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サラリーマンをしております。
お恥ずかしながら、これまで確定申告をしたことがなく
2014年2-3月に確定申告をしなければならない可能性が出てきましたので無知ながらも質問させてください。
本来は会社から給与を得て、年末調整のみでこれまで過ごしてきました。
2013年1月から書籍や雑誌の仕事が増えてきたこと、
ウェブサイトのアフィリエイトの収入(Amazon)が増えてきたため、
雑所得がそれらの報酬・原稿料を合わせるとおそらく80万円程度になります。
2014年の確定申告に向けていまから勉強しようと思っています。
・アフィリエイト15万円:Amazon:アマゾンのギフト券として得ています
・印税:50万円/年
・原稿料:15万円/年
1)
本を執筆するための研究会などの出席や書籍の購入を合わせると
やや多めに見積もれば(語弊がありますが)30万円を超えます。
友人の話では雑所得の必要経費は所詮自己申告だと聞きました。
となると、結構アバウトに概算しても問題ないということになります。
(領収書を見せなければならない事態にはまずならないだろうとのこと)
必要経費は自己申告で少し多め(取材費用・ガソリン・電気代なども入れる)に計上してもよいものでしょうか?
2)
いまから来年の確定申告に向けて
やっておいた方がいいこと、やらなければならないこと、など
ご教示いただければ幸いです。
3)
Amazonのギフト券を得たという情報が税務署に知られることなどあるのでしょうか?
(口座振り込みでもないので・・・)
いわばポイント付加という形だと思うのですが。
言い出すと、薬局のポイント(1ポイント1円)などはどういった扱いになっているのか気になります。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
経費は領収書がないといけませんよ。
提出することはほぼありませんが、アバウトに多めにやってしまうのは脱税になります。ただ、サラリーマンの方はほとんど確定申告しないから必要経費の計上はしないのでしょうが、仕事上必要なスーツなどは計上して問題ないと思います。副業に絡んだものもすべて計上しましょう。領収書はとりあえずすべてもらっておき、確定申告前に計上できるか判断すればいいと思います。
詳しくはわかりませんが、副業で損失を計上すれば、本業の所得税を還付もできるのを悪用する事もあるようです。
私は自営業で青色申告ですが、簿記などの知識がない場合は白色申告を選んだ方がいいようです。白色は現金出納帳だけ付けてればいいらしいですが、詳しくはお調べください。
青色もややこしいようだけど、パターンを覚えてしまえばほとんどソフトがやってくれて、65万円の控除があっていいですよ。
ギフト券はわかりません。
ありがとうございます。
領収書をしっかりとっておいて、必要経費として胸を張れるようにしておけばよいのですね。
青色はちょっと知識がまだないことと、
印税額が未定な上に、この収入が継続的にあるのかどうか不明なので
青色か白色かどちらにするかは再来年に持ち越すことにしました。
簿記の知識もゼロなので、次は白色で確定申告をしてみようと思います。
(かなり損なのはわかっていますが)
No.2
- 回答日時:
>いまから来年の確定申告に向けてやっておいた方がいいこと…
開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
と青色申告承認願
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出しておくことです。
3月 15日までですよ。
最大 65万円が控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
>雑所得がそれらの報酬・原稿料を合わせるとおそらく80万円程度…
差引 15万円分ほどだけが、増税対象になるということです。
とはいえ、65万控除を受けるには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表を作成することが最低条件です。
もし簿記の知識をお持ちでないなら、1万円前後の会計ソフトを買って、今年の元日までさかのぼり早速、仕訳と記帳を実践することです。
会計ソフトは「個人事業者専用」と銘打ってあるものが、余分な機能がないので使いやすいです。
>友人の話では雑所得の必要経費は所詮自己申告だと聞きました…
雑所得に限らず、どんな申告であってもすべて自己申告が基本です。
>領収書を見せなければならない事態にはまずならないだろうとのこと…
“結構アバウトに概算しても問題ない”などと考えていると、見せろと言われます。
>必要経費は自己申告で少し多め…
少し多めはだめ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>Amazonのギフト券を得たという情報が税務署に知られることなどある…
知られる知られないの問題ではありません。
給与以外の所得があった事実に代わりはないのですから、すべて申告しないといけません。
>言い出すと、薬局のポイント(1ポイント1円)などはどういった…
厳密には、「雑収入」 (営業外収入) に計上しなければなりません。
とはいえ、個人事業レベルなら単に値引きと考えるだけで良いです。
100円のものをポイントを引いて 70円で買えたのなら、70円のみが経費です。
全額をポイントで買ったのなら、経費は 0 計上です。
>・アフィリエイト15万円:Amazon:アマゾンのギフト券として…
それはスーパーのポイントと違って、現金授受の煩雑さを避けるためにギフト券にされているだけですから、きちんと収入ととらえなければいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
Amazonギフト券は収入と考えなければならないのですね。
青色は知識がないだけでなく印税額が未定な上に、この収入が継続的にあるのかどうか不明なので
青色か白色かどちらにするかは再来年に持ち越すことにしました。
簿記の知識もゼロなので、次は白色で確定申告をしてみようと思います。
(かなり損なのはわかっていますが)
No.3
- 回答日時:
毎年、おもに書籍出版に関わる雑所得とその必要経費を申告している者です。
そこから分かる範囲で、行間書き込み形式で⇒のあとに、お答え申しあげます。1)
本を執筆するための研究会などの出席や書籍の購入を合わせると
やや多めに見積もれば(語弊がありますが)30万円を超えます。
友人の話では雑所得の必要経費は所詮自己申告だと聞きました。
となると、結構アバウトに概算しても問題ないということになります。
(領収書を見せなければならない事態にはまずならないだろうとのこと)
必要経費は自己申告で少し多め(取材費用・ガソリン・電気代なども入れる)に計上してもよいものでしょうか?
⇒ご友人の言われるとおり、確かに必要経費は自己申告です。ですから少し多めに計上してもだいじょうぶとは思います。ただし、取材費用は丸々でもいいでしょうが、ガソリン・電気代などは、大半が日常生活に関わる費用ですから、せいぜい4,5割くらいまででしょうが。もっとも、これら以外に、通信費・新聞講読費・調査費なども一部これに含めることができると思います。
2)
いまから来年の確定申告に向けて
やっておいた方がいいこと、やらなければならないこと、など
ご教示いただければ幸いです。
⇒ただ一つ、領収書をしっかり保存しておくことではないかと思います。それと、年末年始のころに発生した事案については、(実際の支出よりも)領収書の日付が申告年度に関わってくるという状況を意識して、しっかり振り分けを予定しておくことくらいでしょうか。
3)
Amazonのギフト券を得たという情報が税務署に知られることなどあるのでしょうか?
(口座振り込みでもないので・・・)
いわばポイント付加という形だと思うのですが。
言い出すと、薬局のポイント(1ポイント1円)などはどういった扱いになっているのか気になります。
⇒情報が税務署に行くか否かはよく分かりません(合計金額によっても違いが出てくると思います)が、基本的にギフト券やポイントの類は無視しておいて、もし税務署から指摘されたら、その時点で修正に応じる用意をしておくだけでいいと思います。
なお、私の経験では、雑所得の必要経費は、無証明のままでも4割まではほぼ自動的に容認されるようです。ただし、申告をなされなければ1円たりと自動控除されることはありませんので、この段どうぞご留意なさいますように。
ありがとうございます。
他の確定申告されておられる方よりも雑所得は多くはないと思うのですが、
毎年、一年間の領収書の山を開示しなければならないのかと疑問に思っていましたので
なんだかスッキリしました。
もしもに備えて、領収書はすべて保存しておいた方がよいということですね。
Amazonのギフト券についてはもう少し個人的にも調べてみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
必要経費として計上するにあたり、まず記帳をすべきです。
何月何日、何のためにいくら出費したかを記録します。
その出費記録の裏づけが領収書です。
税務申告では、収支内訳書を作成しますが、この帳簿を基礎に作成します。
記帳されてることが大事です。
領収書が仮になくても、記帳内容が正であるならば、経費計上可能です。
「領収書がないと駄目」というのは、その意味では誤りでして、出費の裏づけをする書面がないというにすぎません。
臨時的な所得には「(変動所得及び臨時所得の平均課税) という特例があります(所得税法第九十条、検索してみてください)。
サラリーマンで所得税率が5%の方が、臨時所得があったことで税率が20%になってしまうということがあります。
すると、臨時所得だけに課税されるのではなく、給与にまで20%所得税がかかってしまうので「そんなの、ありかい!?」となります。
このような「臨時にボカンと収入があった場合」の負担を減らす制度がありますので、学習しておかれるとよいと思います。
簡単にいえば、臨時所得を5で割ってそれに対しての税額を出し、それを5倍するというやり方です。
確定申告書を提出するさいに、平均課税を適用する旨選択しないと適用されませんので、是非記憶しておいてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
「、、、変動所得の金額は、各種所得の区分にかかわらず、原稿又は作曲の報酬に係る所得及び著作権の使用料に係る所得の金額の合計額、、、」ですので、該当すると思いますよ。
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