贈与税/親子間のお金の貸し借りについて相談させて下さい。
今から10年前に父が私の名義で保険型の投資信託を5000万円分購入し、先日その商品の信託報酬が4%と悪い商品であったことが判明した為、先週解約して今は私の銀行の口座に5000万円が入っています。
おそらく、投資信託は私名義であるものの父のもの扱いになっていた為に贈与税がかかっていなかったのだと思います。
(可能性は低いと思いますが10年前に税務署が気付いていなかったのかも知れません。)
「50%近い贈与税がかかってしまうのでは?」と父に指摘したのですが、父は「回贈与税をとられてしまうかも知れない」と言っていました。)
2500万円も税金を取られるかも知れないと思うと恐ろしいのですが、これからどうすれば良いでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
税務署は贈与税の申告をしない限りは贈与があったことには気付きませんよね(不動産を除く)。
そして気付くのは相続の時なのです。
「名義預金」って言葉を聞いたことがありますか?
つまり、本件もそうですが、名義はあなたであっても本当の所有者はあなたのお父さんであるとみなされます。
したがって、お父さんが亡くなられたときにこの2500万円も相続税の対象に含めるように言われます。
反論してもダメで、裁判しても負けます。
こちらを参考にしてください。
http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
回答ありがとうございます。
税務署とAGSコンサルティング(税理士)に相談したところ、父から子へお金を貸したことにすれば大丈夫ということでした。
No.3
- 回答日時:
親が子供の名義で口座を開設して投資しているのはよくある話です。
親が投資している状態では贈与税は課せられません。
ただし、今回のように解約したお金が子供名義の通帳に振り込まれた・・
この時点で贈与税の対象となります。
高額の贈与税を回避するためには、全額お父様の口座へ振込み(返金)
するのが手っ取り早いでしょう。
さらにお父様がその譲渡について申告しておけば、あくまで質問者様は
名義貸しというだけの証拠が残ります。
このまま全額贈与を受けるのであれば、相続時精算課税で2500万円受贈し
残りの2500万円の20%の贈与税を納めるか・・・
お父様の年齢がお幾つなのか存じ上げませんが、一度返金し暦年課税で
毎年贈与を受けたほうが良いように感じます。
投資信託で5000万円・・かなりの資産家と推察します。
何れにしても相続税は免れられないと思われますので、コツコツと生前贈与
しておいた方が得策かと思われます。
回答ありがとうございます。
税務署とAGSコンサルティング(税理士)に相談したところ、父から子へお金を貸したことにすれば大丈夫ということでした。それに加えて贈与のことも父と相談してみようと思います。
No.4
- 回答日時:
NO3です
税理士に御相談いただいたという事で、お聞きになっているかと
思われますが、念のため記載させて頂きます。
貸し借りという形にしておけば贈与税は免れられる・・わけですが、
「金銭の貸借」であるという証拠(書類)を整備しておく必要が
あります。
契約自体は口約束でも成立しますが、それを証するものを残しておか
なければ、後々面倒なことになります。
(特に親族間である為)
1.金銭消費貸借契約書の作成
2.利息の計算(返済予定表の作成)
3.月払い・年払いでの返済(父親名義の預金口座へ)
4.利息を雑所得として確定申告(父親)
加えて、お父様から現金で200万円(仮に)の贈与を暦年課税で受けて
9万円贈与税をを支払っておけば相続税対策にもなります。
27年からの税制改正により、直系尊属からの贈与について税率が優遇されて
おりますので、例えば500万円贈与を受けても税率15%(旧法では20%)
ですので、お父様の年齢によっては、早いうちに大きい金額を移動しておいた
ほうが得策となる場合もあります。
丁寧に教えて下さりありがとうございます。
書類を作るということは税理士さんから聞いていました。
贈与500万円の税率が15%なのは知りませんでした。それなら300〜400万円くらいにすると丁度良いかも知れません。
贈与の金額についてはまだしっかりと話していないので
(少し厚かましいかもしれないですが)両親と話し合おうと思います。
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