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給与所得控除額、給与所得控除後の所得金額について質問です。

収入に応じで早見表があります。

例えば、収入330万円の場合、給与所得控除額は、

収入×30%+8万

です。

これを
収入から引くとまでは、理解できました。
すなわち、収入−【収入×30%+8万】で
給与所得控除後の所得金額が出る。

しかし、「給与所得控除後の所得金額」を出す計算ツールには、以下の計算式が表示されます。

仮に年収が、3366600だった場合

①3366600÷4=841650(千円以下切り捨て)→841000円

②841000円×4=3364000

③3364000×70%−8万=2274800円


そこで質問です。
⚫️①、②の計算をするのは千円未満を切り捨てた数字を出すためですか?

①で÷4をして、千円未満切り捨て
②で×4をするこで、元に戻す。
すなわちおおよその年収を出すために、✖︎4をする。

という意味であっていますか?

⚫️③の式は、早見表の計算式を変形したものという理解で良いですか?なぜわざわざ変形させるかの理由は、なんですか?少しでも簡単に計算できるようにするためですか?

⚫️あと、もう一つ質問があります。

・早見表の給与所得控除額を用いて導き出す方法。収入−(収入×30%+8万)

・上記の計算ツールの計算式から導いて出す方法(÷4をして×4をする方法)

では、若干、計算結果が、違います。
早見表は、一般の人々がわかりやすいようにするために作られたもので。あくまでも目安でしかないのですか?

実務では、計算ツールのような÷4、×4を用いるのがルールとしてあるのでしょうか?

お詳しい方にご教示願いたいです。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 給与所得控除額の早見表といか、速算表です。国税庁のホームページに載っています。

      補足日時:2025/04/21 12:26
  • ご回答ありがとうございます。
    ⚫️①、②の計算で、÷4、×4する理由はなぜなのでしょうか?

    ÷5、×5など別の数字でも良いように思ってしまいます。

    ⚫️千円未満切り捨ての理由→表の区切が、4000円単位のため千円未満を切り捨てる。
    という理解で合っていますでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/21 12:36
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A 回答 (3件)

給与所得控除の求め方は下記の表が


正しいです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
この表が所得税法の別表として記載
されています。

簡単にまとめると
給与収入金額 控除後の額
55.1万未満   0
55.1万以上 55万引いた額
161.9万以上 106.9万
162万以上  107万
162.2万以上 107.2万
162.4万以上 107.4万
162.8万以上 4000円きざみで
       料率計算
660万以上 90%-110万
850万以上 195万引いた額

ご質問の部分は、
162.8万以上660万未満の金額の時で
4000円刻みで所得金額を決めているので
4で割って1000円未満を切捨て、
削った金額に4をかけて4000円刻み
の金額を決めているわけです。

ご質問の例でいけば、
3366600ならば、
表でみれば、
3364000以上3368000未満
→2,274,800
となります。
3,367,999円までは、2,274,800円
になる4000円刻みというわけです。
ご質問の①②③の計算手順が正確な
手順になります。
上記表から拾うのが一番正しいんですが。

そういう意味では、
収入−(収入×30%+8万)だけでは、
不十分だということです。

以上、ご理解いただけましたか?
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この回答へのお礼

お詳しい方からのご回答ありがとうございます。すぐに理解できないので、じっくりと読ませ頂きます。心より感謝致します。

お礼日時:2025/04/22 11:29

>⚫️千円未満切り捨ての理由→表の区切が、4000円単位のため千円未満を切り捨てる…



3,366,600は [3,364,000円以上 3,368,000円未満] の範囲だと言うだけです。

660万円未満の場合には、別表5が最優先で別表5の内容を算数式で表すには、÷4、×4が必要になってくるということです。

結果として、お考えの①、②の計算でよいことになります。

>すなわち、収入−【収入×30%+8万】で…

国税庁も紛らわしい書き方をしていますが、この算式通りだと 3,366,600は
3,366,600 −【3,366,600 ×30%+8万】= 3,366,600 − 1,089,980 = 2,276,720円
になってしまいます。

つまり、この算式が目安に過ぎないのであって、あくまでも別表5によりなさいと国税庁は言っています。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。じっくりと読ませ頂きます。心より感謝致します。

お礼日時:2025/04/22 11:27

>収入に応じで早見表があり…



どこにあるのをいっていますか。
誰が作ったのをいっていますか。

>仮に年収が、3366600…

3,366,600は 所得税法別表第5
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/#Mp …
の 3,364,000円以上 3,368,000円未満で 2,274,800円です。

>⚫️①、②の計算をするのは千円未満を切り捨てた数字を出すため…

別表の区分欄がこのあたりは 4,000円刻みだからです。

>早見表は、一般の人々がわかりやすいようにするために作られ…

給与所得控除に限らずどんな場面でも、早見表とはそういうものです。
若干の誤差が出る場合も多々あるのです。

国税庁もはっきり言っています。

----------------------------- 引用 -----------------------------
給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。
(中略)
なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

リンクまで貼って頂き、心より感謝致します。

早見表とは、まさに国税庁のホームページに載っている収入金額により区分された給与所得控除額の話なんです。この速算表は、あくまでめ目安ということでしょうか?


他にも、まだ理解出来ないことを補足に書きました。

もしお時間がございましたら、引き続きよろしくお願い申し上げます。

お詳しく方からのご回答、大変助かります。

お礼日時:2025/04/21 12:42

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