
市民税について質問です。社会人3年目男なのですか去年の11月に会社を辞め約2ヶ月何もしない期間があり今月から
週5でアルバイトを始めています。1年以内には上手く行けば正社員になれるそうです。
最近家に市民税の6万円の支払いしろという用紙が届きました。以前転職した時は1ヶ月しか間が開かなかったので3万だったのですが今回は2ヶ月という事で6万なのは分かります。ですがアルバイトをするとなると6万から請求が増えたりしますか?アルバイトでも給料から市民税って引かれるのでしょうか…正社員でなくなるのが初めてでわからなくて。
週5アルバイトなのですが最初の1ヶ月は雇用保険にも入らずに働かなければいけないらしいです。
6万以上増えるのはきついです教えてください!
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
「アルバイトをするとなると6万から請求が増えたりしますか」
筋違いの疑問です。
令和5年中の収入に対して令和6年に「特別徴収」という事で市民税を天引きされてませんでしたか。給与明細を見ると判ります。
令和5年中の収入に対しての住民税を令和6年中は「給与から天引きする」という事で、12か月の分割払いになっていたはずです。
そこで令和6年11月に退職してしまったので、給与から天引きされる予定の住民税が天引きされなくなってしまった。
退職する際に「残りの住民税支払いはどうしますか。一括で払うか自分で納付するか選択してください」と退職した企業から聞かれてませんか。
記憶がないと言われたらそれまでですが、おそらくご質問者は「自分で払う」と回答したと思います。
それで市から「分割して支払ってもらう予定の住民税の残り」が通知されているのでしょう。
他回答のなかに「一昨年の税金」と言われてるのは正です。
要は「令和5年の収入に対しての市民税について、分割払い(特別徴収。給与から天引きされる」状態であったのに、退職したので「分割払いの分をはらってね」と言われてるわけです。
ご質問者がアルバイトしていようが無職なのかは市当局は無関係で請求をしてきます。
「きついぜ」というなら、市の収納課に連絡して現状を伝えて納税を猶予してもらうのが良いです。
No.8
- 回答日時:
> 最近家に市民税の6万円の支払いしろという用紙が届きました。
税金関係は、1年ごと(1月~12月)に区切って計算をします。
そして、所得税は毎月、どんぶり勘定で多めに毎月天引き徴収なので、年末に勤務先に「年末調整」で所得税を精算します。
そして、「年末調整」の結果は、1月1日現在の住民届の市区町村役場に送られて、住民税の通知が6月ころ(←ここ大事。半年遅れ)で来ます。
その住民税、おととし1年間(1月~12月)の収入に対してのもので、半年遅れの去年6月から始まった(←ここ大事。半年遅れ)住民税でしょう。
ところが、去年11月に退職ですから、給料から天引き徴収が出来なくなったので、残りの去年11月~今年5月の期間分が郵送で来たのでしょうね。
-----
なお、去年1年分(1月~12月)は、元の勤務先に年末調整をしいていないなら、退職時の貰った「源泉徴収票」で今年2月から確定申告が必要です。
そして、確定申告のデータは、1月1日の住民登録の市区町村に転送されて、去年1年分(1月~12月)の収入に対する住民税が計算されて今年6月から(←ここ大事。半年遅れ)の通知が来ます。
今年、確定申告をしないなら、マイナンバーから去年1年分(1月~12月)の収入金額を推測されて、住民税の通知は今年6月ころに来ますよ。
No.7
- 回答日時:
住民税は前年の収入に合わせて課税されます。
そのため転職等で収入が下がった場合、なかなか厳しい額を徴収されることになります・・・。
私も一昨年、臨時収入があって確定申告したら、翌年に8万円を4回払え!と通知が来てビビりました・・・。 コンビニで諭吉を32人突っ込みましたよ(怒)
No.6
- 回答日時:
現時点で支払わなくてはいけない住民税は一昨年の収入に対する税金です。
一昨年の収入に対して昨年の6月に税額が決まって、今年の5月まで毎月の給料から天引きをされます。
去年11月に辞める時点で会社はそれ以降の天引きが出来なくなるので、最後の給料からまとめて天引きをするか、自分で支払うかの決断があります。
後者を選んだ場合、納付書が来ます。
住民税は遅れてくる、仕事を辞めるあるあるです。
「収入ないのに払え」ではないので、あきらめましょう。
No.5
- 回答日時:
地域によりけりですが、市民税は昨年度(令和5年度)の所得を元に今年度の税額を決めます。
なので、会社を辞めて収入が減っても関係ありません。
収入が減って払えない場合、お住まいの市町村の役所または役場に行って相談してください。
No.4
- 回答日時:
結論から言うと、今年の所得が増えるため、来年支払う市民税は6万円以上になる可能性が高いです。
市民税について、状況を整理しながらご説明します。まず、今回の6万円の市民税について 昨年(2024年)の1月~12月までの所得に対して課税されるものです。あなたが2024年の11月に退職されたということは、退職までの期間の所得に対して計算された市民税ということになります。
支払いのタイミング:
通常、市民税は前年の所得に対して、翌年の6月頃から翌年5月にかけて分割で納付します(特別徴収の場合)。退職された場合は、残りの税額を一括で納付する(普通徴収)か、退職時に会社が徴収する(特別徴収の継続)ことになります。今回は、一括で納付する普通徴収の通知が届いたということでしょう。
金額:
退職期間が長かったことで、退職前に会社で納めていた税額と、実際に納めるべき税額との差額が大きくなったため、以前よりも金額が増えたと考えられます。今年(2025年)の1月から12月までの所得に対して課税される市民税は、来年(2026年)に支払うことになります。つまり、今のアルバイトでの所得は、今年の市民税に影響し、来年支払う税額が増える可能性があります。
アルバイトでの市民税の徴収:
アルバイトの給料から自動的に市民税が引かれるかどうかは、アルバイト先の会社が「特別徴収」に対応しているかどうかによります。多くのアルバイト先では、特別徴収ではなく、自分で納める「普通徴収」となることが多いです。もし、あなたのアルバイト先が特別徴収に対応している場合は、給料から自動的に市民税が引かれます。この場合、6万円の市民税とは別に、給料から毎月引かれることになります。もし普通徴収の場合、来年、市役所から納付書が送られてくるので、自分で支払う必要があります。
*雇用保険未加入期間:
雇用保険の加入状況は、市民税の徴収方法には直接影響しません。
No.3
- 回答日時:
>今回は2ヶ月という事で6万なのは分かります…
ん?
退職後に自分で納めるのは、1年12ヶ月均等払いではありません。
最初からサラリーマンではなかったら、6、8,10,1月の年4回分納です。
>去年の11月に会社を辞め…
普通徴収の最終第4期分は1月末納期限なので、本来は 12~5月の給与で天引きされるはずだった分を、まとめて第4期分として納付通知が来たのです。
したがって2月、3月から5月まではもう来ません。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …
>アルバイトでも給料から市民税って引かれるの…
4/2 以降の途中入社社員は給与天引きになりません。
No.2
- 回答日時:
納付書は全額通知書と一月毎に払う通知書の二種類あります。
全額通知書は例えば六カ月分をまとめて払う事が出来る物、通常の通知書は毎月払う物です。
全額通知書を勘違いしてませんか?
それで払っても割引等はないので厳しいのなら通常の通知書で払えばいいですよ。
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