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毎年110万円以内ずつ贈与をすれば非課税になる「贈与税の非課税枠」を活用し、子供に財産の生前贈与を考えております。
その場合、贈与したお金は、子供の将来も考えて、毎年、子供の「積立NISA」か「iDeCo」の資金に、充当することを条件としたく思っています。

そこでお聞きしたいのですが、

①「積立NISA」と「iDeCo」の、どちらに充当させるのが適切でしょうか?

※iDeCoとNISA・積立NISA両方の違いを比較表に!
http://logolife.net/post-2131/


②運用商品はいろいろあるようですが、長期運用に適した商品は、何でしょうか?

※対象投信120本=積立NISA、来年1月開始―金融庁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170830-0000 …


③子供への支払い(贈与)方法として、毎年、子供の銀行口座に定額を振り込めば簡単ですが、それでは「暦年贈与」として課税対象になるかもしれないし、かといって、毎年「贈与契約書」を作成する等の面倒なことはしたくないので、簡単に、毎年、子供に、定額を非課税で贈与する方法はないのでしょうか。

※非課税枠110万円以内の生前贈与でも課税されることがある?
https://so-labo.com/economy-in-tax/1305/

※「暦年贈与」の仕方を間違えると相続対策が無意味になる!
http://chester-souzoku.com/calendar-year-gift-537


「積立NISA」や「iDeCo」の特例でもあればよいのですが、そんなもの有りませんよね???

以上、よろしくお教え願います。

質問者からの補足コメント

  • ③の補足として、

    子供への支払い(贈与)を忘れるので、銀行の「自動送金」を利用して、定期的に、定額を子供の口座に送金する方法もあると思いますが、この方法は、確実に「暦年贈与」になりますよね。

    ※自動送金
    http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/jido …

      補足日時:2017/09/02 21:32

A 回答 (5件)


所得税の確定申告時期と贈与税の申告時期が同じです(翌年3月15日まで)。
そこで、贈与税の申告を「確定申告」という方がいてもおかしい事ではありませんね。


「贈与税の年間基礎控除額である110万円を超える額の贈与を受けた場合やすでに定期的に贈与することを約束されている場合などは、贈与税の申告や納付が必要となる場合がございます。」
正に「贈与を受けている人単位で贈与税を計算するので、年間に贈与を受けた額が基礎控除額以上になってしまうことは、信託会社の責任ではありません」
「定期的に贈与することを約した場合には、国税庁のいう「一括して全額を贈与した」ことに該当するので、これも信託会社の責任ではありません」
を違う言い方でしてるのです。

贈与を受けた額を投資信託に回すのは、要は「貰ったお金を株式に投資する」ということですから、一般の株式投資と何ら変わりません。
パチンコやったり宝くじやったりするよりは、健全性が高いだろうなという程度です。
なんと言っても財務省や金融庁が「よろしい」と言って経営してる会社が奨める「博打」ですから。

投資金額を保障しません。
という文言は必ずあります。

私の個人的な意見で偏りを自分で認めてるところですが、株式への投資は、本来博打なのです。
儲かったら配当を上げるから金を出してくれってんですが、金を貸すのではないんですよね。
仮に事業がオジャンになり、破産しても、株主への配当なんてありませんから。
出資額を限度として債務責任を負うってのが、根本的な株式投資の考えですから、しょうがないんです。
「お前を見込んだ俺が悪かった」というしかない世界なのです。

証券会社や信託会社などから「あなたの考え方では、いつまで経っても金持ち父さんにはなれないです」と言われるでしょうが、私はなにを言われても「株に手を出すのは博打」と考えます。

東京電力の株が、311大地震のおかげで、見事に下がりました。
退職金を「電力株は絶対安定株だ」と信じて注ぎこんでた人は、どうなさってるのかなと思います。
途方に暮れてる方もおられるのではないでしょうか。
東電だから国が「つぶしちゃならねぇ」って税金をつぎ込んでくれますが、一般の株式会社なんて、なにかあったら「はい、それまでよ」です。
「毎年110万円ずつ投資してたんです。投資会社の責任でしょう」と言っても「わが社を選んだあなたが悪いのだ」「そもそも株式投資ってのは博打ですから」「元本保証なんてしませんって、契約書に書いてあります」

危険と言ってるだけでは、何もできず、また国の経済成長もないでしょうから、博打うちもいないといけないのだと思います。
わたしはしません。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「株は博打」とは、的を射た表現かもしれませんね。

私は、東電株は持っていませんが、他の電力株を、ほんの少しだけ持っていますが、見事に赤字です。
311大地震の時に、「買い向かおうか」と思いましたが、人の不幸につけ込んで利益を得るのは嫌なので躊躇しましたが、それが間違いだったと、今頃、後悔をしていますが、その時に「買い向かった」人は、現在は億万長者になったりしているようです。

しかし、国の年金も、金融機関も、この低金利の世の中では、その博打である株を中心に運用しているようで、この低金利(マイナス金利)の世の中を、何とかして、希望の持てる世の中にして欲しい思いです。

そんな世の中なので、せめて、子供には「積立NISA」や「iDeCo」を活用して、ささやかな節税をしょうと思うのですが、世の中は、そんなに甘くはありませんね。

いろいろと、詳細なアドバイスを有難うございました。

お礼日時:2017/09/05 21:40

[確定申告を行った上に、毎回「贈与契約書」を作成するのは大変ですね]


サラリーマンなら、年末調整を受けていれば、所得税の確定申告書の提出義務はありません。
ご質問文を読んだ限りでは、贈与税の申告=確定申告とされてませんか。
贈与税の申告は確定申告とはいいません。単に贈与税のしんこくです。
確定申告とは所得税の申告です。

贈与税の申告書への署名が本人かどうか。
電子申告なら署名は、本人の電子証明書での署名となります。
手書きでの申告でも、署名を贈与を受けた者本人がすれば済む話です。

確かに、相続税の専門である税理士の意見ですから、貴重です。
しかし、税務調査を受けやすくするという「脅し」は、私は認めることはできません。
この税理士のお客様で、100万円の贈与を毎年してて、贈与税の調査がはいり、それは「1千万円を毎年100万円ずつしはらうという贈与であるので、贈与契約時に1千万円の贈与があったのだ」と調査官に言われたというならば、そのような契約はないとし、証拠を調査官に求めるべきものです。
このあたりを説明せずに「毎年111万円の贈与は税務署の目に留まり、調査対象となるので危険」という気がしれません。
調査対象になったなら、毎年贈与をしておりますと通帳を見せれば良いではないですか。

贈与契約は双務契約です。「贈与する人」と「贈与を受ける人」の承諾がいります。
贈与を受ける人が幼児だとかなら、この税理士が言い出してることは参考になるの「かも」しれませんが、ご質問者の場合には「既に成人されてる子」への贈与なのですから、子が「はい、贈与を受けてますよ」と言えば終わりです。

重要なことは「被相続人が作った通帳への入金」の場合です。
つまり贈与を受けた人が、いつも使っていない口座への入金です。
贈与を受ける者が、すでに自分が使う口座を所有していれば、そこに振込すればいいのです。

なぜ「この預金は預金名義者のものではなく、被相続人のものだ」と言い出す可能性があるのでしょう。

紹介されたサイトでも「名義預金」を問題にしてます。
子の名義の預金だけど、被相続人の財産であるので、相続財産に加えろという税務署長の意見です。
この意見は、自分の預金だけど子の名義で作った口座にいれておけば相続財産にならないという脱税行為を逃してはならないためにあるのです。
預金の帰属認定と言います。
名義財産の問題ともいいます。性格には他人名義財産の問題ですけどね。

名義だけ変えておけば相続税がかからないってのを「良し」としたら、それこそ他人名義の口座(実際は他人の口座は無理なので、子や孫の名前を借りる。借名預金と言います。)にお金を突っ込んでいく人がわんさと出てしまい、それに課税ができないという、不公平を生みます。

そのため「借名預金名義」「他人名義財産」は税務署も調べるわけです。

さて、年間111万円の贈与を受けていて、数年経過した時点で税務調査の対象になったら、それがなんだというのでしょう。
よく考えてみてください。一番初めの年に「いくらかを贈与するが、それを毎年いくらかずつ振込をします」という契約そのものがある事を税務署長は証明しなくてはならないのです。

過去、既述ですが「連年贈与への課税」なんてのは、国税はしませんから。そんなものはないんです。
ないものに課税などできないのです。

それができるかのように、そして、思いっ切って「111万円の贈与などやめろ」という税理士は、要は「私は、長いあいだ専門にやってきた」という点を強調して「私に相談してください」と宣伝してるだけに感じます。
若くして税理士になられたので優秀なのでしょう。
経歴も素晴らしいです。
実力もあるのでしょう。

だからと言って「111万円の贈与などするのはやめろ」は言い過ぎでだと思います。
古い税理士だとこれを奨める。そりゃそうですよ、それでいいのですから。
しかし「税務調査の対象となりやすい」というロジックが強引です。
たまたま自分の顧客がこれを原因として調査対象者になったのかもしれませんけど。
だとしたら「その税理士がポカをしてた」としか思えません。

申告書なんて自筆で署名させるのですが、親が仮に申告書を作成して、署名したからと「贈与があったことは認めない」なんて理論を税務署はいいません。
署名の字が違ってたって、合ってたって、税務署は「本人が出してきたもの」として受け付けるのです。
これは最高裁で認められてるのです。
沢山の正しい話のなかに、ちょっとウソをいれると分からないと言いますが、ウソこいたらいけません。

私などは「税務調査の対象になったら、なったで良いではないか」と思いますよ。
悪い事してないんですからね。
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この回答へのお礼

何度も、詳細な回答を有難うございます。

◇言葉足らずで申し訳ありません。
確定申告の時期に、単に「贈与税の申告」をすれば良いのですね。


◇「贈与契約書」の件は、ネットの税理士が、安全を見て、アドバイスをしているのでしょうね。
ただ、信託銀行の「暦年贈与サポート信託」でも、毎年「贈与契約書」を作成することになっています。
そうであるのに、注意事項に「贈与税の年間基礎控除額である110万円を超える額の贈与を受けた場合やすでに定期的に贈与すること(例:合計500万円を毎年100万円ずつ5年間で贈与する)を約束されている場合などは、贈与税の申告や納付が必要となる場合がございます。」と記載されているので、訳が分からなくなります。
これであれば、最初から、信託銀行に頼らず、回答者さんの言われるように、個人で、毎年「贈与税の申告」する方が、賢明ですよね。

※暦年贈与サポート信託
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/manageme …

お礼日時:2017/09/04 21:52

「会社員の場合は、基本的には年末調整によって納税が完結するので、わざわざ、確定申告を行わなければならないのですが、そのくらいの手間を惜しんではいけないのですね」


贈与税の申告は確定申告とはいいませんが、年に一度贈与税の申告書を作成して、100円とか千円の納税をする手間暇は、子にさせましょう。
それまでも贈与をする親が「手間暇かかってしまうから」と考えるのは、失礼ながら過保護と言われる可能性もでます。


「◇信託銀行に「暦年贈与信託」や「暦年贈与サポート信託」・・等々のサービスがあるようですが、これも、毎年書類の作成が必要なようだし、手数料も必要なようなので、少額の財産の為に利用するのは、勿体ないですね。」
私に言わせるとこの世に存在しない連年贈与という幽霊を信じさせて、そのうえで「こうするといいよ、難しい事はこちらがやるから心配いらない。手数料はください」という商売です。
 暦年贈与、暦年贈与って言いますが、贈与税の課税標準が1月1日から12月31日の間に「贈与を受けた額」ですから、信託にしても、サポート信託にしても、受贈者が「それ以外に贈与を受けた額があるかどうか」をチェックしないとなりません(※)。
 その筋の人からお叱り又は「認識が違い過ぎる」と言われるのを承知で、あえて述べますと、元々「証券取引」そのものが博打なのです。証券取引に関わる者は博打の手伝いをしてるのですね。
しかし、資本の充実という国家目的があるので「たかがばくち打ち」という訳には行きません。法を整備して「それを守って博打活動をしなさい」という話です。
 博打の指導をする者ですから、法令にない連年贈与という幽霊を、あたかも実在のようにして、そこから逃げる方法を編み出し、それを金にするって方法をとってもなんら変なことではないでしょう。


充分ご存知な事だと思いますが、贈与税は貰った人を単位で課税されます。
祖父A、祖母Bがいて、孫Mが、Aから110万円、Bから110万円が同じ年にMに贈与されると、贈与税計算は「110+110=220万円」となります。
信託会社でどのようなサポートをするにしても「同年に他者から贈与を受けた額があるかないか」のチェックは必ず必要となります。

「Aから110万円、Bから110万円を同じ年内に贈与を受けたが、各金額が基礎控除額110万円以下だから、非課税になる」という記述がネットでも見受けられますが、間違いです。
贈与を受けた人を単位として、年間いくら贈与を受けたのかで贈与税計算をします。

贈与税相続税は、税法の中では特に奥が深く、ちょいとほいとネットで調べてなんとかしようとならない面が多いのです。いっそ税理士に依頼するのが正です。
だからと言って、頼みとする税理士が、連年贈与という幽霊が本当にいると信じているような方ですと、お話になりません。
「連年贈与ですかぁ?色々誤解がされてて、言葉だけ突っ走ってますね。国税庁自体が連年贈与なんて言葉使ってませんから。キャッチコピーや宣伝に使う税理士ってのも、いかがなものかと思いますが、顧客をとるのは競争ですからねぇ、、」
程度を口にされる税理士だと良いと思います。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

◇おっしゃる通り、『確定申告を「手間暇かかってしまうから」と考えるのは、過保護』かもしれませんね。
しかし、下記のサイトのように「111万円や120万円の贈与は、税務調査を誘発するからやめなさい」との意見もあります。

※111万円や120万円の贈与は、税務調査を誘発するからやめなさい
http://osd-souzoku.jp/111manzouyo

ただ、これは「贈与税の申告は、本来、財産をもらった子供や孫がしなければいけないにも関わらず、財産をあげた親が、子供や孫の名前で、勝手に贈与税の申告書を提出してまっているケース」のようであり、「本人が申告書を作って、それを税務署へ提出するのであれば、それなりの効果はある」そうですが、それをやっていれば「絶対安心かというと、そうとも言い切れない」とのことで、「111万の贈与などをするのであれば、贈与契約書をしっかりと作る方が何倍も良い対策になる」そうです。
これが本当であれば、確定申告を行った上に、毎回「贈与契約書」を作成するのは大変ですね。


◇そもそも、積立NISAとiDeCoの年間限度額は、それぞれ40万円と30万円程度であり、もし、両方の金額を毎年贈与したとしても、いわゆる「暦年贈与」の限度額の110万円には、及びません。

一方で、住宅取得資金の贈与は1200万円まで非課税であり、教育資金の一括贈与は1500万円まで非課税です。

※直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

※教育資金の一括贈与時の非課税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

これを考えれば、積立NISAやiDeCoは、国の政策として、国民独自での資産形成を促すものなので、住宅取得資金や教育資金と同様に、積立NISAやiDeCo資金の贈与も非課税にすれば、確定申告や毎回の贈与契約書の作成等、面倒なことをせずに済み、国民独自で資産形成も推進されると思うのですが・・・甘い希望です???

※「つみたてNISA」や「iDeCo」から読み解く
http://clip.money-book.jp/entry/2017/06/06/125953

お礼日時:2017/09/03 21:51

[確実に暦年贈与になりますよね]


なりますよ。毎年贈与税の申告書を出しておくのがベストですね。
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ご質問にて触れられてる連年贈与については、間違った情報がはびこってます。税理士でさえ連年贈与と口にして、対策をネットで述べています。
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm …
↑この中に
「ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」
という説明があり、この説明から「連年贈与」は贈与税がかかるというわけです。
 良く読めばわかるように、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかると国税庁は説明してるのです。連年贈与などという表現は国税庁はしてません。
 仮に毎年110万円の贈与を受けてることが税務署にばれて「連年贈与だから一番最初の年に贈与を受けたことになる」と指摘されたとしましょう。
 贈与税申告義務の時効は6年です。
「あれ?」と思いませんか。
 平成29年の段階で連年贈与だとして、平成22年に贈与があったものとするなら、贈与税の課税は「できません」。
 税務署員がわざわざ時効にかかってる年まで遡る認定をするはずがないのです。
この辺りを「連年贈与」と言って騒ぐ人は間違えています。
 「お前に1,100万円を贈与する。毎年110万円ずつ口座に振り込む」という贈与契約書が存在してるなら、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を「その年」に受けたので、1,100万円に贈与税がかかるというだけの話です。
 税務当局は「そのような契約があった事」を証明しないといけません。そして証明できた時には「あらら、その年の贈与税は時効になってる」可能性が高いのです。

ご質問文内に紹介されてるサイトも連年贈与を話題にしてます。なぜか。
贈与をする際には、このような問題があるので税理士に相談してくださいという「宣伝」だからです。

とにかく「連年贈与」については、誤った記述が多いです。現実に「連年贈与?なにそれ?」という税務署調査官はいます。「連年贈与って、いっぺんに贈与したという年に課税するって話なんだけどね。時効にかかってしまうことを、わざわざ力を入れて証明することなんてしない」と言います。
これが本当かどうかを疑う前に、連年贈与という言葉が国税庁で使われてるかどうかを確認してみてください。
上記国税庁HPに記載されたものだけです。これは国税庁長官通達が元になって作られてます。連年贈与なんて言葉自体、民間人が勝手に作った用語です。



毎年、子に贈与を非課税でしたい。
少し考え方を変えて、贈与税を納税して贈与してしまう手があり、この方がよっぽど簡単です。
つまり、毎年111万円を親の口座から子の口座に移動します。贈与です。
贈与税の申告をしますが、基礎控除額110万円を引いた残り1万円に贈与税が課税されます。
贈与税は1、000円です。
これを税務署に納付します。
贈与税の申告書の控えと、贈与税1千円の領収書を保管しておきます。

贈与税の申告書へは「現金」としか記載できませんので、他の空白の欄に「〇〇銀行△△支店、口座番号123456に何年何月何日振込」とでもメモ書きしておきます。
こんな事書くなと咎められることはありませんから、大丈夫。

こうして毎年111万円の贈与を大手を振って完了させることができます。

先に述べた「連年贈与ってのとどうなるのだ」という点を説明しておきます。
毎年子に一定額を贈与してる、これは連年贈与だからと「合計額が一番初めの年に贈与されてるのだ」と言い出されたらどうしましょ、という話です。
そんな事、税務署長は言い出しません。
仮に言い出したとしたら「一番初めの年に、毎年111万円を贈与する契約をした事」を税務署長が証明しなくてはいけません。現実、物理的に無理です。だってそんな契約書作ってありません。
それでも心配なら、口座に振り込む日を毎年同じ日にしないようにしておけば良いです。
この手を「連年贈与とされないための方法」として、さも「税理士に相談するとこういう良い事を教えてもらえるんだぞ」とサイトにて記載してる税理士がいますが、既述のとおり、本来連年贈与への課税などは、ないのです。ないものにワアワア入知恵しても、どうにもなりません。

いざ、相続が発生した時に、子の口座にあるお金はいったいなんだとなります。
「あなたの年齢でこんなお金があるわけない」「この口座は、被相続人の口座だ」と税務調査官が言い出すのですが、そのときに贈与税の申告書控えと領収書を見せるわけです。
そこには「贈与したお金を振り込んだ口座番号」まで記載してあります。
もう、被相続人の口座ではない、子の名義を使っての借名預金でもないと判明します。


贈与契約書を作成しておくのがベストではありますが、親子の間で、そして子が未成年ですから、不要です。それ以上に「税金を一円たりとも払いたくない」とかたくなに考えてると、道が狭まります。
贈与額111万円で1千円の贈与税です。
贈与額1、101、000円にすれば、贈与税は100円で済みます。




ご質問者が紹介されてるサイトを否定してるわけではありません。
連年贈与について、間違ってる話が闊歩してるということです。
例えば
「これを連年贈与(れんねんぞうよ)と言い、国税庁のタックスアンサーにもこの記載があります。」という記述がされてますが、タックスアンサーには確かに記述はありますが、連年贈与という表現は国税庁はしてません。

連年贈与で検索すると「連年贈与ってわあわあ言うけど、みんな間違えてる。税理士でさえ間違えてる。毎年贈与をしてるなら、毎年贈与税申告して納税すれば良いだけである」と説明してるサイトも見つかるはずです。
そのサイトと私は無関係ですが、その税理士を宣伝することにつながるので、サイト紹介は控えます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を有難うございます。

◇おっしゃる通り、税務署の解説には「暦年課税」の説明はあっても、「暦年贈与」の言葉は存在しませんね。
しかし、万一のことを考えて、将来のトラブルは避けたい思いです。

※暦年課税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


◇「補足」欄にも追記しましたが、
子供への支払い(贈与)を忘れるといけないので、銀行の「自動送金」を利用して、定期的に、定額を子供の口座に送金したく思っていますが、
おっしゃるように「口座に振り込む日を毎年同じ日にしないようにしておけば良い」とのことであり、やめた方が良さそうですね。

※定額自動送金サービス
http://www.bk.mufg.jp/tsukau/furikomi/teigakujid …


◇毎年111万円を送金して「贈与税を納税して贈与してしまう手がある」とのことですが、
子供は、未成年ではなく、サラリーマンで会社員です。
会社員の場合は、基本的には年末調整によって納税が完結するので、わざわざ、確定申告を行わなければならないのですが、そのくらいの手間を惜しんではいけないのですね。


◇信託銀行に「暦年贈与信託」や「暦年贈与サポート信託」・・等々のサービスがあるようですが、これも、毎年書類の作成が必要なようだし、手数料も必要なようなので、少額の財産の為に利用するのは、勿体ないですね。

※暦年贈与信託
http://www.lifeplan.tr.mufg.jp/zei/reki/?highsit …

※暦年贈与サポート信託
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/manageme …


結論的には、毎年、多めに贈与して、確定申告しておくのが得策なのでしょうか???

お礼日時:2017/09/02 21:41

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