私はサラリーマンですが、医療費控除と妻の社会保険料控除があるため、毎年確定申告しています。
確定申告時には、株の譲渡益も申告しています。
ただ、今回の定額減税で私は住民税減税の対象外となったので、自治体に問い合わせたところ「給与所得は定額減税対象の1805万円以内だが、株式の譲渡所得が多額であったため、減税対象外になった」と言われました。
それはそれで仕方ないのですが…ならば株式の譲渡益を確定申告していなかったら、対象になったということですよね?
そこで質問です。
1.確定申告をする場合は、株式の譲渡益(株式はすべて特定口座です)も併せて申告するのは義務だったような記憶があるのですが、間違いないでしょうか?
2.逆に確定申告しなければ、特定口座の株式の譲渡益は申告不要であり、所得には加算されないという理解でよろしいのでしょうか?つまり、今年の3月の確定申告をしていなければ、私は住民税の定額減税の対象者であったという理解でよろしいのでしょうか?
3.仮に医療費控除などは確定申告しても、株式の譲渡益は確定申告しなかった場合、マイナンバーなどのシステムにより、直ちに発見されてしまうものなのでしょうか?早い話、来年3月の確定申告で私が株式譲渡益を申告しなかったら、すぐにバレますか?
以上です。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>株式はすべて特定口座です)も併せて申告するのは義務だったような…
前提があいまいです。
a. 特定口座が源泉徴収あり・・・確定申告は義務でなく任意。してもよいし、しなくてもよい。
b. 特定口座が源泉徴収なしで20万以下・・・他に確定申告の事由がなければ、しなくてもよい。
とはいえ、ご質問では医療費控除をしたいとのことなので、20万以下も含めて申告義務あり。
c. 特定口座が源泉徴収なしで20万超過・・・申告義務あり。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>2.逆に確定申告しなければ、特定口座の株式の譲渡益は申告不要であり…
b. ならそう言えます。
しかし、20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
したがって、定額減税の所得税分はセーフでも住民税分はアウトという結論になります。
>所得には加算されないという理解で…
その言い方には語弊があります。
所得には加算されないわけではありませんが、他の事柄に累をおよばさないとは言えます。
>今年の3月の確定申告をしていなければ、私は住民税の定額減税の対象者であったと…
ご質問文から読み取れることは、少なくとも b. ではない以上、所得税法違反となります。
脱法者に減税うんぬんの言葉はなじみません。
>来年3月の確定申告で私が株式譲渡益を申告しなかったら…
a.、b.、c のいずれかによって回答は異なってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
1.特定口座は証券会社ごとに確定申告するしないを選択できます。
2.特定口座で源泉徴収ありにしていれば、確定申告は不要です。証券会社ごとに損益通算されて利益の20.315%の税金を支払っています。
3.前述したとおり、特定口座で源泉徴収アリとしていればその時点で税金の清算は完了しています。確定申告はしてもしなくても構いません。
ポイントは20.315%の源泉徴収が総合課税と比して得か損かということです。日本は累進税率ですから、株の収益を本業と加算することで総合課税で20.315%を超える総所得となるのであれば、株の収入は申告しないで20.315%の源泉徴収とした方がお得です。
源泉分離課税で20.315%の税金を納めていれば、確定申告をしなくても何の問題もありません。
No.2
- 回答日時:
特定口座でも源泉徴収無しなら確定申告が原則です。
以下源泉徴収有として回答します。1.いいえ。特定口座源泉徴収ありの株式譲渡益は申告に含めなくても良いです。
https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/9184
2.はい。確定申告に含めなければ、所得に加算されず定額減税の対象になった可能性はあります。
3.1.が勘違いなので気にしなくても良いです。
No.1
- 回答日時:
特定口座は2種類あります。
1 源泉徴収有り
2 源泉徴収無し
1を選択してる場合には確定申告不要(しても良い)。
2を選択してる場合には確定申告を要す。
「株式の譲渡益は確定申告しなかった場合、マイナンバーなどのシステムにより、直ちに発見されてしまう」
直ちに発見されるわけではないです。
所得税課税権限は原則5年間ありますから、当局も数年間分の情報(株式売買報告書)を溜めてから、本人に「申告漏れ」を指導してきます。
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