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隣の家が増築で2階にベランダを作りましたが、我が家の境界線に隣接しています。
隣家のベランダはコの字型で、幅2.5m、奥行き60センチ、手すりは高さ1mぐらい、屋根はありません。ベランダは4隅にある鉄の4本柱で支えられています。2階の部屋に作られたドアから出入りします。洗濯物干しに使うと思います。
ベランダ/柱と、我家の境界線から一番近い距離は30センチです。
近所にもこのような隣と接近したベランダや建物はありません。
なお、お互い20年前の建売の家です。一種低層専用住居地域です。

A 回答 (4件)

外壁の長さは3メートル70センチです。

「外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること」に引っかっかります。
屋根が無いから3メートル以上でも適法になるのでしょうか?

=ですね  
ベランダでご飯食って コタツに入り 深夜寝ていても 床面積に入らない 
そのうち屋根かかかたとして先端1mまで問題はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/02 22:45

> 屋根が無いと住居面積に入らないと聞いたことがありますので、建築物になるのかを心配して確認しています。



建蔽率ですので別な話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/02 22:44

ベランダ 幅2.5m、奥行60センチ、は 適法です。



今は境界に物置やガレージすら後から
すれすれに作ってるのもザラです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
外壁の長さは3メートル70センチです。「外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること」に引っかっかります。
屋根が無いから3メートル以上でも適法になるのでしょうか?

お礼日時:2016/03/27 00:31

緩和措置があります。



建築基準法施行令
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和)
第一三五条の二一 法第五十四条第一項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が三メートル以下であること。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
屋根がないベランダでも建築物として第一三五条の二一が適用されるのですか?
屋根が無いと住居面積に入らないと聞いたことがありますので、建築物になるのかを心配して確認しています。

お礼日時:2016/03/26 17:39

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