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お世話になります。父がなくなり、その相続した不動産(建物+土地)を名義変更後、不動産(土地)を売却しました。来年、確定申告しなければなりませんが、その計算で譲渡費用と取得費について、領収書を整理しています。
以下は、譲渡費用、取得費として計上できると考えています。
<譲渡費用>
不動産仲介手数料、解体費用、移転登記+滅失登記費用、印紙代
<取得費>
30年前の不動産代金(領収書あり)⇒家(土地+建物)の料金
★純粋な土地価格が不明なため、税務署に計算してもらう
ここで質問です。
以下は譲渡費用、取得費として認められますでしょうか?
<譲渡費用>
不用品廃棄費用、ピアノ処分費用、引越費用
<取得費>
30年前の不動産購入時の登記費用、火災保険料、その他各種手数料

A 回答 (1件)

おおまかに合っています。

但し土地の売買契約書に解体更地渡し等と記載されていた方が突っ込まれません。引っ越し代?というのは不明ですが、第三者の立ち退き費用なら認められます。ご自分がお住まいになっていたなら自己居住で3000万控除が使えます。また取得費は売買額の5%の方が実際の取得額より高い場合はそちらを申告します。純粋に取得や売却の為にかかる経費が算入出来るもので固定資産税や火災保険など維持にかかる様な費用は対象となりません。整地やその他売却費用は多少水増し大丈夫です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
元々、母が1人で住んでいたのですが、事情があり、
子供(私含む)2人との共有名義にして、不動産売却したのです。
引越代とは不動産売却に伴い母の荷物を引越先に持っていく引越代
のことです。これは譲渡費用に認められませんよね。
母は3000万控除が適用できますが、私と姉は住んでいないので控除
の対象にはなりません。それで確定申告に向け準備した次第です。
維持にかかる費用は対象とならないのですね。理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/02 21:59

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