初めて質問致します。 失礼ありましたらお許しください。
この度、主治医の勧めもあり、障害年金の申請をすることになりました。
主治医が丁寧に作成してくださった診断書、他、必要書類を持ち年金事務所へ。
担当者が診断書を見て一部書き直してもらったほうが良いと助言?されました。
初めてのことでもあり、そのような事もあるのかと診断書を持って主治医のとこへ行きました。
主治医はすぐ様、その担当者に電話確認。
すると「そのような事は言っていない」との返事だったようで・・・
結果、私が有利になるよう嘘をついたように誤解され、主治医に「このような形で診断書を持ってきた患者は私の中では初めてですよ」と誤解をされたようです。
驚いた私は咄嗟に、主治医に大変失礼なことをしてしまったのか?とどうして良いのかわからず、言葉もでませんでした。
なんとも後味の悪いこととなり、何故、担当者はきちんと言ってくださらなかったのかと・・・今さらながら自分の軽率な行動を悔いています。
申請手続きにも迷いが出て、書類は私の手元で止まったままにしています。
次回受診時には、誤解であることをきちんと話そうと考えてますが、行きづらく感じてます。
申請の際、このようなことはよくあることなのでしょうか?
長文になりましたがご存知のかた、今後の対応等教えてくだされば有り難く思います。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たいへんとまどわれたことと思います。
あなたの障害の具体的な内容が不明ですから一般論でお答えしますが、実は、年金事務所からのこのような指導(年金用診断書の書き方に関するアドバイス)はしばしば行なわれています。
これには、いくつかの事情があります。
年金用診断書においては、次のようなことが守られていなければならないからです。
1 初診日から1年6か月経った日(障害認定日)の後3か月以内の日が「現症」の年月日になっていなければならない。
2 障害認定日から1年以上が経ってしまってから障害年金を請求するときには、もう1通診断書を要するが、そちらでは、1の診断書とは別に、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の日が「現症」の年月日になっていなければならない。
3 国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして、それぞれの障害で求められる年金用診断書(障害ごとに様式番号が異なります)では、必ず記載されていなければならない箇所が特定されている。
要するに、年金事務所の担当者の方は、このようなことを伝えたかったのだと思います。
ところが、そのあたりが上手にやりとりできず、主治医の方の感情を損ねてしまったのではないでしょうか。
正直申し上げて、あなたとしても、障害年金の請求の前に、自分なりに障害認定基準などを把握されて、具体的な請求の流れや注意事項などを頭に入れておいたほうがよろしいかと思います。
次のようなものを参照なさってみて下さい。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF)
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/10/15_01. …
平成22年11月1日現在のものです。
その後、精神の障害については改正(発達障害、知的障害)されています。
万が一精神の障害にあてはまる場合には、補足なさって下さい。
また、肢体不自由(関節機能障害等)については、今年9月1日から大きく改正されます。
こちらについても、万が一該当する場合には、補足なさって下さい。
障害年金の知識と請求手続(ハンドブック)[実例や様式が豊富で、たいへん役に立ちます]
http://www.amazon.co.jp/dp/4539722662
> 申請手続きにも迷いが出て、書類は私の手元で止まったままにしています。
であるならば、何をどうするべきなのか、もう少し具体的なこと(診断書の直し方)をまとめるべきだと思います。
このときに、上述した基準やハンドブックを使うとよいでしょう。
そうしてゆかないと、結局、あなた自身として「何をどのように直してゆかなければならないか」ということをよく理解できないまま医師にお願いする、ということの繰り返しになってしまい、ますますこじれかねないでしょう。
逆に言えば、「これこれこのように法令や通達で決まっているのだから、こう書いていただかないとならない」と、ぴしりと医師を説得できるだけのものをあなたも持っていてほしい、ということになるでしょうか。
何とも厳しい言い方に感じられるかもしれませんけれども、障害年金の請求というのはそういうものなのです。出してしまってからでは遅いので、出す前にきちんと書類を作成することが求められます。
> 次回受診時には、誤解であることをきちんと話そうと考えてますが、行きづらく感じてます。
ですから、上で書いたようなことをきっちりと説明できないといけませんね。
ただただ「誤解です。申し訳ありません。」とやっても、医師にもプライドはありますから、そうそう簡単なものではありませんよ。
> 今後の対応等教えてくだされば有り難く思います。
とにかく、どのような診断書でなければならないか、ということを、障害認定基準とあわせてあなた自身もよく知ることです。
様式番号(例えば、様式第120号の何々)はどうなっていらっしゃいますか?
それによって、前述したとおり、医師としてもあなたとしても、気をつけなければならないポイントがあるわけです。
そういう準備を積み重ねながら請求する、ということがコツです。
早々のご回答ありがとうございます。
色々と調べて知識を得たと思っていたのですが、回答を読ませていただき、まだまだ不十分であったと思い知りました。
詳しく、ご丁寧な内容に本当に感謝します。
今一度しっかり調べこの先へつなげていこうと思います。
準備を積み重ね、主治医のプライドと担当者のプライドがぶつからぬよう対処していくことにも気をつけて。
ありがとうございました。
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