No.3ベストアンサー
- 回答日時:
退職金については、その支払日に関する定めが就業規則等にあれば、それに従った日に支払って構いません(昭和63年3月14日基発150号)。
この場合には、退職者からの請求を拒否しても何ら法律上の問題は生じません。他方、そのような定めが無ければ、退職金も通常の賃金と同様に、退職者(またはその相続人等の権利者)からの請求があった場合には、請求日(と退職日のいずれか遅いほう)から「7日以内」に支払う必要があります(労働基準法23条1項)。
裏を返せば、請求があったとしても「7日以内」なら足りる、ということです。
したがって、就業規則等に「退職日当日に支払う」旨定められているのでない限り、どのような場合であっても、退職日当日の支払請求は拒否して構いません。
No.2
- 回答日時:
賃金に関しては、権利者から請求があれば、7日以内に所定支払日が到来しなくても、支払う必要があります。
(退職金は、退職金制度に基づく支払期日に支払えばよいことになっています)これが、労働基準局の見解かと思います。
なので、当日でなくても良いと思いますよ。
退職金規定に基づいてのお支払いにしたら良いのではないですか?
No.1
- 回答日時:
>本人が退職日に払え!と言って来た場合でも、翌日の支払いでは駄目なのでしょうか?
就業規則が無ければ7日以内に支払えば良いだけでしょう
計算できるだけの時間が必要です
通常は就業規則に決められていればそれに従って支払えば良いだけでしょう、就業規則で退職手当の支払の時期について定めがある場合にはこれに従うことになります
労働基準法第89条第1項第3の2号
ただ、就業規則が無ければ退職金を支払う根拠そのものも無いことになりますね
貴方の会社の退職金支給規程がどうなっているかでしょう
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