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自律神経失調症で2カ月ほど休んで、症状が治まってきたので様子見で復職しました。
ところが、再び症状がぶり返してきたので考えたあげく退職して傷病手当金を申請しようかと思っています。退職は2カ月後になります。
ネットで待機期間3日が必要とあったので、退職日を含めて最期の3日間休みをとればいいのかと思い、念の為に協会けんぽに問い合わせたところ、「3日ではダメです。最後に集中してなら連続4日が必要です」と言われてしまいました。
職場が極端な人手不足なもので、引き継ぎ等や仕事に駆り出されたりで、最後4日の連休が取れそうにありません。結局当初考えていた3日すら取れませんでした。再び休職してそのまま退職というのも考えましたが、1度休職しているし結局退職する事になるので、職場の状況を考えると中々言いづらい状況です。
けんぽの方に聞いても2か月後の事になる為か「先(未来)の話は答えられません」の一点張りで、詳しく教えてもらえませんでした。
これまでの流れは、
4月中旬から6月中旬まで休職
6月中旬から一端様子見で復職
7月になって症状がぶりかえして退職を決意
就業規則により、退職は約2か月後
退職日はなんとか休みを取れましたが退職日近辺では待機期間3日は取れませんでした。
8月中旬に連休で3日取れる可能性があります。
この状況で傷病手当金の申請は可能でしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
4月からの休業中は有給だったのですね。
それであれば、その期間で待期を完成させておけばそれ以降の実際の支給対象日から受給期間が進みますので退職日(もしくは退職日を含む休業日)から労務不能となれば、そこが起算日になりそこから1年6ヶ月間受給できます。(前の回答では先の休業で賃金の支給があったかどうかわからなかったので、そこから支給される前提で書きました)
受給期間の1年6ヶ月はあくまでも期限です。飛び飛びで1年6ヶ月分を受給できるという訳ではありません。
また、退職日に労務に服さなければ、賃金が支給されていても構いませんのでもしまだ有給が残っていれば退職日のみ休んで有給を使用し、退職日翌日から傷病手当金を申請することも可能です。
退職日には労務に服さない事が重要ですのでお気を付け下さい。
医師の証明はお書きになっている「健康保険傷病手当金支給申請書」の療養担当者記入用の用紙で構いません。他に診断書などは必要ありません。
もちろん、退職日とは別にそれ以前に3日連続で休業期間を設けてそれを待期期間にすることもできます。
ただ、一応保険者側での審査もありますしあまり短期間で労務不能状態と可能状態が混在するのはあまり良くないかもな…と思ったりします。
(結果にどこまで影響するのかは定かではありませんが。あくまでも私見です)
再度のご回答ありがとうございます。
4月~6月の休職を待機期間として大丈夫でしょうか?
一時復職~退職までの間が休職期間より長いのでそこがちょっと心配です。
8月中旬に予定している3連休がちょっと取れなそうな雰囲気になってきたので、それが大丈夫ならありがたいです。
No.3
- 回答日時:
既回答でも聞かれてますが、4月からの休職はどうされていたのですか?
病休期間に対応する給与や手当が出ていたか有給で対応されたのでしょうか。
賃金が支払われていて結果的に傷病手当金の支給に到達しなくても休業期間として待期期間に算入することはできますので、4月~6月までの休業と8月の退職日の休業について会社に証明してもらっては如何でしょうか?
もし賃金が支払われていなければ前の期間の傷病手当金も支給されます。
病院の証明も必要ですので、そちらは4月~6月の休業に関しては労務不能、その後回復が認められてので一旦復帰したが8月の退職日は休業してそこから再度労務不能の証明をしてもらうようにお願いしてみては?
その場合、最初の休業期間で待期が満了していますので退職日に出勤しなければ退職後の傷病手当金が受給できるかと思います。
ただし、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには退職日の時点で被保険者期間が1年以上必要ですがそれは大丈夫ですか?
また、4月からの休業が認められた場合は、傷病手当金の受給期間がそこから1年6ヶ月後になりますので退職後の受給期間が少し短くなります。
ご回答ありがとうございます。
>4月からの休職はどうされていたのですか?
4月~6月の休職時は有休が残っていた為、それを使用しました。
>病院の証明も必要
書類は「健康保険傷病手当金支給申請書」を担当医に記入してもらえばいいんですよね?他にも必要な書類があるんでしょうか?
>退職日の時点で被保険者期間が1年以上必要
これはクリアしています。
>4月からの休業が認められた場合は、傷病手当金の受給期間がそこから1年6ヶ月後になります
手当金が必要になるのは退職後の9月からになります。4月からの分で請求すると、未支給であってもその期間がカウントされてしまうのでしょうか?
そうすると5カ月分まるまる無駄になってしまい1/3近く受給期間が短縮されてしまいます。8月の半ばに3連休が取れそうなのですが、これを待機期間にあてる事は可能でしょうか?
(実際この3日は休養にあてるつもりですが、3日間という短期間なので会社には特に休職の届けは出しません)
No.2
- 回答日時:
>4月中旬から6月中旬まで休職
ここで傷病手当の受給申請をしなかったのはなぜですか?
すべて有給休暇で処理したという事でしょうか?
先の回答にもあるように診断書を貰い休職することが先決です。
連続した休みには法定休日も含みますので、16日及び19日に休めば日・祭日を含んで4連続になります。
まずは医師の診断書を貰う事。
それを持って会社と話し合う事。
退職の話はそのあとです。
ご回答ありがとうございます。
>ここで傷病手当の受給申請をしなかったのはなぜですか?
有休が残っていた為それを使用しました。傷病手当金は収入があると支給されないとあったのと、その休職後の復職の可能性も模索していました。
休職は前回もしてますし、職場が極端な人手不足で退職も渋々という感じでしたのでそれまでの休職はとても言い出せる状況ではありません。
前回の休職時も届けてから半月近く仕事と引き継ぎをやらされました。
退職は既に上司に報告済みでして、あとは退職願を提出するのみ。
退職願に最終勤務日を記入する都合上数日提出の猶予をもらっている状態です。
8月下旬に退職予定なのですが、中旬の3日連休を待機期間として、申請というのは可能でしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
えーと、根本的に、休んだら傷病手当金がでるわけではなく、その
休みがドクターストップ、つまり医者の指示で休んだ場合、という
条件があります。休む必要がないのに休んだら傷病手当のいうとこ
ろの休業にはならないでしょうし、あるいは診察をうけていない場
合は治す意志がないと判断されかねないと思うのです。
ドクターストップ出るような状態なのに引継のために休ませてもら
えない会社なのかと思えてしまうのですが、そこを忘れていません
でしょうか。傷病手当の申請時に医師の診断が必要です(普通その
時の診断には、~~のため、休業を要する、と書かれるといます)。
未来のためというか、回復する病気のことで未来も苦しんでいる事
を考える保険はないと思うのです。切断したとか治らない病気怪我
も扱っているので仕方がないと思いますよ。
スケジュール事態は可能だと思います。待機が3日であり、休みが
連続4日になってようやく1日分貰えるのです。
ご回答ありがとうございます。
医師の診察は受けておりまして、4月~6月の休職時は有休が残っていた為、それを使用しました。その期間の診断書は会社には提出してます。
一度小康状態になったので、復職の可能性を模索しての復帰でした。
かかりつけの医師は傷病手当金を申請する時には「書類作成しますよ」と言ってくれてます。
>ドクターストップ出る様な状態なのに
4月~6月の時も病名が自律神経失調症なので「四肢が無くなって動けないとか、入院しているという訳じゃないんだから仕事の引き継ぎをしてもらわないと困る」と、届けてから半月近く仕事と引き継ぎをやらされました。
今回もその感じで、当初提示した退職日予定日を半月近く延長させられました。
8月下旬に退職予定なのですが、中旬の3日連休を待機期間として、申請というのは可能でしょうか?
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