A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>住民税は4,5,6月の給料に基づいて試算され、翌年の6月からの支払いになると聞いています。
いいえ。
1月から12月までの収入(会社の総支給額)から、「給与所得控除(収入によって決まります)を引き、それを「給与所得」といいます。
この「給与所得」から、「社会保険料控除」「扶養控除」「生命保険料控除」「基礎控除」などの控除を引いたものを「課税所得」といい、この「課税所得」に対して課税されます。
12等分され、翌年の6月からその翌年の5月まで、給料から天引きされます。
>その場合、通年で所得の10%の税金になるのでしょうか?
住民税には「均等割」と「所得割」の2本だてです。
「均等割」は、課税所得に10%をかけ、そこから「調整控除」というものが控除され税額がでます。
「均等割」は所得に関係なく4000円です。(市町村によってはこれより少し高い場合もあります)
>12月末日に日本以外に居住していた場合は当然翌年の住民税の支払いは免除されますね?
国内に住んでいた人が、出国により1月1日に国内に住所がない場合は、住民税の納税義務はないものとされています。
ただし、1月1日に国内に住所がない場合でも、出国の期間や目的などから、単に旅行していたにすぎないと判断された場合は、出国前に住んでいたところに住所があるものとみなされるので納税義務はあります。
国内に住所があるかどうか明らかでない人は、国外で継続して1年以上居住することを必要とする職業である場合、もしくは、日本国籍でない外国人で出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合、いずれかであれば、国内に住所がないものとして取り扱われます。
ですので、仕事などの1年以上の海外赴任で1月1日現在、国内に居住していないのであれば、その年度の住民税の納税義務は発生しないということになります。
No.4
- 回答日時:
>住民税は4,5,6月の給料に基づいて試算され、翌年の6月からの支払いになると聞いています。
いいえ。平成21年度の住民税(平成21年6月から支払が始まる住民税)は、平成20年中の所得(平成20年1月~12月の所得)に基づいて計算されます。
>その場合、通年で所得の10%の税金になるのでしょうか?
平成20年中の課税所得の10%が住民税所得割です。その外、住民税均等割もあります。
>しかし、12月末日に日本以外に居住していた場合は当然翌年の住民税の支払いは免除されますね?(住民票を海外に移した場合です。)
平成21年度の(個人)住民税は、平成21年1月1日現在において日本国内に「住所」を有する個人に賦課されます。年末までに住所が無くなった個人には住民税は賦課されません。(「免除」ではなく、地方税法上、自治体は「課税することができない」のです。)
No.3
- 回答日時:
>4,5,6月の給料に基づいて試算され…
それは社保の話です。
住民税はそのような計算方法ではありません。
>翌年の6月からの支払いになると聞いています…
サラリーマンなら今年の「年末調整」の結果が、自営業等なら年が明けてからの「確定申告」の結果が税務署から市町村役場に送られ、それを元に翌年の住民税が計算されるのです。
>通年で所得の10%の税金になるのでしょうか…
試算でも概算でもありませんから、10%で間違いありません。。
>12月末日に日本以外に居住していた場合は当然翌年の住民税の支払いは免除…
元日に帰ってきたら免除されません。
住民税は、元日現在の居住者に課せられます。
大晦日のことは関係ありません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
No.2
- 回答日時:
>4,5,6月の給料に基づいて試算され
社会保険料の定時算定と混同しているのでは?住民税の算定基礎は、前年一年間の所得です。6月からの支払というのは、正解です。
>通年で所得の10%の税金になるのでしょうか?
(所得-控除)×10%です。
>12月末日に日本以外に居住していた場合は当然翌年の住民税の支払いは免除されますね?
1月1日現在に居住している都道府県・市町村が課税しますので、1月1日に日本国内に居住していなければ、その年の住民税はかかりません。
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