A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
o24hiです。
納税場所の考え方は,こちらなどを参考にしてください…
http://www.city.maebaru.fukuoka.jp/faq/2008/03/p …
http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/q&a. …
参考URL:http://www.city.maebaru.fukuoka.jp/faq/2008/03/p …
No.7
- 回答日時:
o24hiです。
○地方税法
(個人の均等割の税率)←都道府県民税
第38条 個人の均等割の標準税率は、千円とする。
(個人の均等割の税率)←市町村民税
第310条 個人の均等割の標準税率は、3000円とする。
http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#top
法体系としては,地方税法に基づき各自治体の条例で税率などを決めますから,違う額にすることも可能と言えば可能ですが…(ですから「標準税率」と書いてあります。)。ただし,都会は高く,地方は安いというような乱暴な決め方ではないです(恐らく)。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#top
標準税率といえど、、
法律上は、地方と都会で異なる税率を設けることができるんですね。。
実情はどうなのでしょうか。。
また、住民税は、住民票の登録先よりも、
実際に住んでいるところが優先されるんですね。
勉強になしました。
ご回答ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
1月1日現在居住している市町村というのは…
基本的には住民登録地と生活の本拠地が一致している事を前提とした地方税の解釈です。
現実的には、親元のA市に住民登録を残したまま都会のB市に住んで働いている若者等がいた場合は、実際に生活しているB市で課税される事になります。 この場合もサラリーマンは勤務先での年末調整時、住所欄に居住しているB市を記載するので、企業から給与支払報告書がB市に提出されて課税へと続くのですが、自営業等で給与支払報告書等が市町村に提出されない場合は市町村側でも居住されている事実すらつかめなくて課税対象からもれる場合が発生します。
一方で、妻子をC市のおいたまま、夫がD市に単身赴任となっている場合などは生活の本拠地の判断が難しくなります。 定期的に家族の元に帰省されている場合も含め、概ね家族の居住するC市で課税される事が多いようです。(時折、両方の市町村で重複課税となるケースがあります。)
税率は現在のところ殆どの市町村で同一の税率になっています。(夕張市の現在がわからないので100%の回答にはなりませんが…)
少し前の事はこちらをご参照下さい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
それと、19年度住民税より所得割の税率は市民税・県民税分を併せて10%に改正されました。
(わかりやすい対比表は ↓ かな?)
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/~shimin/03shi …
この回答への補足
なるほど!!
具体的な例をあげてくださってありがとうございます!
そうですか。夕張市以外は同じですか。。
ご回答ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>住民税というのは、その年の1月1日に住んでいる自治体に支払うのでしょうか。
それとも、その年の1月1日に住民票を登録している自治体に支払うのでしょうか。。(今住んでいる場所とは違っていても)
・実際にお住まいのところです。住民登録(住民票があるところ)と実際に住まれているところが違う場合は,実際にお住まいになっているところを優先しますので,その自治体で課税されることになります。
・住民税は,お住まいの自治体での行政サービスに対しする負担という性格の税ですから,実際にお住まいのところで支払うわけです。
>また、自治体によって、住民税は変わるのでしょうか。
・大昔は,自治体によって違っていましたが,今は,均等割額も所得割の税率(10%)も全国一律になりましたから,どこで支払われても同じです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>住民税というのは、その年の1月1日に住んでいる自治体に支払うのでしょうか。
はい、その通りです。住民税の賦課期日は1月1日で、その日に住んでいる市と
県に対して住民税を支払うことになっています。
>それとも、その年の1月1日に住民票を登録している自治体に支払うのでしょうか。。
>(今住んでいる場所とは違っていても)
ちょっと文章では解りにくいですから、次のサイトの図をご覧になって把握し
てください。http://www.city.higashiyamato.lg.jp/21,14486,319 …
>また、自治体によって、住民税は変わるのでしょうか。
平成19年度以降の住民税所得割の定率減税が廃止されます。これまで、個人
住民税所得割は課税所得金額に応じて、3段階の超過累進構造になっていまし
た。
今回の改正で課税所得金額に関わらず、一律10%の比例税率構造に変更され
ます。
したがって、課税所得金額が同じであれば、住民税額は全国同じになります。
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