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売買契約の解除に関する質問です。

建物とともにその敷地の賃借権も売却された場合において
この敷地には地盤が軟弱で不等沈下する欠陥があり
Bがこのことを過失なく知らなかったときでも
BはAとの売買契約を解除することができない。

解除できると思うのですがご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

本問は判例を知っているかどうかという知識問題ではありますが、その前にご相談者は解除できる根拠条文を何に求め、解除できるための要件を満たすかどうか検討してみましたか。


 例えば、瑕疵担保責任であれば、目的物に隠れた瑕疵があることが要件になりますが、本文の売買契約の目的物は何でしょうか。建物と敷地の賃借権ですよね。敷地そのものではありません。敷地そのものの瑕疵=賃借権の瑕疵と言えるでしょうか。その辺の引っかかりを感じ取れることが重要です。まずは、条文とテキストを読んで要件を押さえましょう。

平成3年4月2日 最高裁判所第三小法廷 判決・ 民集第45巻4号349頁

「・・・・建物と共に売買の目的とされたものは、建物の敷地そのものではなく、その賃借権であるところ、敷地の面積の不足、敷地に関する法的規制又は賃貸借契約における使用方法の制限等の客観的事由によって賃借権が制約を受けて売買の目的を達することができないときは、建物と共に売買の目的とされた賃借権に瑕疵があると解する余地があるとしても、賃貸人の修繕義務の履行により補完されるべき敷地の欠陥については、賃貸人に対してその修繕を請求すべきものであって、右敷地の欠陥をもって賃貸人に対する債権としての賃借権の欠陥ということはできないから、買主が、売買によって取得した賃借人たる地位に基づいて、賃貸人に対して、右修繕義務の履行を請求し、あるいは賃貸借の目的物に隠れた瑕疵があるとして瑕疵担保責任を追求することは格別、売買の目的物に瑕疵があるということはできないのである。・・・」
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この回答へのお礼

ご教示感謝致します。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/28 14:33

賃借権は、地主の承諾なく売買できません。

その点は如何?

軟弱地盤の証明は? 現実に建物が傾いているとか地盤調査の結果とか古地図で埋め立てた土地と確認できるのか?
また、地盤改良が可能か? 可能なら費用は?

要は、軟弱地盤と言っても程度は様々。それを口実に一律契約解除は難しいと思います。
どうしてもとなると、手付金流しですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/25 15:02

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