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労働基準法によって下記の通り定められておりますが、有休を使って休んでも皆勤手当は支給しなければ
ならないのでしょうか。
有休を使っても使わなくても欠勤には変わりないので
皆勤手当は支給しない…というのは違法ですか?



年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止(第136条)
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当および賞与の算定等に際して、欠勤として取り扱う等の不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 「皆勤手当」は「残業手当」などとちがって、労働者の勤労意欲を高める為の物で、何処の会社にでもある制度では在りません(「ちなみに、私の勤務先はありません」)。
 しかし、あなたの会社が「皆勤手当」を設けておられているのでしたら、有休を使ったら支払わないのは違法です。

>有休を使っても使わなくても欠勤には変わりないので

 年次有給休暇の権利を保障した趣旨は、その取得を出勤として取り扱うことですから、欠勤にはなりません。

http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouq …

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouq …
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この回答へのお礼

参考URLわかりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/07 12:11

こんにちは。


勤め先にて、ご質問のような件を担当している者ですが、皆勤手当の算定に当たり、有給休暇を取得した日は「出勤」扱いとしなければなりません。
理由は、ご質問文にある「年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止」に抵触するからです。
休暇を取得しても出勤として取り扱うことにより、休暇の取得を促進するのが法の趣旨です。
賃金の減額その他の不利益な取扱いには、精皆勤手当や賞与の算定に当たって、年休を取得した日を欠勤、又は欠勤に準じて取り扱うことのほか、年休の取得を抑制するすべての不利益な取扱いが含まれます(旧労働省行政解釈昭63.1.1 基発第1号)。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/07 12:11

こういう回答があります。

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …
ご参考までに。

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/07 12:12

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