小さな会社で経理を手伝っています。
年末調整が終わり、1月21日までに納付するように言われたのですが、
今年は前職をお持ちの社員がおり、混乱しています。
教えていただきたいのですが、納付書の支給額、源泉額には前職分も含めるのでしょうか?
社長は含めて良いと仰るのですが、自分の会社で支給、控除を行ったわけでもないのに、
なぜ含めるのか理解できません。
でも税理士さんが書いてくれた一覧表でも、前職を含めた数字になっているようです。
税理士さんに電話しましたが、今お忙しいようでつかまりません。
申し訳ございませんが、知恵をお貸しください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1月21日までに納付ということは、納期の特例を適用されていると思われますが、その納付書においては、前の会社の支給額・源泉徴収税額はでてこないはずです。
今回の納付書に記載される金額は、質問者の会社が平成19年7月から平成19年12月に支給した給与・報酬・退職手当の支給額とそれらから徴収した源泉徴収税額、税理士等への報酬額とその報酬から源泉徴収した金額です。
これらの金額に年末調整の結果としての調整額、すなわち
年末調整による不足税額(社員からもらう分)年末調整による超過税額(社員へかえす分)をプラスマイナスしたものが、21日に納めるべき源泉所得税額となります。
もしかして、税理士さんがくれた一覧表というのは年末調整の計算結果の一覧表ではないでしょうか?年末調整については前職分の支給額・源泉徴収税額等も含めて計算しますので。
すべて仰るとおりです・・・
年調一覧表の計算に前職分を含めてあったので、混乱してしまいました。
原則にのっとれば、支払額・源泉額に関して7~12月分の合計を記入して、
年調での調整額を反映させれば良いだけなのですね。
結局去年と一緒でした(^^;
丁寧に教えてくださりありがとうございます。
またその慧眼には恐れ入るばかりです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
年末調整ご苦労様でした。
法定調書合計表には、どの様に書かれましたか・・・。
随分、昔には前職分をも含めて書いて、摘要欄に前職分○○円というように
書いて提出してましたが、支払者が支払った金額を最近は、書いてます。
この金額と同一になるよう、納付書も支払った金額と源泉税額を書いて
納付
します。
1月から12月までの支給額と納付額が法定調書合計表と同額になるようして
ください。
ありがとうございます。
法定調書に関しては税理士さんにお願いしているので
私は関与していませんが、今後法定調書等も提出する機会に
アドバイスいただいた事を発揮したいと思います!
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