プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

半年以上も前の制服を返せと言われました。。


パートで3ヶ月程度飲食店で働いていました。
そのパート先が倒産し3ヶ月経っても連絡すらよこさず給料が未払いで私達パートでオーナーの所まで行ったんです。
給料を払ってもらえなかったら労働基準局へ行きますと。

結局給料を払ってもらったのは倒産してから半年後でした。

そしてつい最近、貸し出ししてたお店のTシャツをクリーニングして返してくれと連絡がありました。
私は給料も未払いで払わないとは言っていないけど連絡が来ないからもう半分諦めていたんです。

そうしたら当時の雇われ店長から【オーナーがお金を工面してみんなとの約束を守り(赤字の中)苦労してあなた達にお金を払ってきたのだから必ず返してください。じゃないと横領になります。労働基準局の名前を出してまで自分の要求の給料請求までしに来たのだからちゃんと約束を守って信じてTシャツ代を天引きにせず振込み手数料まで引かずに給料を全額振り込みました。破棄してなくした人は弁償する義務があります。無くしたは通りませんので筋を通して下さい】とメールが来ました。

でも捨ててしまったんですよね・・Tシャツ。。捨ててしまった私もいけないのですがもっと早く連絡を貰っていれば給料がもらえると確信できていればとっておいたのに。。

めんどくさいことにならない為に弁償したほうがいいですよね?(^^;

A 回答 (11件中1~10件)

これは、雇われ店長の嫌がらせですね、どうやら。



ま、オーナーもいろいろ面倒な事を言ってるのかもしれませんが。

聞けば聞くほど、契約書がないとかとんでもない杜撰な経営ですもんね。
雇用保険はもちろんのこと、社会保険も、下手したら所得税も支払っていないんじゃないんでしょうか。

もし、法外な金額(千円より上?)を言ってきたら、オーナーの居る店舗に言って文句を言えばいいんでしょう。

おそらく、オーナーの覚えがめでたいバイトか正社員が居て、面白そうなアイデアを言っていたから、
じゃ、おまえ店やってみろ、ぐらいの感じで任されてたんでしょ。
で、力も無いのに雇われ店長をして、失敗して、自分自身の尻ぬぐいが一生懸命で、
そんなときに、あなた方が現れて、オーナーに怒られて、せめてもの嫌がらせで、Tシャツを返せ、
になったんでしょう。

で、もし、本当にグズグズ言うようなら、
「Tシャツの「再取得時価」を支払います。
 あと、未払い賃金の三ヶ月間の利息を請求します。」
を、雇われ店長ではなく、オーナー氏に言われてはいかがですか。

もちろん、
「私たちは、事を荒げたくはないんです。だけど、契約書もなく「渡された」Tシャツを、
 三ヶ月間給与の支払いも、連絡もなくほっとかれて、そのうえ、あんなひどいことを言われて、
 不愉快(あるいは怖いから)だから、、、
 本当は、こんなこと言いたくないけど、、、、」
ぐらいに言えば、オーナーは雇われ店長に再度激怒するんでしょうね。

問題は、そこまでする価値があるか、ということなんでしょうが。。
こうなったら、元雇われ店長のへたれ氏は、またなんだかんだ言ってきそうですもんね。

この回答への補足

それがそれが・・・厄介なんですよ(^^;

オーナーと雇われ店長は知り合いなんです!
オーナーがもうどうしようもない気もします。。

他のパートの子が給料未払い直後に親を連れてオーナーの元へ言ったそうです。
そのオーナーから発せられた言葉【誰も給料を払わないなんて言ってない】です。┐('~`;)┌
一切謝らなかったって聞きました。┐('~`;)┌
結局その子だけ先にお給料が支払われてじゃぁうちらも直談判しなきゃだめか!ってなったんです。

オーナー氏が多分裏で糸を引いてるのかも?とも考えてしまいます。

さっきTシャツは捨てた弁償金はいくらですか?のメールを雇われ店長に送ってまだ返事きてません。
もし返事が来て1000円以上なら利息請求のメールをします。
オーナーの連絡先は分からずどこにいるのかも分かりません。

補足日時:2010/06/09 19:59
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苦労して給料支払ったって? 当然の義務です。

遅配を心から詫びてもらわねばなりません。
Tシャツの件、返却の必要なし。貸与とは最初に聞いていないし、常識から言って消耗品。
たぶん高くて2000円くらい。利子にも足りません。 相手にせず放っておけばよいです。
捨てぜりふは「警察に言えば?」。
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すでに回答にありますが、法律的にどうだ、というのは最終的に出るとこに出ればの話であって、1枚千円のTシャツのために向こうがそこまでするだろうか? 例えば裁判おこすとか。

 まずしませんよね。
メール通知なんか気づかなかったことにして無視しとけばよかったのに。 それで改めて法的に正式な請求が来たなら、そこで対応するのでも十分だったと思います。で、向こうがTシャツ1枚のためにそこまでするだろうかと考えると、やっぱりしませんよね。。つまり心配のしすぎである可能性が高いです。

あと素朴な疑問としては、昨日今日のことならともかく、半年以上前に借りたものを返せと強硬に迫る場合には、借用書が要ると思います。つまりあなたがそんなもの借りてない、あるいは最後に店を出る前に叩き返したことを思い出した、そちらが気づかなかっただけじゃない? とか言ってやったら、向こうはどうするのでしょう。
あなたの名字の3文判を買ってきて借用書を偽造したり、するのでしょうか。でもTシャツ1枚のために? まずしませんよね。
ほっとけばいいのではないでしょうか。

この回答への補足

1000円で済めばいいんですけどね~もっとぼったくられそうで若干ビビッてますが(^^;

ほんと無視すりゃよかったって後悔。。私って頭悪いな~ホント。。(;´д`)トホホ…

補足日時:2010/06/09 18:52
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これは またとんだ災難でしたね。



さて 貸与の制服なら返さないとなりません。
労働契約書等や制服貸与依頼書などで 服を何着 返却時の約束事などが取り交わされていればの話ですがね。
世の中には、支給というケースもあります。
支給は、制服として従業員にあげたということで これに返却義務はないです。

さてどちらだったのでしょうか?

あと 半年も遅れた給与ですが 実は給与というものは、支給日を過ぎると会社の都合で遅れた際 利息を請求できるのです。
支給日の翌日から
在籍中は 年6パーセント
退職後 (今回の場合解雇後)14.6%

そして 貸与で紛失したとしても 中古ですから時価額の弁済です。
Tシャツですからたかが知れてます。

そこまで言うのなら 100歩譲って弁済してあげましょうとして ただし遅れた利息分から時価額のTシャツ代を相殺して 利息分を支払うよう求めても良いのですがと 強気に出て良いですよ。

多分慌てるでしょう。

この回答への補足

さっそくの返事ありがとうございます。

労働契約書・・など書いてないのです。。
口約束の契約で面接時に明日から来てくださいって言われただけで。。。

なので制服(Tシャツ)支給がどちらに当てはまるのか分かりません。
コレ来てって渡されただけで自宅で洗濯してまた着るを繰り返していただけですので(^^;
こちらとしても給料が未払いの時には契約してない(一筆書いてない)から踏み倒されると思っていました。
だからもう必要ないとTシャツを捨ててしまったのです(^^;
高額の給料を支払われていないパートさんも居ましたのでみんなで集まり直談判をしにいったんです。
労働基準局という名を使って。支払われるまで半年かかりましたが給料が支払った瞬間から態度が180度変わりました(笑)
このばあいどうしたらいいでしょう?

すでに雇われ店長にはTシャツは捨ててないので弁償金はいくらですか?とメールしました。さっきですけど。まだ返事なしです。

契約をしていないから利息などは請求できませんよね?(^^;
もう無関係になりたいのでほっといて欲しいという感じなのですが今回トピのメールが来てめんどくさいと思ってしまいました~。

補足日時:2010/06/09 17:27
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雇われ店長もオーナーも意地になっているのでしょうね。



未払い分をシカトしようとしたが「労働基準局」が絡むなら払っておくか・・・
でも払うのは悔しい。
そうだ、制服を返してもらおう。
捨ててる可能性もあるからヤツラは困るぞ~

・・・ってな感じでしょうかね。

でもね、「そのような大事な事項」はメールで済ます問題じゃないでしょう。
「未払いは労働基準局に相談」
これは社会的にも認められた手続きですね。
「貸与制服の返却請求をメールでお知らせ」
こんな子供じみた方法は認められませんよ(笑

もしメールが届かなかったら?
メールを読まずに削除したら?

正しく相手に伝えるならば「内容証明付き郵便」などを利用するべきなのです。
私だったら「そんなメールは一笑に附して」知らんぷりしますよ(笑

本来ならば退職時には会社から貸与されたものは返却するのが道義ですが、倒産のゴタゴタで返却されないと言う場合もあると思います。
それを「メールでお知らせ」は『ふざけんな』でオシマイです。



倒産時には破産管財人などから「正式な請求」が来るものです。

この回答への補足

今回の店はどうやらオーナーのポケットマネーでやってた飲食店だから~とか雇われ店長が言っていました。
ずっと赤字続きで~とうちらに話をしていてオーナーが車を売ってあなた達の給料を払ってきたとか給料請求に行った時に散々、聞きたくもない苦労話を聞かされたくらいです(笑)

オーナーは別に自分で店を持っていてそれはしっかりとしてる所みたいです。
うちらが働いていたのは所詮オーナーのポケットマネーで経営してた飲食店。
だから契約も口約束だけで明日から来てくださいで終わり。一筆も何も書いていません。
しかも倒産した時も閉店の2日前?三日前くらいにメールで閉店になったので来なくていいです的な文章が送られてきただけだったみたいです。
私はその時はもう違うところで働いていたのですが同僚が怒っていました。
メール一本で終わりかよ!って。
その後ずーっと給料未払いで連絡も来ないし店長にメールしても返事なし。
だからうちらパートで集まって直談判しに行ったんです。労働基準局の名前をだして。
結局閉店から給料が払われるまで半年かかりました。
私も口約束だけだから契約もしてないし・・って言うのがあって踏み倒されると思っていたんです。
ポケットマネーの店だし(笑)だからTシャツもポイッっとしてしまったという感じです(^^;
さっき店長にメールしました。Tシャツはとっくに捨てて無いから弁償金はいくらですか?ってまだ返事は来てませんが。。
ほんとは正直いってすざけんな!って気持ちなのでお金も払いたくないんですけどね・・・・。

補足日時:2010/06/09 17:01
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みなさんが仰る通り、給与と貸与した制服とは別に考えるべきです。



同様に、「オーナーがお金を工面してみんなとの約束を守り苦労してあなた達にお金を払ったのだから」というのも別に考えるべき事柄です。

そもそも論でいえば、最初に約束を破ったのは3ヶ月も連絡すらよこさず給料を未払いにしていた方でしょう。

純粋に法律論的な対応を考えれば、

1)オーナー(もしくは)会社には労働債権(未払い賃金)を支払う義務があります。
2)あなたには、貸与された制服を返還する義務があります。

さらにいえば、
a)労働債権は通常、倒産手続きの場合でも、一定の範囲において優先権が与えられています。
b)ですので、オーナー(会社)は赤字だの倒産だと言う前に速やかにあなた達に不払いの給与を支払わないといけないのです。
c)どうやって工面したか分かりませんが、支払えたのですから支払い能力があったのでしょう。

つぎにあなた方、です。
あ)借りたものは返さないといけません
い)借りたものを紛失したのであれば、弁償しなければなりません
う)弁償するべき金額は「紛失した時点での再取得時価」です。
え)つまり新品を買うお金を返す必要はありません
お)ただ、中古のTシャツを売っているわけはありませんし、また、もしお店のロゴが入ったTシャツを返せ、と言われても、お店が破綻した以上、お店のロゴを入れてまで返還する必要はありませんし、その費用を分担する必要もありません。
か)ですので、常識の範囲内での請求額(千円とか?)であれば、速やかに支払った方が得策ですよ。

ま、あちらも気が立っているんでしょうけど。

この回答への補足

法律からの見方ありがとうございます。

お聞きしたいのですが今回のパート勤務は口約束だけの契約なのです。
何も書いていなければ面接時に【明日から来てください】でおしまいでした。
今回閉店になった店も上の方の補足にも書きましたがオーナーのポケットマネーで運営していただけでオーナーは別にしっかりとチェーン展開してるお店を持ってます。
私が勤務していたポケットマネーでのお店は雇われ店長が居てその店長からのメールがトピの文章です。
閉店したときも私には一切連絡が来ず、同僚へメールをしたらしくその子から知らされました。
その時Tシャツは自宅で洗濯済みで保管してました。また着る機会の為に。
しかし閉店になりもう来なくていいとなって給料未払い、こちらから雇われ店長にメールをしても連絡は来ず来たと思えばもう少し待って下さいばかり。お金が出来たら、閉店した店舗が売れたらそのお金で払うとそればかりでした。
一筆書く契約をしていないので払う待って!と言いながら踏み倒されるんだと思っていたのです。
なのでもう必要ないとおもいTシャツを捨ててしまった次第です。。(^^;
しかし給料が高額なパートさんも居たのでパートで集まり話し合い直談判しに直接チェーン展開してる店舗へ行ったんです。
そこで雇われ店長は働いてました。。その時にいついつまでに払ってくれくれると約束をしなければ同労基準局へ相談しに行きますと言いました。
結局、閉店してから給料が支払われたのは半年後でした。それも分割で(笑)いっぺんには返せないからと。詳細はこのような感じです。
もうさっき店長にメールしました。Tシャツは捨てて無いから弁償金はいくらですか?と。。
まだ返事は来ていません。。給料払えメールの時は返事が来ませんでしたが今回は立場が逆なので今日中には返事が来ると思います。
ここぞとばかりに高額な金額を請求されそうで怖いです(^^;

補足日時:2010/06/09 17:16
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給料未払いの件と Tシャツ持ち帰りは別の次元のハナシです


勤め先のものを勝手に持ってきてはいけません
これは弁済する必要があります

給料未払いだからと会社のものを勝手に持ってくると
窃盗に当たります
給料未払いは民事、
窃盗は刑事 つまり警察のお世話になります

分けて考えましょう。

この回答への補足

お店のものを・・というよりお店で着てるTシャツは各自自宅に持ち帰り洗濯して使うという感じでした。

その帰宅時(洗濯で持ち帰ってる時)に赤字で閉店したのです。しかも知らされたのもメールでしたが(^^;

返そうにも返す感じではなかったのです。

補足日時:2010/06/09 16:34
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その店長も意地になってるんでしょう。


制服ですが、
通常貸与品のことが多く、この場合返さなくてはなりません。
制服について雇用契約書や就業規則などに書いてあることもありますので、確認できるならしておくことです。
どこにも書いてなければ、店長の言う「破棄してなくした人は弁償する義務があります」は通用しません。

しかし、たかがTシャツで揉めてもしょうがないでしょうから、
他の元従業員の方と同調し、捨ててしまったことを労働基準局に書面で申し出ておくといいでしょう。
店長には、捨てたことと労働基準局に申し出ていることを伝えましょう。

法的に倒産手続きをしているのであれば、他にも債権者がおり、債権・債務を確定しなければならず、制服もその一環だと思います。なお、「オーナーがお金を工面してみんなとの約束を守り(赤字の中)苦労してあなた達にお金を払ってきたのだから」とありますが、本当にそうかは分かりません。会社が倒産したときの未払い給与は最優先の要支払い事項で、国が立て替えて払っているケースも多々ありますから。

この回答への補足

補足させてください。

今回の場合ですと契約という契約はしてないんです。
パートでして、口約束で働いていたので一筆も書いてないのです。
だからこちらも3ヶ月、半年以上閉店して給料未払いだったので半ば諦めていたんです。
契約(一筆書いてない)してないから踏み倒されると。。
でも結局半年後に支払いはありましたが。。

この場合って契約してないから弁償する義務はないのでしょうか?

補足日時:2010/06/09 16:48
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貸与品なら返却する義務があります、相手がいらないと言っても返却し処分は相手に任せるのが普通、


同じようなTシャツを購入するか、現金で弁償です、これは相手に聞くしかないです。
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給料とは別問題です。


辞める時はクリーニングして返すのが常識です。
紛失・破損(当然破棄も)した場合は、弁償すべきでしょう。
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