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すみません、中古マンションを購入するのですが、契約の前から、CATV料金が記載されてたので不動産に、加入しなくても良いか尋ねたところ、大丈夫です!との事。TVの必要性が無いためこの数年はTV無しで暮らしております。いよいよ購入を決める数日前に家族ともう一度内覧させていただき、またCATVに加入しなくても大丈夫という確認をしたのに、手付払って、決済のお知らせをいただいたら、CATV料金が入っていた為問い合わせると、管理組合で決まっているため、『管理組合で本件を議題に挙げて、組合の承認を得ることになると思います。』…今、契約やめたら、手付金はどうなるのだろう!?

A 回答 (14件中1~10件)

CATVの「利用契約」を、解約したらいいのでは?



>CATV料金が入っていた
それは、購入したマンションにすでに引かれている
CATVの「設備料金」のことでは?
そして、すんでから契約して月単位で支払い(利用契約)するのでは?
設備は撤去できないけど、
利用契約はいつでも解除できるのでは?

>CATV料金が入っていた
何の金額?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
CATV自体との契約か、管理組合との契約か にもよりますものね。
もう少し探ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/24 21:50

その管理組合ってNHK集金会社の代理店じゃないの?


悪質ですね。
NHK集金代理店からマージンを受け取ってる、ことは考えられませんか?

別件ですが、私が以前住んでいたUR賃貸団地は、共〇党系の自治会だったため、ゴミ当番を住民に強制していました。
UR賃貸には「クリーンメイト」と呼ばれる専従清掃員がいて、毎日綺麗に整備してくれるのですが、自治会はその規則に背いてたのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
NHK関係ではないのですが、一戸あたり数百円程度は組合の収益になっているらしく、その分500円くらいなら協力も可能!とお伝えしたのですが、却下でした。だからそうですNHKも来そうですね。

お礼日時:2022/06/24 21:44

> 加入しなくても良いか尋ねたところ、大丈夫です!との事。



まぁ、CATV料金の代わりに代価支払えば、加入しないって事は出来るって意図だったかも知れない。

契約をする/しないってくらいに重要なのだから、契約書、重要事項説明なんかにしっかり明記しといてもらうべきだったとか。

> …今、契約やめたら、手付金はどうなるのだろう!?

そういうの無ければ、返ってこないと思う。


行政の相談先だと、消費者センターになります。
無理なら無理で、そういう専門の担当者に間に入ってもらって、説明を受ければ多少納得できるかも知れません。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
https://www.kokusen.go.jp/map/


CATVの契約次第ですが、組合で検討はしてもらうとして。
契約するなら一定期間、料金の一部費用負担とか、解約するなら手付金の一部返還とか、その辺が落としどころだとは思う。
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この回答へのお礼

早急に、親切なお考えをいただきありがとうございます。
もう少しよく考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/24 21:32

CATVのマンションに住んでた、共同アンテナが無い。


通常の放送は無料で見られた。
契約すると、沢山のチャンネルやネット回線もつながる。

強制ではないと思う管理費に含まれる
加入しなくても良いと思います。
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管理組合の理事会の対応がおかしいですよ。


▼マンション管理組合の生活面でのルールは)CATVの加入が強制なのか?任意制か?の方針は→①定期総会での決議或いは②規約の生活規則への規定条項のどちらかで→決まっているのが、通常の対応ですよ❗
◼️居住者(管理組合の組合員)への』強制的な費用徴収制度』は(特に)総会で決議では,恒久的な制度の性格的な意味合いからすると(総会決議なら→毎年の理事会次第で変わる為)規約上にて→明確な費用徴収条項に津井か規定しなければなりません。
▼毎年の理事会が上程する総会議案次第で→強制加入の可否が変更の可能性が生じる為→(安定的なCATVの強制加入するなら)→いちいち総会なんかでは,その年の理事会に任せる事なんかは→しませんね‼️
◼️私どものマンション管理組合でも)一定以上の加入者いる(2割程)場合では→他世帯が今後,視聴契約の可能性・視聴申込の準備の為→全戸が視聴可能なCATV回線を付設しているが→CATV会社は,任意加入制度です。
 【管理組合の理事会も】
▼CATV会社の任意加入制度の為)マンション管理組合・理事会側も→CATV会社方針に逆らって→全居住者(全組合員)
に対して(CATVを見たくない自由が組合員にあるのに)そんな組合員の声を無視して→全ての組合員に対して強制加入させるメリットがあり合理的な理由もありませんよ❗
◼️私どものマンションでも)先日,(電気代がやすくなる?)新電力との契約を→管理会社通じて理事会が全組合員へ加入を進めてきましたが→(元理事の)私は,個々の専有部分の私的な民事間同士の契約は→民法に規定の個人の任意な判断と『契約自由(原則』規定済みであり→マンション法(区分所有法,規約等々にも)規定されておらず→あくまでも,加入は理事会からの(お願い)であり→民法の契約自由原則に基づき▼各組合員の個々の任意な判断で→加入可否を決定できる,と理事長等を説得し→理事長の①『全世帯に対する強制加入の法的根拠は何ですか?』②『民法の契約自由原則との整合性はどう考えおられるのか?』との理事の私の答えに窮する事となり→他理事からの賛成もあり→あくまでも個々の組合員の任意に任せる形になりましたよ‼️
◼️100世帯のうち)40世帯が加入し,60世帯が未加入ですが→現在迄、何の問題もありませんよ❗
◼️会社の方も(全戸への回線工事の経費は多少かかるが)当初は一部加入であっても→以後、加入追加加入世帯用として→全戸視聴の為の準備経費として→何の問題もありません。
(先の投資ですとの事)
◼️貴方のマンション管理組合理事長が話す)本当に『全戸強制加入の定期総会で承認決議されたのか?』→その時の総会議事録を→▼貴方は確認されたのでしょうか?
◼️仮に)総会決議済みならば)完全に『民法の契約自由の原則』違反の決議ですよ❗
①総会決議でも②規約追加の総会決議でも(3/4以上の特別決議)のどちらでも→居住世帯全員の加入の賛成加入が→大前提です。
▼たとえ1人でも加入反対者がおれば→その反対者は,加入する必要がありませんね‼️
◼️単純に説明すると)何で第三者のマンション管理組合の理事会なり、総会で→個々の民〃同士の個人的契約を→管理組合なり、第三者が強制できるはずがありませんね‼️
◼️改めて言いますが)マンション管理組合が管理する法的目的対象物は→マンション共用部分・その付属施設・土地等であり→▼個々の専有部分・個人で楽しむCATVの視聴契約は→(マンション管理組合管理対象物ではなく)個々の判断に委ねられたものですね❗
  ▼貴方を応援しております‼️
  ▼貴方の理事長は)マンション管理の基本的な法令と民法等々、マンション理事役員ならば→基本的知識を理解されて→多様な意見を持つ各組合員を→公正(かつ)マンション各法令と規約に基づいて→マンション管理業務を執行する大事な役割を自覚すべきですね。
◼️中途半端な回答やずさんな返事で組合員へごまかす態度を→いさめて、理論武装して→公正な対応を求めて下さいね‼️
▼感情的対立を避けて→あくまでも,冷静・公正な議論で→理事長のプライドを棄損しないように、ご配慮も‼️
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追加)①CATVも,②新電力への加入も,③自治会(町内会)への加入も→これら全てのとも→あくまでも,個々の各組合員の任意な判断に委ねられています。


▼マンション管理組合の理事会が全世帯への強制的加入を内定して→定期総会において、議案上程され→(仮に)強制加入の承認決議されても→▼このような違法な総会決議は無効決議となります。
◼️理事や理事長がマンション管理関係法令を理解していないマンションでは→少ない事例ではありません。
▼錯誤判断した理事会に対して)理路整然に,抗議すべき内容ですね❗
 ▼頑張ってくださいね
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管理費から)このようなCATV・新電力・自治会(町内会)の会費を支出するのも→明白なマンション法令の違反です。


◼️国交省も)標準管理規約のコメントにも→明快に違法行為と説明済みです。
◼️私どものマンションでは)こういった個人判断の経費や会費は→あくまでも(管理費の規定条項違反と明記し)管理費とは別途に→加入組合員の口座から自動振込で→支払われています。
◼️管理費の規約条項を見れば→このような個人的経費を、支出する事は駄目ですよ❗
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追加②)管理組合名義で加入する行為事態が違反行為なんです。


◼️定期総会で)全組合員の強制加入承認決議自体が違法なんですよ❗
全組合員が加入賛成ならは→全世帯が加入継続でも→途中に新たに入居されてきた新居住者が,加入反対ならば、(或いは)当初の総会強制加入時において、(普通決議・特別決議あっても)1人でも加入反対者がおれば→強制加入させる事は→民法の契約自由原則から違法な総会決議なんですよ❗
◼️繰り返しますが)①CATVも②新電力加入も③自治会(町内会)等への加入は→個人の任意な判断です。
国交省の標準管理規約のコメントに,明記されており→近年において→▼マンション管理組合理事会が最も勘違いされている事象であり→裁判訴訟も多発しているため→国の方も→改めて→標準管理規約に説明しているのです。
マンション管理とは)個人間の民〃関係の契約の事迄→その管理対象には
しておりません。
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手付金についてはその不動産会社と相談することだと思うよ。



質問文の行間から推測するに、そのCATVというのは地デジ放送の共聴設備ーーーつまりアンテナ代わりの設備なんだよね。
アンテナの維持管理費と同じ。
「自分はテレビを見ないからアンテナ代は出さない!」という理屈がマンションでは原則通用しないので、本件のCATVの費用負担は逃れることはできない。
もちろん、地デジ以外の有料放送を見る場合には別途契約が必要となり、それは個々のお宅で決めること。
そのマンションの過半数以上の所有者たちは承認して負担を支払っているので、おそらくだけどこのCATVは一般人なら大体の人が承認する類の契約と金額だと思う。

そういう費用であれば軽微であることから、良くも悪くも”必要経費として”とか”仕方ない”として飲み込んじゃうほうが、契約解除とか手付金ウンヌンとかもめるよりもいいように感じる。
もちろん、CATVが大嫌い!という人にとっては許容できない内容だけどね

本件はそういうことなのでは?
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CATV強制加入なんて聞いた事ない



前の人の引き継ぎ?
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