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(T_T)
新築を建てますが支払い時期が来年4月の予定で今回有難いことに母から3500万円程度の援助をもらいます。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を申請した場合、省エネ住宅の場合、非課税限度額が1200万円である一方で消費税10%購入で来年4月以降契約であれば非課税限度額が3000万円になります。将来的に母からは今回の援助を含め総額7000万円程度の相続になりそうで、出来るだけこの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度で節税を図りたいのですが何かいい方法はありませんか?
購入時期をずらすことは難しく、相続時精算課税制度も課税の先送りなので解決にならないと考えます。お知恵をください。

A 回答 (7件)

専門家に聞いた方が良い

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話しがここの質問で、よくある3500万なので、本当の話?と思いますが、細かい事言わないで後々もらえるであろう3500万で精算すればいいのでは?


税率が引き上げられてあまり得するとは思えないので。
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「名義を母のものにする」ようなことは、やめておいた方が良いと思います。


特に、母親の相続人があなただけでは無いという場合は、絶対やめておくべきでしょう。
手っ取り早いのは、法律に縛られない贈与です。
こう言えば意味はわかると思いますが、小分けにして引き出したものを、現金受渡で。
預け入れも小分けで。

或いは、母親からの贈与をあなた宛では無く、あなたの夫宛にされるのは如何でしょう。
2500万円を生前贈与で。
もしもお子さんがいれば、残りの1000万円はお子さん宛に生前贈与。
新築にかかる様々な諸費用はお子さんに行った1000万円から支払い、そこで仮に800万円が残った場合は、それは今後しばらくの生活費に使って、お子さんが貰った1000万円が無くなるまであなたや夫の収入は生活費としては一切使わず、土地と建物の取得費用(要するに不動産登記にかかわる部分)は、夫が贈与を受けた2500万円と、あなた達の手持ち資金、今後の収入によって全てを処理すると言うことです。
子供との共有名義にするというような手段もありますが、登記を複雑にすると、将来に面倒が起きる可能性が増えるでしょう。
今回あなた名義での贈与を受けなければ、非課税枠は全て残ります。
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そうだね

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土地を「母の名義」で購入する。

当然に不動産登記簿の所有者は「母」
その土地の上に子が建物を建てて省エネ住宅購入資金の贈与特例を使う。
年を経てから、母の名義である土地を子が贈与を受け、その際にはもっと勉強して節税をはかる。

「購入時期をずらすことは難しい」というならば、上記のようにすれば、土地購入代金について贈与税が発生する余地はありません。
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ご質問のポイントがよくわからないのですが。


来年の4月に新築代金支払いをするが、「来年4月以降契約であれば非課税限度額が3000万円」となるので、すでに契約を済ませて新築してしまったが、どうにか非課税限度額3千万円となるような方法はないだろうか?という質問でしょうか?

既に契約が完了してるなら、法令の条件に該当しない場合はアウトですよ。
そこで「何かいい方法はありませんか」との質問でしょうか。
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ママがいい知恵を持っているでしょう。

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