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確定申告を済ませてきた後に国保の保険料還付のお知らせが届きました。
1月に個人事業主から法人化したので、社会保険は国保から社会保険に
年金は国民年金から厚生年金に切り替えました。
各保険料は毎年1年分を全納しているので、去年の6月か7月に全額支払っています。

国民年金の還付のお知らせは申告書を作成する前に届いていたので、
還付金を引いた金額で申請したのですが、健康保険料の方はすっかり頭にありませんでした。

仕事があり明日3/15の申告締め切りに間に合いそうに無いのですが、
修正申告をしないとどうなりますか?
修正申告をしなくても税務署なり市の方でこちらの払った金額に訂正等行ってくれるのでしょうか?

確定申告締め切りの間際になって届いた通知に大変困っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

税務署の期限の3/15というのは、期限内申告の期限です。



ですので、3/15以降でも申告書の提出は可能です。
期限内の修正を訂正申告と言いますが、それに間に合わなければ修正申告となりますね。
修正申告により不足となる(還付のもらいすぎも含む)所得税の納付をする必要があると思いますが、不足分だけを申告と同時か、同時期に金融機関で納付することになるでしょう。
そして、本来の期限より遅れた分として、延滞税が課税されることとなります。高額でなく、長期間の経過後でなければ、延滞税がかからないかもしれません。延滞税は最低1000円で、計算結果が1000円未満であれば課税されませんし、1000円を超えても100円単位で切り捨てになりますからね。

税務署などから間違いを指摘されたりすると、過少申告加算税などの別な税金も加算されることにつながります。

確定申告は、郵便であれば消印が有効です。
今日明日中に申告書を作成し、郵送すれば間に合うでしょう。
申告書も国税庁のHPで作成できますので、その『確定』と書かれている部分を『訂正』などと記載し、わかるようにすれば、間に合うと思いますよ。
郵便局のうち大きめの郵便局には時間外窓口(ゆうゆう窓口)があるはずです。そこで消印を期限内になるようにすれば、問題ないでしょう。ポストなどの場合には集配の日になると思いますので、注意が必要ですね。
さらにどうしようもなければ、16日の開庁より前に税務署の前の受け付け用の箱に投函すれば、期限内の提出と判断してくれるかもしれません。

申告書を作る際の手引などをみれば、還付されることも想像できたはずです。
忘れていたなどというのは理由になりませんので、期限内外を問わず、しっかりと申告しましょう。
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平成23年分に支払い済みの国民健康保険料の社会保険料控除を受けたが、還付金があった。


その分を差し引かないで確定申告書の提出をして還付金を受領してしまった、ということですね。

社会保険料控除額が過大ですので、修正申告書の提出をし、追納するのが手続きですが、申告期限内なら、「訂正申告書」を提出して、差額を「申告所得税」の納付書で納めておけばオッケーです。

3月15日までに訂正申告書の提出ができなかった場合には、文字通りの修正申告書を出します。
この場合でも追納金は申告所得税の納付書でします(源泉所得税の還付を返すとして、源泉所得税の納付書で納付すると収納される口座が違うので、督促状が発送されてしまいますので、注意)。
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国保の保険料還付は来年の確定申告になります。

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