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非上場企業、同族会社の経理責任者を担当しております。前期(19年度3月期)決算から経理に携わるようになりました。前々期の決算内容が思わしくなかったのか、私の前任者が期末在庫を調整し、粉飾を行っていたようです。そのおかげ(?)もあって、前々期は黒字決算、借入等もスムーズに行えたのですが…当然、過剰計上は前期に重くのしかかり、結局前期決算時も前々期と同様の計算根拠で過剰計上を行ってしまいました。当期は経費を徹底的に削減し、利益を出して在庫を適正に直していきたいと思っています。ただし、今心配なのは税務調査がいつか入るんじゃないかということです。一応、計算根拠はあるものの、現地調査の棚卸し量とは大きくかけ離れております。決算書の経理担当者の印を押してしまっっている以上、やはり何かの罪に問われるのでしょうか?ちなみに決算書は担当税理士が作ったものです。

A 回答 (8件)

担保もしっかりしてるのなら、銀行関係も大した問題では無いかも知れませんね。

銀行も資金回収の見込みがあれば融資する可能性は高いですから。

良い悪いは別として中小企業では良くあることに感じます。粉飾があまりにも過大であれば問題ですが。
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まず税務調査は大丈夫でしょう。


わざわざ赤字なのに税金払っているわけですしね
こんな会社バブル期は多くありました。だからバブルだったとも言われますね
それに上場企業じゃないので得をするのはやっぱり経営者のみなんかあったらまず
経営者と会計士です。
一社員は社長の指示って言うのが殆どですので罪に問われることは少ないと思います。
ただ、よい事じゃありません。
今度からは適正に申告しましょう。
といっても社長が口出すかもね?資金繰り厳しくなるかもしれませんから、、、

尚、銀行は決算書以外である程度は想定していると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ですので、今期は赤字でもいいから適正に決算をする気でいます。社長はなかなかうんとは言わないと思いますが…。
ギリギリの黒字を出していて、予定納付の法人税が還付されるとした場合でも税務調査はあり得ませんでしょうか?

お礼日時:2008/06/10 23:35

税務調査はどちらかと言えば利益の圧縮が無いかを調べるもので、利益の過大計上には甘くなりがちです。

意図しない経費の計上漏れが合って税務調査で見つかった場合、税務署サイドは利益の圧縮部分は修正申告を求めますが、経費の計上漏れについては修正申告とは別に計上したければあとで更生の請求をして下さいというケースが多いと思います。

よって、この場合問題となるのは金融機関ですよね。
貸し手側もそういった粉飾が無いかをある程度チェックしながら審査してるものと思いますが、担保資産がしっかりとあった場合は、そこらの審査も甘くなりがちなのが実際のところだと思います。

私も5番さんの意見に一票です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。利益の圧縮をするほど利益は出ていません…。やはり銀行ですか。融資に対する担保はしっかりとしていると思います。

お礼日時:2008/06/10 23:32

>経理担当者の印を押してしまっっている以上・・・



例えば下記のような書類にですか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …

このようなものでしたら、形式上のものにすぎません。
粉飾はやってはいけない事ですが、あなたの立場としては指示を受ければそれに従わざるをえないのでしょう。

おそらく在庫調整による粉飾は、顧問税理士と社長の合意の上ですよ。
決算の方針なんて、同族会社の場合は経営者の意思のみが反映されるものです。
失礼ながら、あなたは経理責任者とは言っても全ては社長の指示に基づいての事だと思いますし、たぶん前任者もそうだったと思います。
仮に調査があって指摘を受けることになっても罪とは考えすぎです。
適正に修正申告するだけです。
あまり心配をしなくても大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!そうです、こんな感じの書類でした。自分の署名と押印をした以上はやはりそれ相応の責任があるんだろうなぁと思って…。アドバイスでかなり安心しました!

お礼日時:2008/06/10 23:26

決算書は担当税理士が作成し、


法人税申告の別表関連を経理担当が作成する。
まずあり得ません。
経理なら決算書と別表の区別はつくでしょう。
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粉飾決算ですが、


1.取締役から命じられた強固な業務命令で、断ることができなかった
2.粉飾決算処理とは知らなかった
の2つの場合で考えます。1なら従業員なので罪に問われない可能性もあります。ただし経理部員が1人で、実務上自分が全てを担っていた場合などは「共同不法行為」とか「粉飾の幇助」とされてしまう可能性は残ります。2の場合、知らなかったことがやむをえない場合(経理経験が浅いとか、粉飾手口が非常に巧妙だったとか)は罪に問われない可能性はあります。しかし知らなかったこと自体が善管注意義務違反や重過失に相当する場合もあるでしょう。個別具体的な状況によりけりということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1…ではないですね。経理経験は浅く、単純に前々期と同じ処理をした、というような感じです。

お礼日時:2008/06/10 23:21

決算書=申告書とは限りません。


私が勤めていた会社など決算書を作り直しに、
大手の会計事務所に出かけたもんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では私が押印したのは申告書でしょうか?代表者印や経理担当者印などを押すところがあったのでが…。

お礼日時:2008/06/10 20:30

修正申告をしてください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。修正申告、調べてみます。

お礼日時:2008/06/10 20:31

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