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夫の扶養に入ってます。年末から2月まで3か月1日7時間の短期パートの仕事をしようと思ったらその短期間でも社保加入となりますとのこと。契約の更新見込みもなし。夫からは社保の加入手続きの出たり入ったりを会社に何度も頼むのは勘弁と言ってます。
扶養内で働きたいのになんでもかんでも社保加入となる今の状況は逆にパート主婦の妨げになるのではないでしょうか?扶養内での求人となると4時間の週3から4日程度の午前でけ、午後だけとかの細切れの仕事ばかりです。

A 回答 (2件)

>年末から2月まで3か月1日7時間



社会保険は2ヶ月を超える雇用見込みがあり、常勤の労働者の所定労働時間・日数の3/4以上の労働条件で働くなら対象になります。
週何日勤務か書かれていませんが、会社だってコストを抑えたいわけですから社会保険加入と言われている以上、条件を満たしているのでしょう。

>扶養内で働きたいのになんでもかんでも社保加入となる

つまり、何でもかんでも社会保険加入させているわけではありません。
嫌なら扶養範囲で働けばいいだけです。

むしろ、

>加入手続きの出たり入ったりを会社に何度も頼むのは勘弁と言ってます

というご主人の反応に文句を言うべきでしょう。
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働きたいなら仕方ないでしょうね…でも130万超えなければ扶養の範囲内でいけますけどね…短期のバイトで社保加入なんてないと思いますが

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