No.1
- 回答日時:
・ 退職給与引当金など
・ 業績に応じた役員賞与
・ 交際費、寄附金など
・ 法人税や法人住民税
・ 税務調査などで追徴された法人税や法人住民税、延滞税、加算税
企業会計では経費にしても、税務上の「損金」にならない科目(あるいは、限度額が設けられている科目)は別表で当期純利益に加算されて法人税が計算されますので、実際の企業の損益の割りに納付する法人税額が多額になるケースもありますね。
No.2
- 回答日時:
それはある年度の現象でしょうか。
それとも何年もそのようなことが続いているのでしょうか。普通は単年度ではこういうことはよく起こります。
ANo1のお答えにあるように、税法と会計では費用の計上するべき(あるいはそれが認められる)時期にずれがあります。
例えばANo1のお答えの賞与引当金は、決算書では3月末に夏の賞与の予定額を費用計上しますが、税法では支給日まで認めません。。(3月決算の場合)
退職給付引当金も期末の社員の要支給額を基にした金額を当期に引き当てますが、税法は支払いのときまで費用として認めません
ただし賞与の額が昨年と今年で同額ならば、この影響はプラマイゼロになります。一方退職金は支給が30年後だったりしますので、それまではずっと税金を先払いすることになります。
その他各種の税法特有の基準での調整があるため、税引前利益と税引き後の利益の比率が変化します。詳しくは法人税の申告書を見ないと判りませんが、何か大きな法人税の調整があったのでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
毎年税金額が多いです。
これといって目立つ程の費用は見られません。
強いて言えば、減価償却費・その他販管費及び一般管理費・投資有価証券等です
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
毎年そのような納税があるというと、考えられるのは交際費、退職金、あるいは減価償却費などしょうかね。
通所1億円の所得の法人税等は4千万円です。ここに交際費が1億円あればそれだけで約4千万円の税金が増加します。
法人税法の交際費は必ずしも交際費として計上されるわけではなく、厚生福利費や会議費その他色々な科目に含まれることがあり、PL上では直接出ない場合もあります。
退職金規程が高額であれば、平均年齢が若い会社では退職金の支払いが殆どないので、退職給付引当金計上額が1億円あればこれだけでも4千万円の税金となります。
または原価率が低い製品で会社が意図的に設備の償却を急いで行う場合は、同様に1億円の過大償却では4千万円の税金が生じます。この場合の減価償却費は製造原価報告書に入るため、中小会社のPLでは売上原価の中に埋もれてしまい、表面には出ないこともあります。
その他色々な会社固有の事情が考えられるので、やはり申告書を見せてもらわないと結論は出ません。
法人税の額と当期利益の関係は、利益の計上のタイミングが違うことが大半です。ということは今多くの税金を払うということは、税金の先払いですから、将来の税金の負担が小さくなるなる可能性が大きいということです。ここにその会社は税金で含み資産があると考えられます。
またあえてそれだけの法人税を計上しているということは、申告上はかなり真面目に処理しているのかなという気はします。
事情がわからないので正確な判断ではありませんが、以上から考えるとその会社はかなり優良な内容の会社ではないでしょうか。
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