前任者の時代から何年にも渡って法人税等の処理が間違っていたことに気づきました。
前期は下記の通り処理していました。
(前々期)法人税等 3万円 / 現金 3万円・・(1)
以下は計上していません。
(前期)法人税等 2万円 / 未払法人税等 2万円・・(2)
つまり決算書に前期分の税額を反映させ当期分の税額を反映させずに現在に至ります。
仮に当期の法人税等が1万円の場合は下記の通り計上を行いたく思います。
(前期)法人税等 2万円 / 現金 2万円・・(3)
(当期)法人税等 1万円 / 未払法人税等 1万円・・(4)
過去の間違いを清算しつつ正しい経理を行いたいのですが、上記で合っていますか?法人税等が2期分計上されることになりますので不安です。(当期法人税額には影響ないですよね?)
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
発生主義で行なうべき会計を現金主義で行なってしまったことは、会計上の「誤謬」(平成21年12月4日付 企業会計基準第24号 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4(8)(1))に該当しますので、この会計基準に従って、修正再表示(21項)及び注記(22項)を行なわなければなりません。
ただし、会社法では、計算書類は当期分の表示のみで良いので、下記のように修正することで、修正再表示は必要無いことになります(金商法会計であれば2年分の表示が必要なので、前期の財務諸表の修正も必要となり、修正再表示がなされることになる)。
>(前期)法人税等 2万円 / 現金 2万円//
これを
繰越利益剰余金(期首残高)2万円 / 現金 2万円
とします。
「法人税等」勘定は会計上は費用と同じ位置付け(当期純利益計算における減算項目)ですので、次期に持ち越すことが出来ません。計上し損なった前期の費用は当期には繰越利益剰余金の減算項目となりますので、上記のように修正します。
この繰越利益剰余金の減額は、株主資本変動計算書の「当期首残高」欄の下に「誤謬の訂正による累積的影響額」などの欄を設けて該当金額を記載し、その下に「訂正処理後当期首残高」などとして訂正後の金額を記載します。
具体的には、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(平成21年12月4日付 企業会計基準適用指針第24号)の後ろに設例(計算書類や注記)がありますのでご参照ください。
もちろん、
>当期法人税額には影響ないですよね?//
ありません。
参考URL:https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/k …
No.1
- 回答日時:
>つまり決算書に前期分の税額を反映させ当期分の税額を反映させずに現在に至ります。
つまり過去は、「法人税等」を現金主義で計上してきたのですね。
>仮に当期の法人税等が1万円の場合は下記の通り計上を行いたく思います。
(前期)法人税等 2万円 / 現金 2万円・・(3)
(当期)法人税等 1万円 / 未払法人税等 1万円・・(4)
過去の間違いを清算しつつ正しい経理を行いたいのですが、上記で合っていますか?
それを、当期から、「法人税等」を発生主義で計上するように改めたい、ということですね。
(前期)法人税等 2万円 / 現金 2万円・・(3)
(当期)法人税等 1万円 / 未払法人税等 1万円・・(4)
これで合ってます。
「法人税等」が2期分計上されることになりますが、過渡期ですからやむを得ません。
>当期法人税額には影響ないですよね?
税引前当期利益(≒課税所得)に影響を与えるようなことはないのでご安心ください。
^^;
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