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家賃収入の申告が今までもれていたことに気づきました。
修正申告は3年分できると聞いたことがありますが、修正申告する場合、何年前までさかのぼって課税されるのでしょうか?
また、納付義務違反などの刑罰の時効はあるのでしょうか?
教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

所得税などの国税の時効は、5年です。

この期間は、除斥期間とされ、5年が経つと、何もしなくても請求権も徴収権も消滅します。
ただし、脱税などにより2年間は時効が中断しますので、その申告漏れの態様にもよるでしょう。
家賃収入の一部が計上漏れになっており、その増差分について延滞税がかかるように思われます。
一般に調査がなされる前に修正すれば、加算税を取られることもありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
延滞税の額も心配ですが、とりあえず所得税は5年分+αぐらいと考えて税務署に出向いて、修正申告したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/14 10:39

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