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源泉徴収について悩んでいます。

試作品を作成し、「評論家」の先生方にモニターを依頼しました。
簡単に感想や改善点などを教えて頂くことが目的ですが、この先生方に支払うモニター料について
源泉徴収を行うべきでしょうか?

源泉徴収を行うべきだとしたら、どの項目に該当するのでしょうか?
(以下の項目が自分の中で引っかかっています…)

 第204条第1項第2号の報酬・料金「技術士または技術士補の業務に関する報酬・料金」
 ⇒専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行う人のその業務に関する報酬・料金

※金額は大体5万~10万弱程度です。

A 回答 (1件)

所得税法施行令第三百二十条(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)第二項に、


「2  法第二百四条第一項第二号 に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員……中略……又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。 」
とあります。

ですから、モニタリングを委嘱する「評論家」の先生方が「 技術士の行う業務と同一の業務を行う 」のであれば、モニター料を支払う際に、規定の所得税を源泉徴収しなければなりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
「評論家」というのが何に該当するのかで迷っていました。
「技術士の行う業務と同一の業務を行う」場合は源泉徴収が必要になるのですね!

今回は源泉徴収する方向で進めていきたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/09/09 11:29

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