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借地権(古家あり)と底地権をまとめて
買い所有権としたい場合、
手続き段取りはどうなるのですか。
まず借地人と底地人の賃貸借契約を
解除してもらって、
底地人から所有権として買うのですか。
借地権の登記がされていることは
まずないとするならば、
建物が登記されていれば、
借地権者になるとするならば
借地人からは建物を購入すれば
借地権者と自動的なるのですか。
それとも単純に借地権の売買になるのですか。別途底地権の買をするのですか。
教えて下さい!!

A 回答 (1件)

言いたいことは分かるような分からないような(笑)



借地権と底地権をそれぞれ借地権者と底地権者から買い受ければ、買主が借地人と底地人を兼ねることになる。
これを混同といって、同一人になったので借地権は消滅する。
この場合、借地人と借地権の売買契約、底地人と底地権の売買契約を結ぶことになる。
両方の契約が成立した瞬間に借地権は混同により消滅。

その他の方法。
借地権者と底地権者の間で結ばれている借地契約の解約することで、借地権と底地権は消滅する。
また、相手の持つ権利(借地権・底地権)の買い取りを行うことでも、借地権と底地権は消滅する。
例えば、借地権者が地主の持つ底地権を買い取ったら、借地権者が所有権を取得することになる。
逆も同じく、底地権者が借地権を買い取れば、底地権者が元々持っている所有権は借地権の消滅した所有権となる。
このように借地権が消滅して純粋な所有権になった状態で、所有権者が売主となって買主へ所有権を売却する。

買い主目線。
前者では売買契約は2つ。
後者では1つ。
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