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FPの問題でわからないのですが、
「所得税法において、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、非課税所得とされる。」
http://learn.edisc.jp/fp/question.php?eid=76&cid …
との事ですが、
相続も遺贈も個人からの贈与も非課税なら
どのような場合に、贈与税とか相続税がかかるのでしょうか?

相続でも遺贈でも個人からの贈与でもない場合に、
贈与税とか相続税がかかるのですか?

A 回答 (4件)

「所得税法において非課税とは、所得税が非課税という意味です。


相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税は課税されず、相続税や贈与税が課税されます。

一方、法人からの贈与は、所得税が課税されます。

なお、相続税や贈与税は、相続税法に規定されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/16 20:36
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/16 20:36

問題の読み方が間違っています。

相続・贈与等は所得税の対象外と書いてあるだけです。一切税金が掛からないとは書いてありません。
FPの受験者なら それらは所得税とは別個の税である相続税や贈与税の対象となるということを理解しておきましょう。
9/9に向けて頑張って勉強しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/16 20:36

> 相続も遺贈も個人からの贈与も非課税なら


> どのような場合に、贈与税とか相続税がかかるのでしょうか?
ご賢察の通りです。
○相続
  ⇒ここで言う相続は法定相続人による相続と簡略化して考えると楽です。
  ⇒相続税がかかります。

○遺贈
  ⇒遺贈とは遺言書による財産の贈与を挿しますが、法定相続人以外の者に財産を贈与する行為と簡略化して考えると楽です。
  ⇒相続税がかかります。
  http://www.souzoku.co.jp/word/izou2.html

○個人からの贈与
  ⇒貰った(贈与を受けた)側に贈与税がかかります。
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/16 20:36

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