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実母名義の土地200坪路線価15万円/坪 その土地を私と妹の2人で1/2づつ相続した際の相続税額とその後に姪夫婦へ譲渡した場合の贈与税額を知りたくよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

相続税は遺産の総額から計算するものです。


お母様の遺産はその不動産だけなのでしょうか?
また、路線価とありますが、相続税法の路線価なのでしょうか?
路線価は、その目的によりいくつも存在するものです。相続税や贈与税の計算で利用するのは、毎年更新される相続税法の路線価となります。そして、この場合には、相続(亡くなられた日)のあった日を含む年分の路線価、贈与があった年分の路線価で判断します。この場合の路線価は、㎡単価であり、坪単価ではないと思います。

贈与税については、贈与のもらった人のその年分の贈与を受けた金額の合計から算出します。ですので、姪夫婦のつもりであっても、姪だけになのか、血のつながらない姪の夫を含めてなのかでも税額が変わります。1/2ずつという家庭のお話のようですが、もしも姪夫婦が離婚などとなれば、姪の夫から返してもらえないかもしれません。そうなれば他人同士で共有となり、資産価値は極端に無くなりますし、最悪利用することも許されない不動産になるかもしれません。

税額は他の方が試算しているようですので触れませんが、あまり進められる方法ではないと思います。
条件次第ではありますが、妹さん単独で相続し、相続時精算課税制度を選択した贈与として妹さんの無助である姪の方一人に贈与をするという方法もあろうかと思います。
相続税は遺産の総額で判断しますので、二人で相続しても一人で相続しても基本変わらないはずです。特に、その土地に妹さんが住んでいるのであれば、特例も利用可能かもしれませんからね。相続時精算課税選択となれば、相続税の課税時期まで贈与税を保留し、相続税の課税により贈与税の負担を免れるということになるでしょう。そして、相続税の基礎控除以下であれば税負担はないでしょうし、相続税がかかっても、基礎控除は大きいですし、税率も低い相続税のほうがよいように思いますからね。

妹さんの名義のままであっても、姪夫婦がその土地に住宅を建てる際のローンの担保にすることは可能なはずですから、困ることはないと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
参考になりました

お礼日時:2016/02/18 13:27

譲渡は売り渡す事です。

贈与は「無料で上げる」です。
譲渡した場合には、譲渡した人に譲渡所得が発生します。納税者は「土地を譲渡した人」つまり質問分でいう「私」と「妹」になります。

贈与した場合には、贈与税が発生します。
納税者は「姪夫婦のうち夫」と「姪夫婦のうち妻」です。

ご質問者は姪夫婦に「売買する」のか「贈与する」のかどちらでしょうか。
また姪夫婦に二分の1ずつ譲渡(または贈与)するのでしょうか。
姪に全部譲渡(または贈与)されるのでしょうか。

端的な質問は大変良いと存じますが、必要な情報が抜けておられます。

無責任な回答で良いのでしたら「売買譲渡した場合には、贈与税は発生しない」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
参考にさせていただきます

お礼日時:2016/02/18 13:28

>姪に対しての譲渡または贈与の


>どちらか節税になる方を選択したい
>のですがどちらが有利でしょうか?

繰り返しになりますが、
譲渡は売るということです。

お母様がいくらで手に入れたかが
分かりませんが、
3000万ぐらいで売ることにしたと
しましょう。

税金の計算は下記のとおりです。
長期譲渡所得の税額の計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
課税長期譲渡所得金額
=①譲渡価額
-②(取得費+譲渡費用)
-③特別控除

①は3000万
②の取得費は分からないので
 譲渡価格の5%、それに経費2%
 としておきます。
 3000万×(5%+2%)=210万
③特別控除はなしとします。
 住んでいた土地の売却時など
 0とします。

①3000万-②210万-③0
=2790万が(課税所得金額)
となります。

税率は一律
20.315%
=所得税15%+住民税5%
+復興特別税0.315%
で、
2790万×20.315%
=●5,667,885(譲渡税)
となります。
567万の税金は結構大きいですね。

しかし、贈与税の方がもっと高いです。
しかも姪に課せられる税金です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
一般贈与とみなされ、
路線価の3000万
-贈与の基礎控除110万
=2890万(課税価格)

2890万×50%-250万
=●1195万(贈与税)
となります。

土地を動かすだけで、
税金の現金が必要となるのが、
痛いところですよね。

土地を貸す、分割して贈与する
など、お金のかからない方法を
不動産屋に相談された方が
よさそうです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました
たいへん参考になりました

お礼日時:2016/02/18 13:28

お母様の法定相続人があなたと妹さん


だけであれば、相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人2人
=4200万となります。

土地の評価額は路線価で考えてよいと
思いますので、
15万×200坪=3000万でしょう。
他にお母様の財産はありますか?

お母様の全ての財産4200万までなら、
相続税はかからないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

その後で姪夫婦に
①譲渡するのですか?
②贈与するのですか?
誰に対してですか?
③姪1人なのか?
④姪の夫1人なのか?
⑤姪とその夫の2人なのか?

①は譲渡所得として
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm
③④⑤に売ることで、
あなたと妹さんに税金がかかります。
また、
⑥お母様がいつごろいくらで取得した
 土地かにより税金は変わります。

②は贈与として
③④⑤に上げることで
③④⑤に贈与税がかかります。

③と④の違いはないと思いますが
⑤は2つ分かれたまま、譲渡または
贈与されるので、これも税金に
影響します。

①②と③④⑤の組み合わせで
バリエーションが多いのと、
⑥もあるので、ちょっと答えに
窮します。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます 姪夫婦が今月 新居を建築しますので姪に対しての譲渡または贈与のどちらか節税になる方を選択したいのですがどちらが有利でしょうか?

お礼日時:2016/01/09 21:19

相続税は3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額となります。


相続人が二人なら4200万までは相続税がかかりません。
土地以外の財産があってトータルで4200万をこえれば相続税はかかります。
税率の確認や計算は国税庁のHPで確認を。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税はこちらを参考に
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます もし、私が相続放棄し妹だけの相続となった場合も想定しています

お礼日時:2016/01/09 21:21

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