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行政書士の資格取得について!
行政書士となるための資格の1つに20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員)として「行政事務」に相当する事務に従事した者とあります。私17年間と3ヵ月間地方公務員(一般行政事務)としての勤務実績があり、その他の必要書類等も取り寄せて、これで資格取得ができるものと確信して、県の行政書士会に資格取得の申請をしました。
事務所もすでに準備しています。ところが県の行政書士会から事務所の実地検査に来た際、17年の勤務実績があるが、そのうちの3年間は「主事補」(現在はこの職位、職名はありません)であったため、これが職歴に算入されない日行連の資格審査会の内規があるので、資格取得は極めて難しい状況である旨の説明を受けました。行政書士法によると上記のとおり高等学校を卒業した者で、行政事務に17年間以上の職歴があれば、行政書士の資格を得ることができると規定があるだけで、それを信じてすでに入会金の支払いも終えています。
この「主事補」であった期間を職歴に算入しないという日行連資格審査委員会の内規と行政書士法の規定とは整合性が取れていないのではないかと考えていますが、どなたかこのあたりの事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

現行法では、日行連が登録申請者が法令の定める資格を有するかどうか審査するわけですが、法2条6号の「行政事務」の内容については具体的な定めがないので、解釈で補うことになります。


主事補は主事の下ですから、裁量権もなく、定型的・補助的事務しか行わない場合だってあります。したがって、この職歴まで「行政事務担当」に含められるかどうか疑問です。
このあたりにつき、旧自治省時代に「行政事務の内容について」という通達が出ており、主事補については職務内容によっては職歴と認めていなかったようです。内規はこれを厳格にして、一律に認めないものとしたと考えられます。
登録拒否処分に不服があれば、審査請求の申立をして下さい。
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この回答へのお礼

的確な回答をいただき、ありがとうございました。そういう通達が出ていたのですね。行政書士会の説明では、内規の適用について少し曖昧な部分があったものですから。納得できました。

お礼日時:2010/07/06 09:13

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