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同じ20日間の入院でも4月1日~20日まで入院した時と、4月21日~5月10日まで入院した時では、月をまたいだ方は2倍お金がかかる?(限度額認定証を出し10日ごとに限度額超えしている)ということですか?        ちなみに話は別ですが高額医療費申請の世帯合算は医療機関が違えば2万999円がいくらあってもできないってことですよね?

A 回答 (1件)

医療機関は、1月単位で保険者に医療費を請求するシステムですから、入院が月をまたげば、高額療養費も2月分として別々に計算されます。



ただ、確実に2倍になるのかと言えばそうではなく、ご質問の場合、4月の医療費が高額療養費の限度額を上回る金額であれば限度額までの負担となりますが、5月の医療費が高額療養費の限度額の金額よりも少なければ、その金額までの負担となりますので、確実に2倍になる訳ではありません。
確実に2倍になる訳ではありませんが、入院が月をまたげば負担額が大きくなるのは間違いありません。

また、他の医療機関で受診した場合の世帯合算につきましては、一医療機関に付き21000円未満であれば合算されませんので、質問者様の仰る通りです。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

親切な回答、ありがとうございます。

やはりやはりそうなのですね。命がかかり負担してもらっているので悪くは言えませんが
残念感があります。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/04/26 13:35

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