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父が他界しました。相続人は子供のみです。
私は家を継ぐことになります。兄弟はすでに結婚し家を出ています。
遺産分割協議書を司法書士さんに頼み作成しました。
内容はすべての遺産を私に引き継ぐというものです。
畑や山などの土地も多く、私が代表して相続した方が手続き上やりやすいからでした。
一通りの手続きが終わり、名義変更は済み、お金も入りました。
額は相続税などはかからない範囲と思いますが、兄弟にそれぞれ1000万円程度を渡したいと考えています。
下記、質問させてください。
(1)手続き上とはいえ遺産分割協議書で、遺産はすべて私と記載してあるので、このままの状態で渡すと兄弟たちに贈与税がかかりますか?
(2)上記で贈与税がかかる場合、相続であれば税負担は発生しないと思うのですが、遺産分割協議書の訂正、破棄などは可能なのでしょうか?
(3)このレベルのお金を渡す場合、通常、銀行振り込みでしょうか?
なお、兄弟たちは お金は一切要らない、家を守ってくれ、と言っています。私は家を守る気持ちは十分あり、頑張ろうと思いますが、お金については、すべて私が受け取るのは気が重いので、どうにかして受け取ってもらおうと考えています。
すみませんが、ご教授お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

 まず、1000万円をご兄弟に渡す件は、司法書士さんに依頼時に話しましたか? 話した場合は、幾分かの責任が司法書士にもあると思いますね。


 
 遺産分割協議書は、法律上で形式等が定められたものではなく(要式行為等ではなく)、あくまでも私人間の契約ごとを文書化したものです。ご兄弟が合意すれば、再度分割協議書を作成することは可能です。

 この場合、相続財産に現金等があればいいのですが、無い場合は、代償相続(だいしょうそうぞく)という形式でも可能です。実際の預金等の手続きとの整合性から、土地の相続代償として現金を1000万づつ渡す旨の文言でいいと思います。

 この場合は、銀行振込で、分割協議書に基づくものである様に、すれば問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

回答大変ありがとうございます。
父は急なことでしたので、親戚の方々、銀行やさんに相談しながら、あまり深く考えずバタバタと相続手続きをしてしまいました。遺産総額も全く分からなく、また、家を継ぐ(名義変更)というのは一種の記号変更のようなものと考えていて、分割協議書にすべて自分が受け取ると記載があっても、お金などは後で渡しても問題ないと感じていました。協議書がどんな意味があるのかすらよく分かっていませんでした。ですので、司法書士さんにははっきりと伝えていませんでした。
ただ、一通り終わってみると、協議書があるのに、こんな大金を簡単に振り込んで良いものか不安になりました。また、自分は全く贅沢せず、子供である私たちにこれだけの遺産を残してくれた父に感謝というか、頭が下がる思いで、すべて私が受け取る訳にはいかない気持ちで一杯になりました。

いずれにしましても、再度、遺産分割協議書を作成することは可能であって、協議書に金額などを明記した上で、銀行振り込みすれば問題がないわけですね。また司法書士さんに相談してみようかと思います。
大変ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2008/02/19 22:29

はい。


お金とは目に見て使いやすい道具です。
兄弟がいらないというなら

参考:
振込みすると税務署にバレマス。

一番良いのは 車を貴方名義で買って渡してしまうです。
その後 名義変更すれば兄弟の物です。

法事経費を使うもの(金の仏像)税金対策です。
兄弟に上げれば 換金率高いお品です。
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この回答へのお礼

税金対策でいろいろ方法があるのですね。
物を購入して、名義変更するという方法もあるわけですね。
ただ、車も仏像も結構、パワーのいる手続き作業に感じます。
ありがとうございました。
また、よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2008/02/19 22:13

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