)

会社の税理士さんにお聞きください


間違いがありません
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1200万納付したらおわり

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> 、、、と無限ループになりますか?


はい、そうなります。
但し、基礎控除をし下回った時点で、終了します。
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息子に3000万円を贈与すると、息子が贈与税を支払うことになります。

それを補填するために、あなたがその額の贈与を息子にすると、その贈与税はまた息子が支払います。

それを補填するためにさらに息子に贈与すると…同じループを繰り返すことにはなります。ですが、贈与税は110万円の贈与まではかかりませんので、そこで止まることになります。
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受贈者に納税の義務があるので、あなたではなく、息子が現在持っているお金から支払わなければいけません。


ただし、不動産取得のための生前贈与では、相当大きな金額でも無税となりますので、その場合は贈与税がかかりません。
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