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社員二人で個人事業(建築工事業)を営んでおります。
私は青色専従者で経理担当をしております。
先日、営業車が盗難にあいました。
突然のことだったのでかなりショックでしたが、
材料や工具などはまた一から買い直し、前向きに営業していく所存です。
さておき、このような場合の経理処理について二つ質問させていただきます。ちなみに盗難された営業車についての情報は以下です。
・新車で購入後、約2年経過
・車両保険には入っていなかったので、保険金の受け取りは無し
・車両、カーナビは購入時に資産計上した
質問1: 営業車が盗難にあった場合の経理処理
「特にしない」のでしょうか?
もしくは
雑損 ○○○ / 車両運搬具 ○○○
のようになるのでしょうか?
質問2: 車両、カーナビは購入時に資産計上しており、毎年減価償却していたのですが、実体がないままこれからも毎年償却し続けるのでしょうか?
知識ある方のご意見いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却費は盗まれた時点までの月割りで計上するのが
原則的な処理になるかと思います。
仮に、件の車およびカーナビの本年度の年間の減価償却額
が36万円として盗まれたのが6月としますと、6か月分の
18万円が盗難車の減価償却費として計上されます。
(事業割合を100%とします)
また減価償却費を計上しない処理でも差し支えないと考えます。
つまり期首の簿価をもって雑損失として計上する処理です。
仮に盗難車とカーナビの期首の簿価が50万円としますと、
雑損失 50万 車両運搬具 50万円
(資産の科目は質問者の帳簿に合わせてください)
といった処理でも構わないのではないでしょうか。
追加の質問にあった、車に積んでいた材料・工具の処理についてですが、これらのものをまだ経費として計上していない場合は、なんらかの合理性のある算定根拠で、同じように雑損失で計上することはできるかと思います。
もしすでに経費で計上している場合は、もう一度雑損失で計上することは2重に経費で落とすことになりますから、これはできないことになります。
材料については、在庫の計上時にこの分のロスが自然に反映される形になります。
ご回答ありがとうございました。
減価償却費は月割りで計上するか、
期首の簿価をもって雑損失として計上する処理のどちらかにしようと思います。
材料・工具の処理について
>もしすでに経費で計上している場合は、もう一度雑損失で計上することは2重に経費で落とすことになりますから、これはできないことになります。
すでに経費で計上していましたので、雑損失で計上はできないのですね、とても参考になりました。
No.4
- 回答日時:
>そこで確認ですが、「30」という額は、、、
車両の取得価額「100」から減価償却累計額「70」をひいた額、
つまり期末簿価のことでよいでしょうか?
その意味で書きました。
厳密には盗難時の減価償却までは月割りででも別に計上することになります。(金額が小さければ盗難損に含めていいと思いますけど)
特別損失20
減価償却10/車両30
みたいな感じかと。
>車と一緒に盗難された材料や工具などは(大まかな額しか算出できませんが)「雑損」として処理できるのではないかと考えました。いかがでしょうか?
特別損失/仕入(未成工事支出金)なんかでもいいでしょうが、前期以前にすでに完成工事原価や販管費で処理されていればいまさら振替えることは意味がありません。前期の費用で処理が終わってますから。
No.3
- 回答日時:
No.2 の回答者です。
一つ抜けていました。
今回の盗難については、青色決算書の特殊事情に経緯とその
経理処理をどうしたかについて記載しておいたほうがよろしいかと
思います。
No.1
- 回答日時:
減価償却費を直接マイナスしている場合
特別損失30/車両30
減価償却累計額を使用している場合
特別損失30
減価償却累計額70/車両100
となります。
カーナビも同じような仕訳になります。
このしょりで資産の帳簿価格は0になるので
減価償却はできないしやらなくなります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私どもは「減価償却費を直接マイナスしている場合」ですので、
特別損失30/車両30 となります。
そこで確認ですが、「30」という額は、、、
車両の取得価額「100」から減価償却累計額「70」をひいた額、
つまり期末簿価のことでよいでしょうか?
お手数ですが、お教え下さい。
また、改めて考え直したところ、
車と一緒に盗難された材料や工具などは(大まかな額しか算出できませんが)
「雑損」として処理できるのではないかと考えました。いかがでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、おつきあいいただければ幸いです。
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