あなたは何にトキメキますか?

区画整理された土地の請求金

家を建てて10年になりますが区画整理したとのことで組合から連絡あり、司法書士に払う見積りがきました。

何だかんだで18万。みるとだいたいが司法書士への報酬が大半占めてました

すでに住所は変わっていて来月に払うようにとのことですがそんな簡単に払うようなものですか?

A 回答 (1件)

疑問があるなら,区画整理組合に問い合わせてみるべきでしょう。

そのうえで支払ってください。

区画整理というのは公共性のある事業です。区画整理に伴う登記は区画整理組合の嘱託として行われますが,その嘱託を実際に担当するのは,公共嘱託登記司法書士協会または公共嘱託登記土地家屋調査士協会のはずです。
区画整理に伴い変更される登記の部分の多くは表題部の登記であり,表題部の登記であれば調査士協会が担当するはずです。司法書士協会が担当するとしたら,それは権利に関する登記ですから,相続の登記がされていなかったとか,所有者の住所の変更登記がされていなかったとか,所有者側がやっていれば司法書士協会がやる必要のなかった登記だと思われます。

「見積もりがきた」「司法書士への報酬が大半」ということであれば,その費用の内訳明細もあるはずです。そこに「所有権移転」といったものがあれば,たぶんそれは相続の登記です。相続は税率も低いので,報酬が大半を占めることもありえます。ただ実際には,別のことをやっているかもしれません。それは聞いてみるしかないでしょう。

仮に所有権移転登記があった場合,登記識別情報という,従来の権利証に代わるものが発行されているはずで,それは組合は保管しているものと思われます。費用の支払いをするまでは,その受け取りができないかもしれません。

嘱託協会の定めた費用は,その性質上,一般の費用に比べて高いということはないと思います(たぶんですが,昔あった司法書士の報酬規定を踏襲しているのではないかと思います)。そして区画整理の登記が終わったのであれば,あなたはその嘱託協会が行った登記により利益を受けている状態にあるということです。にもかかわらず費用を払っていないということは,あなたはその利益に対する対価を払っていないということです。
確認のうえ,払ってしまったほうがいいように思います。
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