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ある件で会社と同意書(内容は伏せます)を交わすこととなりました。
文面には「甲(本人名)は乙(会社名)に~」と書かれていますが、この乙(会社名)の解釈なのですが、これは会社の取締役(責任者)のことの意味なのか、それとも会社に属している従業員も含まれるのか教えて下さい。
要は、同意書に書かれている内容を自分と社長以下社員全員で厳守しなけければならないということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足ですみませんでした。
    例としては、会社であった出来事を公言してはいけないといった事です、会社に勤務している人間ならみんな知りうる事で企業秘密ではありません。
    この時の会社側に当たる人物は社長以下従業員も含まれるのか、といった意味です。

      補足日時:2024/12/18 17:44

A 回答 (8件)

当然に、会社の経営陣(取締役以上の役員)のほか、従業員も含まれると解するのが妥当ですね。



なぜならば、【甲(本人名)、乙(会社名)】による契約においては、乙は法人としての会社を指しますので、幅広く広義に解釈をするべきものだからです。

裏を返せば、
仮に従業員がこの契約に反する行為を行った場合においては、あなた様においては【契約違反】として問題視することができるはずですので。
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補足を拝見する限り、義務を負うのは甲であり、乙はむしろ権利主張する契約内容に思えます。


例で言えば従業員甲は会社乙に対して業務上知り得たことを口外しないという義務を負う。
そうしますと乙に取締役や甲以外の従業員が含まれるかどうかを考える必要すらないということになります。
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乙が会社名であれば、それは法人(個人と同じように権利・義務がある組織)であるわけですから、会社の取締役(責任者)や従業員を指すことにはなりません。

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この乙(会社名)の解釈なのですが、


これは会社の取締役(責任者)のことの意味なのか、
それとも会社に属している従業員も含まれるのか教えて下さい。
 ↑
会社のことです。

法的には、権利享有の主体となれるのは
個人の他に法人があります。

法人にしておけば、従業員や取締役が
変っても、
法人、つまり会社と質問者さんの間の
契約は変更無く、そのまま有効に継続
出来ます。



要は、同意書に書かれている内容を自分と社長以下社員全員で
厳守しなけければならないということでしょうか?
 ↑
会社法人と質問者さんが守らねば
ならない、ということです。

会社法人が守る、というのは会社の
代表機関である代表取締役社長以下
の代表取締役
が守る、ということになります。
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どちらでもなく「法人である会社」です。

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これは契約内容が全く分からない状態では何とも言えないですね。


というのは、基本は契約の主体は会社なので契約義務を負うのは会社ですが、
しゃべったり行動したり出来ないのでその行為を取締役が行いますから、取締役が義務履行の責任を負うのは間違いありません。
しかし従業員も会社の規則に縛られ、また取締役の業務執行補助者として行為しています。
ですから契約内容次第では現実問題として従業員もそれを遵守しないとならない可能性はある訳です。
金を払えとか製造業で製品に問題があったときに責任を負えなどという内容なら個々の従業員は関係ありませんが、
内容次第では個々の従業員の違反行為が会社の行為になるケースがあるので、実態としては内容によります。
法的な単純な解釈なら主体はあくまでも会社で、取締役は業務執行上の責任を負います。
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会社の規約のことで個人はさしていません

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>これは会社の取締役(責任者)のことの意味なの…



違う、違う。
自然人以外で,法律上の権利義務の主体となることができるのが法人です。
「○○株式会社」(株以外でも) が、一つの人格を持っているのです。

それに対し、個人事業の屋号「○○商店」に人格はありません。
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