家族で経営している会社を退職し、役員退職金を受け取ってから、同じ会社に再就職をしました。
この場合ですが、再就職後の給料は退職する前の1/2以下にしなければならないと聞きました。本当にそうなんでしょうか?
どこにそのような決まりがあるのでしょうか?会社法ですか、それとも法人税法に規定があるのでしょうか?
また、役員でなく、普通の社員の場合だったらどうなるのでしょうか?普通の社員でも、一度、退職金を受け取って、同じ会社に再就職をした場合には、やはり役員と同じように1/2以下にしなければならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
少なくとも、会社法には、
取締役退任後、再び同じ会社の取締役に選任された時の
報酬額を制限する規定はないです。
但し、新規取締役就任した後の報酬につき
株主総会決議等の必要な手続きがなければ、
具体的な報酬請求権は発生しません。
必要な手続きないと、報酬はゼロ。
株主総会等の必要な手続きされていれば、
報酬額は会社側が適当と考える額になる。
報酬支給基準あればそれになりうる。
その会社の報酬基準に何らかの規定があることを
想像します。
従業員給与についても、その会社の支給基準があることを
想像します。
No.2
- 回答日時:
>どこにそのような決まりがあるのでしょうか?会社法ですか、それとも法人税法に規定があるのでしょうか?
法人税の基本通達です
(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
要は形式上で退職をしたことにして退職金を損金計上しようとするものを排除するために基準として法令でなく通達として定められたものになります。
ただし、例えおおむね50%以上減少していたとしても実際に以前と変わらない経営上の権限をもっていればその退職金は損金として必ず認められるとは限りませんのでご注意下さい
なお、一般の社員についてはこの通達は適用されませんので、会社の規定によることになります。
50%以上でもなんら問題はありません。
ご回答ありがとうございます。
法人税の基本通達に記載があったのですね。
この通達を読みますと、50%以上減少した場合には、退職給与が認められるという規定のようですね。
私はてっきり、50%以上減額しなければ、退職後の給与金額が認められないのかと思っていましたが、この規定を読むと
退職金が認められないのですね。
本当にわかりやすい文章で勉強になりました。
ありがとうございます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
役員を退職したとして退職金を支払い、利益調整をすることを国税当局が「あかんぜよ」とするために、役員が退職をしてるという事実をはっきりさせる事を法人税法基本通達で示しており、役員から降格して一般従業員になったのなら、役員時の給与額の半分以下程度になってるはずだという考え方です。
ですから、役員でない者についてはこの考え方は適用されません
家族経営の同族会社であっても、役員が退職する際には、その退職を認め退職金をいくら払うのかを決定し、議事録で残しておくべきです。
法人税法申告書、財務諸表で「役員退職金」があれば、その支払いの適否を税務調査官は確認するために、実地調査に選定される可能性大ですから、ちゃんと書面で残しておくと良いです。
違う表現で述べておきます。
社長「おい、今期はえらい儲かってしまったな。法人税が凄く出るぞ」
経理「じゃ、そろそろ定年の年なので、代表取締役が代表を息子と変更したことにして、退職金を出したら、その分節税ができるんじゃない」
社「そうしよう。司法書士に代表者変更登記してもらえばいいだろう」
その後、息子が代表取締役になり、親父はタダの取締役になりました。
支払される給与は、息子は少し上がりましたが、親父はそのままにしました。
さて、ここで税務調査官は「退職の事実はあるのですか」
会社「登記してあります」
税「そうではなくて、実際に退職をしたかどうかです。
株主総会を開いて退職を認めて退職金をいくらにするか決めましたか。あるいは取締役会で決めましたか。そもそも、この会社の定款では、役員を退職させるためには株主総会で決定するか、取締役会で決めるのかどうなってますか。」
会社「定款は一応ありますが、なんたら総会というか、みんなで集まって決めたんです」
税「議事録は残してありますか」
会社「ないです」
税「代表取締役が親父さんから息子さんに登記が変更されてるだけですよね。
退職後も同じように勤務しているようですが。給与も同じですね」
会社「親父が代表者を降りただけで、実際には親父が働いてくれないと仕事が回りませんから、働いてますよ」
税「一般的に、代表権を失った取締役が、平取締役になると給与は半額以下になるんです」
会社「そうなんですか」
税「そのため、法人税法基本通達でも、給与額が半分程度に落ちてることがないと退職したとか、役を降りたとは認めないとしてるんです」
会社 「知りませんでした」
税「いやしくも法人を設立してるのですから、知らなかったでは済まないんですよ。」
法人税法基本通達
(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9-2-32
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。
ご回答ありがとうございます。
本当にわかりやすい説明文でありがとうございます。
勉強になります。
私はてっきり、50%以上減額しなければ、退職後の給与が認められないのかと思っていました。
給与ではなく、退職金が認められなくなってしまうのですね。
本当にありがとうございました。
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