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大きい音は聞こえてます。
車のクラクションの音や人の声など。
静かな場所で一対一であれば会話も普通にできます。
しかし騒がしいところそして大人数となると聞き分けるのが難しいです。
そのため8年前から両耳補聴器着用して生活してます。
8年前の時は極端に右の穴が小さくて大人になるにつれ大きさも変わるであろうと言われていたので耳うめ式ではなく耳かけ式のを使ってました。
よく落ちてなくすので高校3年になってからは片耳だけ使ってました。
そんな中大人になり仕事もするようになったのですが耳かけ式の補聴器がやたらと落ちやすくて仕事に集中できずやめてしまいました。
それから1度病院ではなくメガネ屋で補聴器を扱う資格を持ってる店で聴力を測りそこで新たに作ってもらいました。
今現在両耳着用してますが補聴器付けててもやはり聞き取るには限度があります。
自然な音、友だちの声、家族の声、テレビの音。
街中の音が聞こえるようになったのは助かりましたが昨日お母さんに「あんた補聴器入れとる?お母さんかなり大きい声で喋ってるよ」と言われました
姉にも「あんたの聴力は7~80代のばあちゃんと一緒」と言われております。
この場合障がい者手帳を取得することは可能でしょうか?
あと感音性難聴と診断してくれた病院と現在行っているかかりつけの病院は違うのですが診断書って書いてくれますかね?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに骨導聴力は音が全く聞こえてないので重度です

      補足日時:2016/12/01 16:06

A 回答 (5件)

先ずは市役所(役場)に併設されてる福祉事務所内に有る「障害福祉課」を尋ねて係員とよく相談して下さい、



障害者手帳の交付が可能かどうかを、

そうすると、障害認定資格医の在籍する病院を紹介してくれます、
質問者さんは其処へ出向いて診断を受けて下さい、

該当する障害と認定されれば診断書が出されます、

一般の医療機関で受けた診療で発行された診断書では受付が受理されない事も有りますから、

後は写真を添えて障害福祉課で申請手続きを、

何級に成るのかは医師の診断結果次第です、

交付が受けられるとこの先有効利用が出来ます、

こんな事も使えるの?という場面は沢山有ります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました

お礼日時:2016/12/01 16:35

回答3の記述に少し気になる部分がありました。



> 最初の1回だけ、補聴器の購入費用に補助金が出ます

補装具(ここでは補聴器)毎の耐用年数(国の通達で決まっている)を過ぎれば、再び、新たな補聴器を購入することが可能です。
つまり、何度でも補助金(正しくは補装具費)を受けられます。
また、耐用年数期間内の修理は何度でもでき、修理代として補装具費を何度でも受けられます。
なお、イヤモールドを要するときは、補聴器本体とイヤモールドの各々の費用とを別々に算定して、それぞれで補助金の額が決まります。
(注:補装具費は購入と修理とに大別されている)

最初の1回かぎり、というのは日常生活用具です。補装具と混同してはいけません。
日常生活用具というのは、日常生活上の不便を補うためのもの。
ファクシミリやパトライト(チャイムの音の代わりに光で来客などを伝える)、無線相互呼び出し器(銀行等の窓口での呼び出しに重宝する道具)などといったものを購入できます。

詳しくは、市区町村障害福祉担当課で「障害福祉のしおり」などといった小冊子を配布してたりしますので、そちらに書かれているはずです。入手してお調べになって下さい。
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まず、住所地の市区町村の障害福祉担当課の窓口へ出向いて下さい。


窓口で「聴覚障害による身体障害者手帳を受けたい」と伝えて、「身体障害者福祉法指定医師である耳鼻咽喉科医」のリストと、手帳用の医師意見書・診断書をもらって下さい。

身体障害者手帳の交付を受けたいときには、医師の診察と診断書が必要です。
このとき、その医師が必ず身体障害者福祉法指定医師(主治医などでなくとも可)でなければなりませんし、また、障害の種別に応じて、受診すべき診療科名も決まっています。担当課の指示などにしたがって下さい。
また、診断書(手帳用の医師意見書・診断書)は手帳申請のための独自の様式で、身体障害者福祉法で様式がきちんと決められています。
そのため、病医院が用意する一般の診断書様式を用いることができません。必ず、障害福祉担当課で渡されるものを使います。

聴力はデシベルという単位であらわします。
両耳がともに◯◯デシベル以上‥‥という基準があり、◯◯の部分の数値が上がるほど重度です。
通常、純音聴力検査といって、ヘッドホンを用いた気導聴力の測定値を見ます。
さらに、語音聴力検査といって、言葉の聴き取り度の測定も必要です(両耳とも90デジベル以上にならないときは必須。意外なほど知られていません。)。
その上、初めて聴覚障害による手帳の交付を受けようとする場合は詐病の可能性を否定することが要件になるので(例の佐村河内氏の事件がきっかけで法改正がなされました。)、聴性脳幹反応検査(ABR)といい、脳波を測定して詐病の可能性を否定する高度な検査も要します。
このあたりは障害福祉担当課で詳しく教えていただけるはずです。

質問者さんのデシベル値が不明ですから確かなことは言えませんが、何らかの級にあてはまるのは確実かと思われます。
なお、自治体独自のしくみ(市区町村によってはしくみが存在しない、という意味)として、手帳用医師意見書・診断書をもらうために要した診察費用について、公費で一部助成を受けられる場合があります。

身体障害者手帳の交付が受けられれば、聴覚障害の場合は、障害者総合支援法に基づく補装具費給付という形をとって、補聴器購入費用の一部公費助成を受けることができます。
ただし、原則として一側耳だけなので、両耳装用を必要とする場合には、「学業・労働のために両耳装用が不可欠である」との旨の補装具費給付用医師意見書・診断書(手帳用のものとはまた別物です)を指定医師から書いていただかなくてはなりません。
このことについても、きちっと障害福祉担当課にお尋ねになって下さい。

感音性難聴は、特に言葉の聴きとり度が低下します。
音は聴こえても、単語や文章があたかも外国語を耳にしているかのように聴こえて、その内容を理解することが困難になります。
そのため、難聴の度合いについては、デシベル値だけではなく、言葉の聴き取り度(語音明瞭度といいます)でも測定します。聴き取り度が所定以下のときには、デシベル値だけにとらわれずに認定を受けられます。

その他、20歳になるよりも前に難聴の初診日があれば、20歳を迎えると同時に、国民年金保険料の納付を要せずに障害基礎年金を受けられる可能性があります。
ただし、障害基礎年金での障害の程度の基準や級は身体障害者手帳と全く違い、相互の関連性はありません。
(障害基礎年金を請求するための、専用の医師診断書も必要です。)

◯ 参考URL(厚生労働省/身体障害者手帳サイト)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

◯ 聴覚障害では1級・5級が存在せず、2級・3級・4級・6級があります。
2級
 両耳とも100デシベル以上
3級
 両耳とも90デシベル以上
4級
 両耳とも80デシベル以上
 又は 両耳とも最良語音明瞭度が50%以下
6級
 両耳とも70デシベル以上
 又は 一側耳が90デシベル以上で他側耳が50デシベル以上
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都道府県によって違いがあるかどうか分かりませんが。

。。

東京都の場合ですと、区役所か市役所で、障害者認定の申請書を提出しなければなりません。
この時、耳鼻科の指定医へ行って聴力検査を受けて、診断書を書いて貰い、申請書に添付します。
これ等の申請書や診断書は、独自の指定フォーム(用紙)がありますので、区か市役所の福祉課へ行って、用紙を貰うのが最初です。
この時、指定医は、XX病院耳鼻科のYY医師と教えてくれます。

結果、難聴の障害等級が6級以上であれば、最初の1回だけ、補聴器の購入費用に補助金が出ますし、その他のサービスでも割引があったりしますので、区市町村役場へ行って、説明を受けて来ると良いと思います。
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>この場合障がい者手帳を取得することは…



それは、きちんと耳鼻科医師の診断書をもらって、市役所の福祉担当部署へ行かないといけません。
障害者手帳は、本人や家族の申告だけで取得できるものではないです。

>かかりつけの病院は違うのですが診断書って書いて…

かかりつけの病院に、耳鼻科医師がいるのなら書いてくれるでしょう。
書いてくれるといっても、その医師自身が確認できなければいけませんので、一から検査され、それなりの費用が発生することになるでしょう。
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この回答へのお礼

今度市役所へ行き福祉課の人と相談して行きたいと思います。
詳しいコメントありがとうございました

お礼日時:2016/12/01 16:36

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