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小さな会社で初めての経理をしております。
簡単に初歩的な事を聞ける人がおらず、こちらで質問させていただきます。


決算が終わり、取締役報酬の変更をする事になり、決算月の翌月に報酬を上げました。
そして、再度検討をし、報酬を上げた翌月にも少額、報酬を上げました。

1. 決算から3ヶ月以内に2回、報酬額を変更してますが問題ないでしょうか。
  (2回目で確定したので、今後は確定後の報酬です)


上記の方とは別の取締役の報酬についてです。

現在75歳以上で標準報酬月額1等級です。
1等級でも、約3万円です。
これを1等級の上限(63,000円)近くまで上げるか検討中です。
年金は年間約70万円程です。

2. 75歳以上の取締役報酬を約3万円から約6万円くらいに変更すると、
  会社的・個人的に不都合な事がありますか?

2点、教えて下さい。

わかりにくい説明かもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法人が役員に支払う給与や報酬は、自由に決定すればよいのですが、進行期に上げ下げを自由にすることで利益調整ができてしまします。


税務当局はこれを禁止するために定期同額給与という制度を設けてます。

ひとことで言うと「一度決めた役員の給与額や報酬額はホイホイと上げ下げしたらあかんぜ」です。
決算から「3か月」と述べられてますが、この3か月が役員の報酬額等を決定する期間です。おそらくなにかを調べて出てきた期間を覚えておられるのだと存じます。


法人役員に限らず、年金受給者が一定額以上の給与収入がある場合には、年金支給額が減額されます。
これは税制ではなく年金の学習が必要な部分です。
月6万円や7万円程度の給与を貰っても、それが一か所だけでしたら、本人への年金支払額には影響を与えません。

経理担当が、定期同額給与について口を出す立場ではなかろうと存じますが、そこまで口を出せる立場なのだというならば、下記のURLを参考になさってください。
結構ウダウダと細かいですが、役員へ支払う給与や報酬を異動させることで法人所得をいじくる事を国税が嫌ったのです。そのため、なんだか分かりにくい事が細々と規定されてます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …
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この回答へのお礼

素人にでもわかるようにとても丁寧な説明ありがとうございました!
国税庁のは難しく書いてありますね。
経理って奥が深いですね。頑張って勉強してみます。
年金の件はすっきりしました!
ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/03 13:48

税理士に相談された方が良いと思います。


会社の都合なので、報酬額を上げようが下げようが会社の他の従業員から異論が出なければいいと思います。
ただ、役員報酬額を頻繁に変える会社は、税務署から目をつけられ安くなります。
ちょっとおかしな事があると、税務署から監査が入る可能性があります。
通常は、1年間は同額にしておくはずです。
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この回答へのお礼

早速、教えてく下さりありがとうございます!
税理士さんはおりますが、簡単に相談できる感じではないので、なんとかなればと思いましたが、
相談するしかないですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/03 13:51

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