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いろいろな行政書士の先生のHPで免税軽油使用者証交付申請の業務があります。これは、税理士業務ではないのでしょうか?

税理士会連合会では税理士の独占業務、行政書士会では行政書士業務といわれました。なぜ、立場によって異なるのでしょう。行政書士側は根拠も検討中、それでいて行政書士業務と言い張っています。その割に一部の行政書士会のHPから業務が減りました。

行政書士は法律家ではないのでしょうか?
行政書士会連合会は法律家の団体ではないのでしょうか?

A 回答 (5件)

行政書士は、法律家とは言いません。

法律家、弁護士だけかと思います。行政書士は、独立行政法人と言いまして、いろんな登録申請などを主な仕事としています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一応『街の法律家』と行政書士会のパンフレットには書いてありますが、代書屋なのですかね。

お礼日時:2007/03/27 22:30

免税軽油使用者証交付申請については知らないのですが、



行政書士は法律家とは呼ばないでしょうねえ。
法律家は法曹を指すイメージがあります。
それ以外だと、せいぜい司法書士?
行政書士には代書屋という素晴らしい別名があります。


No.1さん
<行政書士は、独立行政法人と言いまして、

いいませんよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
行政書士会は『街の法律家』として掲げているようですが、法律家とはまだまだのようですね。

代書屋という素晴らしい別名?がふさわしいいようですね。

お礼日時:2007/03/27 22:34

 免税軽油使用者証の交付申請は、軽油引取税という税金が免税される用途に使用する機械等を使用するので、それを認めてくださいという行政文書だと思われます。

確定申告書のように納税を前提とした文書ではないので、行政書士が作成することができるものと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
納税を前提とした文書ではない・・・このような考え方もあるのですね。
税理士の基本業務は、申告納税に関する業務ですものね。

いろいろな意見をお聞きしたいので、回答の募集を続けさせていただきます。

お礼日時:2007/03/28 10:35

行政書士会連合会は、行政書士の連合会ではなく、


各都道府県に設置されている行政書士会の連合会で
はなのではないでしょうか。
行政書士会連合会が英語の名称として
Japan Federation Of Gyoseishoshi Lawyer's Associations
のように lawyer を使っていたら日本弁護士連合会から
文句が来たそうですので、日弁連は法曹≡法律家または法曹⊃法律家
と考えているようです。ただ、代書するにしても建設業法とか
お役所で執行されている法律を知らないと代書はできそうに
ないので、そういう意味では法曹⊂法律家?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国家資格者のほとんどすべてが何かしらの法律の行為を行っていますよね。
素人から見れば、行政書士も社会保険労務士なども法律家だと思います。また法律家としての立場として活動してほしいという希望的な部分もあるとおもいます。

やはり、法律家として認められている職業は、弁護士と司法書士ぐらいなのですかね。

お礼日時:2007/03/28 13:15

> 免税軽油使用者証の交付申請は、軽油引取税という税金が免税され


> る用途に使用する機械等を使用するので、それを認めてくださいと
> いう行政文書だと思われます。

ANo.3さんの回答は正しいと思われます。
それに、一部の税務書類の作成は、行政書士または行政書士法人が業務にすることが税理士法第51条の2に規定されています。

税理士法第51条の2
(行政書士または行政書士法人が行う税務書類の作成)
「行政書士または行政書士法人は、それぞれ行政書士または行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。」

> 行政書士は法律家ではないのでしょうか?

これは色々論議がありますが、法律家は次の分類ができると一般的にはされています。
法曹(弁護士、検察官、裁判官)、準法曹(司法書士)、隣接法律実務家(公証人、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士など)

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 - 法曹
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%9B%B9

No.1さん
> 行政書士は、独立行政法人と言いまして
そんなことは言いません。
いつから行政書士は「国立大学」を運営できるようになったでしょうかね。。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 - 独立行政法人
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%AB%8B% …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
免税軽油使用者証交付申請は行政文書であるから、行政書士業務だということですね。
一部の税目であれば行政書士もその業務として扱えるが、免税軽油使用者証の交付申請はこれには該当しない。

行政書士は法律家ではあるが、法曹ではなく隣接法律実務家という分類となる。

このような解釈でよいですね。
モヤモヤがだいぶすっきりしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 21:38

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