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私は一人会社の経営者です。
2年前に税務調査が入ったのですが、そのときに帳簿の不備を指摘されました。
いい加減に帳簿をつけており、税理士にも依頼をしていなかったため、現金が50万円ほど不足した状態になってしまっておりました。

実際には何も不正なことをしていなかったのですが、税務署員に反論できるほどの理解力もなく、結局、私個人に50万円を貸し付けたということにして調査を終わりました。
私の日頃の行いのせいでこうなってしまったので文句は言いませんが、50万円貸し付けの契約書を作成し、利息3%で毎月返済することになってしまいました。

その後、毎月1万円づつ会社へ返済をしているのですが、帳簿には返済時に貸付金勘定で1万円を計上しているだけです。よく理解していないまま、これを2年くらい続けてしまっていました。

ネットなどで調べると、利息は都度計上しなければならないようで、そうなるとすでに過去の年のものは、利息の計上が漏れていることになります。

修正方法として、、

今後の返済時には、利息(月0.25%)を都度計上するようにし、過去の期中のものについては
修正申告で計上を行うべきでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

利息計上は毎月行う必要はありません。


年度の終わりに、その1年度間の平均残高に3%をかければよいのです。

毎月末に返済があるものとして、例えば期首残高50万円、期末残高(正確には期末月の月初残高)38万円とした場合、
(50万円+38万円)÷2=44万円
44万円×3%=13,200
その年度の認定利息は13,200円となります。
これについては
(借方)未収利息 13,200 / (貸方)受取利息 13,200
と仕訳するだけです。

このように、認定利息については複利計算の必要はないので貸付金勘定に繰り入れないで、未収利息として別勘定で処理します。毎月の返済は元金である貸付金勘定に充当し、未収利息は元金の返済が済んでから払えばよいのです。

過年度については厳密には修正申告すべきですが、金額が僅少ですから省略してもまず問題はないと思います。
現行年度末に、過年度分もまとめて上記の要領で計算、仕訳をすれば十分です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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