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経理を始めたばかりでよくわかりません。

強制加入団体(登録しなければ業務が行えない)に対する登録料の勘定科目はどのようなものになりますか。
脱退しても返金はありません。

また、そのような費用を立替えてもらった場合、それを返金するとき
の仕分けはどのようなものになりますか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

事業をしていると色々な団体に加盟しなければならない時や加盟した方が得策な場合が有りますね。


前提として、会計年度内に支払ったものとして、立て替えてもらった事ははぶかさせて頂きます。

一般的には
(借方)諸会費    1000円  (貸方)現金     1000円
となります。
クレジットカードの年会費等のように年単位の会費や、金額が少ないケースではこれで大丈夫でしょう。

しかし、会計原則や税務上、重要性の原則という考え方があり、簡単に言えば金額が大きいものは別勘定にした方がよいでしょう。

例えば業者組合年会費30万円等といった場合、諸会費を使わず
(借方)業者組合年会費 300000円  (貸方)現金   300000円
というようにした方が良いでしょう。

この時、いくらを基準に考えたら良いかは、自己判断(+税務署の判断:不安な場合は損金経理できるか税務署に相談し、担当者名を聞き回答内容を記録しておく事)です。 税理士・会計士に確認するのも良いでしょうが、最終的には税務署の判断になります。 従って、実務的に言えば税務署に説明し易くするために勘定科目を分けるという考え方です。
諸会費の支払先多く、10万円・20万円単位が多ければ諸会費でも良いでしょうが、100万円以上になるようでしたら別勘定にした方が会社としても税務署としても判り易いでしょう。

補足ですが、勘定科目名に決まりはありません。 例えば、「現金」を「お金」とか「お財布」としても差し支えありませんし、税務署に簡潔に説明できれば問題ありません。 が、通常使われませんので恥ずかしい思いをするかも知れませんが。

それから、こういった諸会費(返金されない保証金の名目のものも含む)で、多年度に渡るもの(例えば10年分等)は資産計上し、当該年度分を償却方式で損金経理するべきものもありますので、注意してください。

また、次年度にわたるような少額な年会費は、支払った時点で経費(損金経理)にして、それを毎年継続した経理をするなら、税務上もまず問題にならないでしょう。
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勘定科目の選択は、金額が20万円以上かどうかで変わります。



・20万円未満の場合 
諸会費×××/仮受金××× (仮受金は、立替えてもらっている前提です)

・20万円以上の場合
長期前払費用×××/仮受金×××
立替えてもらったお金を返金した時
仮受金×××/現金(又は○○預金)×××

同業者団体等の加入金で金額が20万円以上のものは、税務上の繰延資産に該当し、資産として計上しなければなりません。(法人税法施行令14条、134条、法人税法基本通達8-1-11)
ただし、会計上の繰延資産には該当しないので、会計上は上記のとおり長期前払費用として計上します。(無形固定資産とする考え方もあるようです。)

なお、償却期間は5年です。(定額法)
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました。

お礼日時:2010/04/08 16:12

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